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特許拒絶査定不服審判

2020-009428

ポリペプチド構築物およびその使用

審判番号
2020-009428
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-144182
請求日
2020年07月06日
審決日
2022年03月10日
公報発行日
2022年08月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】テバ・ファーマシューティカルズ・オーストラリア・ピーティワイ・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 中島 庸子
  • 審判官 平林 由利子
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .121-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .65 -WZF(C07K) / P18 .113-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-144182「ポリペプチド構築物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日出願公開、特開2017-193580〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成24年10月29日(パリ条約による優先権主張 2011年10月28日 (AU)オーストラリア)を国際出願日とする特願2014-537430の一部を、平成29年 7月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和2年7月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 3年10月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009428

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