特許拒絶査定不服審判
2021-004200
ニコチンアミドリボシドの結晶形
- 審判番号
- 2021-004200
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-547466
- 請求日
- 2021年04月01日
- 審決日
- 2023年02月03日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダブリュー・アール・グレース・アンド・カンパニー-コーン
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】野矢 宏彰
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 齋藤 恵
- 分類
- P18 .121-WYF(C07H) / P18 .537-WYF(C07H) / P18 .536-WYF(C07H) / P18 .4 -WYF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-547466「ニコチンアミドリボシドの結晶形」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日国際公開、WO2016/144660、平成30年 3月22日国内公表、特表2018-507888、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年3月3日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2015年3月9日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和4年12月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-004200