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商標拒絶査定不服審判

2024-015152

ソジリンピック、ソギリンピック、ソジ、ソギ、ソーギ、リンピック

審判番号
2024-015152
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-090259
請求日
2024年09月24日
審決日
2025年04月17日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人CialFrame
  • 【請求人代理人】弁理士法人テックロー国際知財事務所
  • 【請求人代理人】亀卦川 巧
  • 【請求人代理人】木下 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .21 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-90259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月14日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月29日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月7日:意見書、手続補正書の提出 令和6年6月20日付け:拒絶査定 令和6年9月24日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SOGIlympic」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、上記1の手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業に関する指導及び助言,事業の管理,企業の人事管理のための適性検査,様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる広告,企業の広告及び広報活動の企画・代行,広告業,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,人材募集,職業のあっせん,求人情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,新聞記事情報の提供,ニュースクリッピングサービス」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,研修会の手配及び管理,教育フォーラムの手配及び運営,シンポジウムの手配及び運営,知識の教授,ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),認証のための訓練の提供及び教育上の試験の実施,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,放送番組の配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,イベントのためのビデオの編集,録音又は録画済み記録媒体の複製,運動施設の提供,運動用具の貸与,ゲーム用具の貸与,おもちゃの貸与」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「SOGIlympic」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の「lympic」の文字部分は、国際オリンピック委員会(IOC)と、その下部組織である、日本オリンピック委員会(JOC)を含む国内(地域)オリンピック委員会(NOC)が、オリンピック憲章に基づき4年ごとに開催する国際的スポーツ競技大会を表示する著名な標章「OLYMPIC」と、語頭の「O」以外の文字列(「LYMPIC」)を共通にするものである。当該「lympic」の文字部分は、上記著名な標章「OLYMPIC」を想起させ、これに接する需要者の注意を強く惹くものといえるから、本願商標は、その構成全体としても、著名な標章「OLYMPIC」と類似のものと判断するのが相当である。また、上記競技大会は、その事業の目的及び内容並びに事業主体となっている国際オリンピック委員会(IOC)と日本オリンピック委員会(JOC)を含む国内(地域)オリンピック委員会(NOC)の設立目的等を勘案すると、公益に関する事業であって営利を目的としないものといえる。そうとすると、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似の商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「SOGIlympic」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されてなるものであるから、視覚上、まとまりよく、全体として一体的に看取されるものである。 また、本願商標の構成全体から生じる「ソギリンピック」の称呼も、7音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、観念上も、本願商標を殊更「SOGI」と「lympic」とに分断して観察しなければならないとする特段の理由を見いだすことはできない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「lympic」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体的な造語を表したものとして認識し、把握するというべきである。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、国際的スポーツ競技大会を表示する標章「Olympic」を連想、想起するということはできないから、本願商標は、上記国際的スポーツ競技大会を表示する著名な標章とは類似しないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015152

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