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特許拒絶査定不服審判

2021-004321

複数の発射体追跡のためのシステム

審判番号
2021-004321
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-501493外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月02日
審決日
2021年12月09日
公報発行日
2022年05月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (G01S) / P18 .121-Z (G01S) / P18 .16 -Z (G01S)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第184条の4第3項、特許法第29条の2、特許法第184条の13
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-501493号「複数の発射体追跡のためのシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月18日国際公開、WO2018/011658、令和元年10月24日国内公表、特表2019-530852号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、平成29年6月27日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張 2016年7月11日米国)、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。

平成31年 3月11日 :翻訳文の提出
令和 2年 3月26日付け:拒絶理由通知書

同年 7月 1日 :意見書、手続補正書の提出

同年11月24日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)

(12月 2日 :原査定の謄本の送達)

令和 3年 4月 2日 :審判請求書の提出

第2 本願発明について

本願の請求項1~18に係る発明は、令和2年7月1日に提出された手続補正書により補正された請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1の記載は次のとおりである。

以下、次の請求項1に記載された事項により特定される発明を「本願発明」という。

「【請求項1】
第1レーダ装置とプロセッサとを備える、複数の発射体を追跡するシステムにおいて、
前記第1レーダ装置は、当該第1レーダ装置の第1視野が、複数の発射位置から発射される発射体が向かう目標領域の少なくとも一部を覆うように向けられており、
前記プロセッサは、前記第1レーダ装置からデータを受信し、当該データから複数の発射体の軌道を特定し、
前記プロセッサは、それぞれの発射体の軌道に対して、発射体が発射した発射位置を特定し、発射位置に関連付けられた装置に、対応する発射体の軌道を提供することを特徴とする複数の発射体を追跡するシステム。」

第3 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由のうち、本願発明についての拒絶の理由(理由3)の概要は、次のとおりである。

理由3(拡大先願)

本願発明は、その優先日前の外国語特許出願(特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。)であって、その優先日後に国際公開がされた下記の外国語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法29条の2の規定により、特許を受けることができない(同法184条の13参照)。

記

特願2017-553468号(国際公開2016/110757号)

第4 当審の判断

1 先願発明について

(1) 先願明細書等の記載事項

折りたたみ中(クリックで表示)

原査定の拒絶の理由において引用した外国語特許出願である特願2017-553468号(以下「先願」という。)の国際出願日の明細書及び図面には、以下の記載がある。なお、頁数及び行数は、当該国際出願の国際公開2016/110757号のものを示している(原文には、改行幅が大きくなっているところがあるところ、引用するに当たっては、1行の改行に改めている。)。

日本語訳及び図面は、上記先願の公表特許公報である特表2018-502688号公報において対応する箇所の記載を、段落番号も含めてそのまま採用している。また、日本語訳における下線は、当審が付与したものであり、先願発明の認定に直接用いる部分を示す。

ア 4頁2~8行

「The golf ball tracking system, according to the invention, includes a distributed sensor and processor system adapted to simultaneously track the trajectories of multiple golf balls hit by one of more golfers.
To enable the allocation of shots to the correct golfer, the system is also adapted to keep track of the location of the golfers.
The system is operated at a golf driving range, where multiple players can hit balls from anywhere within a designated area.」

(日本語訳)

「【0020】
本発明によるゴルフボール追跡システムは、分散型センサと、複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボールの軌跡を同時に追跡するように適合したプロセッサシステムと、を含む。
【0021】
ショットを正しいゴルファーに割り当てることができるようにするために、システムは、ゴルファーの位置を記録ようにも適合される。
【0022】
システムは、複数のプレーヤが指定された領域及び/又は固定された打ち出し位置内のいずれかの場所からボールを打つことができるゴルフ練習場で動作する。」

イ 7頁7~11行

「Measure instantaneous range and Doppler velocity of balls in flight
The sensors uses FMCW radar to determine the distance (range) between the sensor and a ball in flight, as well as the relative radial speed (Doppler) between the ball and the sensor. This is reported to the central processor for calculation of ball flight trajectories.」

(日本語訳)

「【0038】
飛行中のボールの距離及びドップラー速度の同時の測定
センサは、センサと飛行中のボールとの間の距離及びボールとセンサとの間の相対的な半径方向速度(ドップラー)を決定するためにFMCWレーダを用いる。これは、ボールの飛行軌跡の計算のために中央処理装置に報告される。」

ウ 7頁12~15行

「Construct individual flight trajectories from measured data
Range and speed data from all sensors can be combined by the central processor to construct complete 3D flight trajectories using multilateration and tracking techniques. These calculations can be performed concurrently for all balls in flight.」

(日本語訳)

「【0039】
測定されたデータからの個別の飛行軌跡の作成
全てのセンサからの距離及び速度データを、マルチラテレーション及び追跡技術を用いて完全な3次元飛行軌跡を作成するために中央処理装置によって組み合わせることができる。これらの計算を、飛行中の全てのボールに対して同時に実行することができる。」

エ 7頁16~19行

「Assign individual ball flights to the correct user
When a complete ball flight trajectory has been calculated, its origin can be determined. By knowing the location of all the users, each ball flight can be assigned to the user who hit the shot.」

(日本語訳)

「【0040】
個別のボール飛行の正確なユーザへの割当て
完全なボール飛行軌跡が計算されると、その起点を決定することができる。全てのユーザの位置を知ることによって、各ボール飛行を、ショットを打ったユーザに割り当てることができる。」

オ 8頁8~11行

「Transmit ball flight data to the user's mobile device
As the flight trajectory is calculated from the sensor data, the system can distribute it to the applicable user's mobile device via an internet connection. The mobile application can then use this data to perform various functions.」

(日本語訳)

「【0043】
ボール飛行データのユーザの携帯装置への送信
飛行軌跡がセンサデータから計算されるので、システムは、それをインターネット接続を介して適切なユーザの携帯装置に分配することができる。モバイルアプリケーションは、種々の機能を実行するためにこのデータを用いることができる。」

カ 8頁17~20行

「Provide feedback of ball flight data
The mobile application provides immediate feedback of ball flight data after the shot is completed. This can be configured as only visually on the device's display, or via an audible read-out over the device's speaker.」

(日本語訳)

「【0045】
ボール飛行データの供給
モバイルアプリケーションは、ショットを完了した後にボール飛行データの即時のフィードバックを提供する。これを、装置のディスプレイにおける可視的なもののみとして又は装置のスピーカの音声読み上げによって構成することができる。」

キ 10頁10~18行

「Radar Sensors
At the lowest level, all range and speed measurements are performed by the radar sensors which are distributed over the area that needs to be covered. An FMCW-based radar measures the instantaneous distance (range) to every ball in flight (that is within range of that particular sensor), the targets as well as the ID tags worn by the users. If required to accurately determine the relative position of the sensors, they can also measure the distance between themselves and the other sensors. Each unit is equipped with a GNSS receiver to obtain an accurate time reference, and to help determine the relative position of all the sensors in the system.」

(日本語訳)

「【0053】
レーダセンサ
最低レベルにおいて、全ての距離及び速度測定は、カバーする必要がある領域に分散したレーダセンサによって行われる。FMCWベースのレーダは、(特定のセンサの範囲内の)飛行中の全てのボール、ターゲット及びユーザに装着されたIDタグに対する距離を同時に測定する。センサの相対位置を正確に決定することが要求される場合、センサは、センサそれ自体と他のセンサとの間の距離を測定することもできる。正確な時間基準を取得するとともにシステムの全てのセンサの相対位置を決定するのを助けるために各ユニットにGNSS受信器が備えられる。」

ク Figure 1

「
[図:0001383791000001.jpg]
」
「
[図:0001383791000002.jpg]
」

ケ Figure 2

「
[図:0001383791000003.jpg]
」
「
[図:0001383791000004.jpg]
」

(2) 先願発明の認定

上記(1)において摘記した記載事項及び図示内容を総合すると、先願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(以下「先願明細書等」という。)には、次の発明(以下「先願発明」という。)が記載されていると認められる。

[先願発明]

「分散型センサと、複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボールの軌跡を同時に追跡するように適合したプロセッサシステムを含むゴルフボール追跡システムであって、(前記ア)
システムは、複数のプレーヤが指定された領域及び/又は固定された打ち出し位置内のいずれかの場所からボールを打つことができるゴルフ練習場で動作し、(前記ア)
センサは、センサと飛行中のボールとの間の距離及びボールとセンサとの間の相対的な半径方向速度(ドップラー)を決定するためにFMCWレーダが用いられ、これは、ボールの飛行軌跡の計算のために中央処理装置に報告され、(前記イ)
全ての距離及び速度測定は、カバーする必要がある領域に分散したレーダセンサによって行われ、FMCWベースのレーダは、特定のセンサの範囲内の飛行中の全てのボール、ターゲット及びユーザに装着されたIDタグに対する距離を同時に測定するものであり、(前記キ)
全てのセンサからの距離及び速度データを、マルチラテレーション及び追跡技術を用いて完全な3次元飛行軌跡を作成するために中央処理装置によって組み合わせ、これらの計算を飛行中の全てのボールに対して同時に実行し、(上記ウ)
完全なボール飛行軌跡が計算されると、その起点を決定することができ、全てのユーザの位置を知ることによって、各ボール飛行を、ショットを打ったユーザに割り当てることができ、(前記エ)
飛行軌跡がセンサデータから計算され、システムは、それをインターネット接続を介して適切なユーザの携帯装置に分配し、(前記オ)
モバイルアプリケーションは、ショットを完了した後にボール飛行データの即時のフィードバックを提供し、これを装置のディスプレイにおける可視的なもののみとして又は装置のスピーカの音声読み上げによって構成することができる、(上記カ)
ゴルフボール追跡システム。」

2 対比・判断について

(1) 対比

本願発明と先願発明を対比する。

ア(ア) 先願発明の「複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボール」は、本願発明の「複数の発射体」に相当する。

(イ) 先願発明の「分散型センサ」の「センサと飛行中のボールとの間の距離及びボールとセンサとの間の相対的な半径方向速度(ドップラー)を決定するために」「用いられ」る「FMCWレーダ」は、本願発明の「第1レーダ装置」に相当する。

(ウ) 先願発明の「複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボールの軌跡を同時に追跡するように適合したプロセッサシステム」における「中央処理装置」は、本願発明の「プロセッサ」に相当する。

(エ) 以上より、先願発明の「分散型センサと、複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボールの軌跡を同時に追跡するように適合したプロセッサシステムを含むゴルフボール追跡システム」は、本願発明の「第1レーダ装置とプロセッサとを備える、複数の発射体を追跡するシステム」に相当する。

イ(ア) 先願発明の「分散したレーダセンサ」の「特定のセンサの範囲」は、「飛行中の全てのボール、ターゲット及びユーザに装着されたIDタグに対する距離を同時に測定する」「FMCWベースのレーダ」の測定可能な範囲を意味するから、本願発明の「当該第1レーダ装置の第1視野」に相当する。

(イ) 先願発明の「ゴルフ練習場」の「ボールを打つことができる」「複数のプレーヤが指定された領域及び/又は固定された打ち出し位置内のいずれかの場所」は、本願発明の「複数の発射位置」に相当する。

(ウ) 先願発明の「飛行中の全てのボール」は、「複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボール」であるから、本願発明の「複数の発射位置から発射される発射体」に相当する。

(エ) 先願発明の「分散したレーダセンサ」の「カバーする必要がある領域」は、本願発明の「複数の発射位置から発射される発射体が向かう目標領域」に相当するところ、先願発明の「分散したレーダセンサ」の「特定のセンサの範囲」は、「カバーする必要がある領域」の一部を覆うものであるといえる。

(オ) そうすると、本願発明と先願発明は、「第1レーダ装置は、当該第1レーダ装置の第1視野が、複数の発射位置から発射される発射体が向かう目標領域の少なくとも一部を覆うように向けられて」いる点で一致する。

ウ 先願発明では、「全てのセンサからの距離及び速度データを、マルチラテレーション及び追跡技術を用いて完全な3次元飛行軌跡を作成するために中央処理装置によって組み合わせ、これらの計算を飛行中の全てのボールに対して同時に実行」しており、先願発明の「中央処理装置」は、「レーダセンサ」から「距離及び速度データ」を受信し、当該データから「飛行中の全てのボール」の「完全な3次元飛行軌跡を作成」しているといえるから、本願発明と先願発明は、「前記プロセッサは、前記第1レーダ装置からデータを受信し、当該データから複数の発射体の軌道を特定」する点で一致する。

エ(ア) 先願発明の「完全なボール飛行軌跡が計算される」ことにより「決定」された「起点」は、「ゴルフ練習場」の「ボールを打つことができる」「複数のプレーヤが指定された領域及び/又は固定された打ち出し位置内のいずれかの場所」を意味するから、上記イ(イ)の検討内容を踏まえると、本願発明の「それぞれの発射体の軌道に対して」「特定」された「発射体が発射した発射位置」に相当する。

(イ) 先願発明の「各ボール飛行を、ショットを打ったユーザに割り当て」て、「センサデータから計算され」た「飛行軌跡」を「インターネット接続を介して適切なユーザの携帯装置に分配」することは、本願発明の「発射位置に関連付けられた装置に、対応する発射体の軌道を提供すること」に相当する。

(ウ) そして、先願発明の「起点」の「決定」や「飛行軌跡」の「ユーザの携帯装置」への「分配」は、「中央処理装置」が行うことは明らかである。

(エ) 以上より、本願発明と先願発明は、「前記プロセッサは、それぞれの発射体の軌道に対して、発射体が発射した発射位置を特定し、発射位置に関連付けられた装置に、対応する発射体の軌道を提供すること」で一致する。

オ 上記ア~エの対比内容をまとめると、本願発明と先願発明は、次の点で一致し、相違点はないから、本願発明は、先願発明と同一である。

<本願発明と先願発明の一致点>

第1レーダ装置とプロセッサとを備える、複数の発射体を追跡するシステムにおいて、

前記第1レーダ装置は、当該第1レーダ装置の第1視野が、複数の発射位置から発射される発射体が向かう目標領域の少なくとも一部を覆うように向けられており、

前記プロセッサは、前記第1レーダ装置からデータを受信し、当該データから複数の発射体の軌道を特定し、

前記プロセッサは、それぞれの発射体の軌道に対して、発射体が発射した発射位置を特定し、発射位置に関連付けられた装置に、対応する発射体の軌道を提供する複数の発射体を追跡するシステム。

(2) 請求人の主張について

ア 請求人の主張の内容

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請求人は審判請求書において次の主張をしている(下線は当審が付与したものである。)。

「(4)拡大先願の拒絶理由について
上述したように、本願発明は、複数の発射体の軌道を検出するという特徴を有していますが、引用文献2(当審注:国際公開2016/110757号)には、その特徴について記載も示唆もありません。更に、引用文献2には、異なるボール(発射体)のそれぞれの飛行(軌道)を検出することについても記載も示唆もありません。従って、本願発明と引用文献2に記載の先願発明は異なります。 また、令和2年7月1日付けで提出した意見書に記載されている事項を本審判においても主張するため、この意見書に記載した内容を以下に示します
本願では、技術的に有効なデータに基づく特徴が請求項として記載されています。これに対し、引用文献2は、技術的に具体的な記述がなく願望を並べたものであるため、技術的に有効な開示ではないと思料します。例えば、第7頁12行目から15行目の「マルチラテレーション及び追跡技術を用いて完全な3次元飛行軌跡を作成する」等の記述がそれに該当します。つまり、引用文献2は、願望や公知技術を並べただけのものであるため、技術的に有効な開示に該当しませんし、当業者が引用文献2を参照しても本願に相当する技術的特徴を把握することは困難です。」

イ 請求人の主張についての検討

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上記請求人の主張について検討する。

前記(1)アにおいて検討したとおり、先願発明は、「複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボールの軌跡を同時に追跡するように適合したプロセッサシステム」の発明であるから、異なるボール(発射体)のそれぞれの飛行(軌道)を検出するものであって、先願明細書等にその点の開示がないとする主張は採用することはできない。

また、「複数のゴルファーの各々が打った複数のゴルフボールの軌跡を同時に追跡する」ことは、本願の国際出願の時点における技術水準からみて、技術的に不可能なものであるということはできず、当業者は、先願明細書等の開示内容から本願発明の技術思想を十分に認識することができるから、先願明細書等は願望や公知技術を並べただけのものであるため技術的に有効な開示に該当しない旨の請求人の主張は採用することはできない。

したがって、請求人の主張は格別なものではなく、前記(1)に示した判断を左右しない。

第5 むすび

以上検討のとおりであるから、本願発明は、先願発明と同一であり、しかも、本願の発明者が先願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本願の出願の時において、本願の出願人が先願の出願人と同一でもないので、特許法184条の13の規定により読み替えて適用される29条の2の規定により、特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-004321

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