特許拒絶査定不服審判
2021-002806
介助装置
- 審判番号
- 2021-002806
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-544389
- 請求日
- 2021年03月03日
- 審決日
- 2021年12月15日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社FUJI
- 【請求人代理人】特許業務法人 共立
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 畔津 圭介
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .113-WYF(A61G) / P18 .121-WYF(A61G) / P18 .537-WYF(A61G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-544389号「介助装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月13日国際公開、WO2017/061151、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)6月30日(優先権主張 2015年10月6日 2015年12月1日 2016年1月14日 2016年2月5日 2016年2月15日 2016年2月15日 2016年5月17日 2016年5月17日 2016年5月17日 (WO)国際出願)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 3年10月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002806