特許拒絶査定不服審判
2021-003140
感光性樹脂組成物、感光性樹脂フィルム、硬化物の製造方法、積層体、及び電子部品
- 審判番号
- 2021-003140
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-508291
- 請求日
- 2021年03月09日
- 審決日
- 2022年04月12日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】昭和電工マテリアルズ株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】清水 義憲
- 【請求人代理人】平野 裕之
- 【請求人代理人】古下 智也
- 【請求人代理人】阿部 寛
- 【請求人代理人】吉住 和之
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 下村 一石
- 審判官 関根 洋之
- 分類
- P18 .113-WYF(G03F) / P18 .121-WYF(G03F) / P18 .536-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-508291「感光性樹脂組成物、感光性樹脂フィルム、硬化物の製造方法、積層体、及び電子部品」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日国際公開、WO2017/168697、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 3月31日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当合議体の通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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