特許拒絶査定不服審判
2022-010534
低灰含量を有するポリオレフィン及び同ポリオレフィンを作製する方法
- 審判番号
- 2022-010534
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-531592
- 請求日
- 2022年07月06日
- 審決日
- 2024年06月24日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダブリュー・アール・グレース・アンド・カンパニー-コーン
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 近野 光知
- 審判官 小出 直也
- 審判官 岡谷 祐哉
- 分類
- P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F) / P18 .561-WYF(C08F) / P18 .536-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-531592「低灰含量を有するポリオレフィン及び同ポリオレフィンを作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月 8日国際公開、WO2018/045030、令和 1年 9月 5日国内公表、特表2019-524980、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年8月30日(パリ条約による優先権主張 2016年 8月30日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年5月21日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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