商標拒絶査定不服審判
2021-002348
ソジカウンセラー、エスオオジイアイカウンセラー、ソジ、エスオオジイアイ、ソギ、ソギカウンセラー、カウンセラー
- 審判番号
- 2021-002348
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-045197
- 請求日
- 2021年02月22日
- 審決日
- 2021年08月31日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人CialFrame
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-45197拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、平成31年3月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 5月14日付け:拒絶理由通知
令和2年11月 5日付け:拒絶査定
令和3年 2月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SOGIカウンセラー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「性の多様性に関する知識の教授,知識の教授,資格の認定・付与,性の多様性に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナー・講習会・講演会・研究会の企画・運営又は開催,資格試験の企画・運営又は開催,性に関するイベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),性の多様性に関する書籍の制作,書籍の制作,性の多様性に関する情報を内容とする電子出版物の提供,電子出版物の提供,性の多様性に関する放送番組の制作,放送番組の制作,インターネットによる通信を用いて行う動画の提供,性の多様性に関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『SOGIカウンセラー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『SOGI』の文字は、『性的指向と性自認』を、『カウンセラー』の文字は、『社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人』の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として、『性的指向と性自認に関するカウンセラー』ほどの意味合いが生ずる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『性的指向と性自認に関するカウンセラーに関する役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「SOGIカウンセラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「SOGI」の文字が、「性的指向と性自認」の意味を(「現代用語の基礎知識 2018年版」自由国民社)、「カウンセラー」の文字が、「社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人」の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店)であり、これらの語を組み合わせた「SOGIカウンセラー」の文字全体からは、「性的指向と性自認に関するカウンセラー」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、これより直ちに役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「SOGIカウンセラー」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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