2021-002575
オシロイミルク
- 審判番号
- 2021-002575
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-050288外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月26日
- 審決日
- 2021年11月15日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、平成31年4月10日の出願であって、令和2年5月12日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月15日に意見書が提出されたが、同年11月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年2月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「おしろいミルク」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「おしろいミルク」の文字を標準文字で表しなるところ、その構成中の「おしろい」の文字は、「顔や首筋につけて肌を白く見せるための化粧品」の意味を有する語であり、「ミルク」の文字は、指定商品「化粧品」との関係では「ミルク状の化粧品」の意味合いを有する語であって、これらの文字を結合したにすぎないものであるから、全体として「顔や首筋につけて肌を白く見せるためのミルク状の化粧品」程の意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、前記意味合いの化粧品に使用しても、これに接する需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「おしろいミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「おしろい」の文字は「化粧に用いる白い粉」を、「ミルク」の文字は「ミルク。ミルク状のもの。」の意味を有する語(いずれも広辞苑)であるとしても、これらを結合してなる「おしろいミルク」の文字が、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「おしろいミルク」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-002575