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意匠拒絶査定不服審判

2021-003064

Low Shoe

審判番号
2021-003064
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-501692外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月08日
審決日
2021年05月12日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .52 -WY (B5-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法7条
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第7条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-501692「Low Shoe」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成31年(2019年)3月20日(パリ条約による優先権主張2018年9月21日、スイス)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり、原審において、本願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものとは認められず、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求書と同日の令和3年(2021年)3月8日に提出した手続補正書により、本願を前記省令で定められた物品の区分による意匠ごとの出願とする補正を行った。

この結果、原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003064

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