2021-003913
身体鍛錬具
- 審判番号
- 2021-003913
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-000683外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月26日
- 審決日
- 2021年07月20日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ピュアフィット
- 【請求人代理人】福田 伸一
- 【請求人代理人】水崎 慎
- 【請求人代理人】高橋 克宗
- 分類
- D18 .113-WY (E3-0)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
本願は、令和2年1月17日の意匠登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願意匠
本願意匠は、意匠に係る物品を「身体鍛錬具」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
第3 原査定の拒絶の理由及び引用意匠
原査定の拒絶の理由は、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の意匠に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることができない意匠)に該当する、というものである。
拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」という。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。
引用意匠
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2014年 8月18日に受け入れた
MOGU FEEL CONSCIOUS
第27頁所載
クッションの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HC26011737号)
第4 対比
1 意匠に係る物品の対比
本願意匠の意匠に係る物品は、「身体鍛錬具」であり、願書の意匠に係る物品の説明欄の記載によると、身体トレーニングを補助するためのものであって、不使用時にはクッションとして使用できるものであるから、本願意匠の主たる用途及び機能は、身体トレーニングを補助するものである。
引用意匠の意匠に係る物品は、「クッション」であって、その用途及び機能は、身体の一部を支えるものである。
両意匠は、主たる用途及び機能において、相違する。
2 形態の対比
以下、対比のため、引用意匠の向きを本願意匠の図の向きに合わせて認定する。
(1)形態の共通点
(共通点)両意匠は、孔部が中心からやや前方寄り(平面視において下方寄り)の位置にある略ドーナツ状環状体とし、側面視において前方に向かって傾斜する点で、全体の基本構成が共通する。
(2)形態の相違点
(相違点1)平面視の孔部の態様について
(相違点1-a)形状について、本願意匠は正円であるのに対し、引用意匠は横長楕円形である点。
(相違点1-b)大きさについて、本願意匠は、身体鍛錬具全体の直径に対する孔部の直径の比率が、約14:1であるのに対し、引用意匠は、クッション全体の直径に対する楕円孔部の短径の比率が、約4:1である点。
(相違点2)略ドーナツ状環状体について、側面視における前方と後方の幅の比率は、本願意匠は約1:1.36であるのに対し、引用意匠は約1:1.83である点。
第5 判断
1 意匠に係る物品の類否判断
両意匠は、主たる用途及び機能において、相違するため、本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は、類似しない。
2 形態の共通点及び相違点の評価
(1)形態の共通点
共通点は、両意匠の形態を概括的に捉えた場合の共通点にすぎないものであり、意匠全体の美感に与える影響は小さい。
(2)形態の相違点
相違点1-aについては、部分的ではあるが、目に付きやすい箇所に係るものでもあるため、両意匠の類否判断に一定の影響を与える。
相違点1-bについては、平面視における物品全体の中に占める割合の相違として、大きいと言わざるを得ず、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
相違点2については、本願意匠が高さのある立体的な印象を呈するのに対し、引用意匠はやや平板な印象であるから、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
3 両意匠の類否判断
両意匠の形態における共通点及び相違点の評価に基づき、意匠全体として総合的に観察した場合、上記2(2)のとおり、孔部の形状の相違が類否判断に与える影響は一定程度あり、孔部の大きさの相違及び略ドーナツ状環状体の具体的な高さが奏する印象の相違が類否判断に与える影響は大きい。そうすると、これら相違点を総合した類否判断に与える影響は大きいものであって、全体の基本構成が共通するとしても、意匠全体として観察した際に異なる美感を起こさせるものといえる。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品は類似せず、その形態において、需要者に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しない。
第6 むすび
以上のとおり、本願意匠は、引用意匠に類似せず、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものである。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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