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特許拒絶査定不服審判

2021-003151

細胞膜透過ペプチドおよびこれを含む細胞内伝達体

審判番号
2021-003151
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-529912
請求日
2021年03月09日
審決日
2022年12月20日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アヴィックスジェン・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 宮岡 真衣
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .65 -WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-529912「細胞膜透過ペプチドおよびこれを含む細胞内伝達体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月21日国際公開、WO2018/111051、令和 2年 2月 6日国内公表、特表2020-504090、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年12月15日(パリ条約による優先権主張 2016年12月16日 (KR)大韓民国 2017年12月15日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和4年11月14日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-003151

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