2021-001960
情報処理装置の駆動方法
- 審判番号
- 2021-001960
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-095043外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月12日
- 審決日
- 2022年01月31日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社半導体エネルギー研究所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 14項目
第1 手続の経緯
本願は、平成26年10月9日(優先権主張 平成25年10月11日)に出願した特願2014-207706号の一部を令和元年5月21日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和2年11月17日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1~5に係る発明は、以下の引用文献1~3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2008-27183号公報
2.特開2010-86081号公報
3.特開2010-79442号公報
第3 本願発明
本願請求項1~5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明5」という。)は、令和2年6月12日になされた手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は、以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】携帯可能な情報処理装置の駆動方法であって、前記情報処理装置の第1の側面において、使用者の手の拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が接触していることを検知し、前記情報処理装置の第2の側面において、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が接触していることを検知し、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が前記接触している位置情報から第1の図形を定義し、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が前記接触している位置情報から第2の図形を定義し、前記第1の図形の面積又は前記第2の図形の面積を所定の面積と比較して、いずれか一方が前記所定の面積よりも大きい場合に、前記所定の面積よりも大きい図形の重心の座標を決定するステップを有し、前記情報処理装置の操作に用いられる画像を、前記拇指の可動範囲内になるように表示部に表示する、情報処理装置の駆動方法。」
また、本願発明2~5は、本願発明1を減縮した発明である。
第4 引用文献、引用発明等
1.引用文献1、引用発明について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は、強調のために当審が付与した。以下同様。)
「【0052】<判定の原理>本実施の形態では、利用者が携帯電話を右手で持っているか、左手で持っているか、及び片手で操作しているか、両手を用いて操作しているかを、右側感圧センサ120R及び左側感圧センサ120Lの出力を用いたパターンマッチングにより判定する。以下、代表的なパターンについて説明する。【0053】図5に、片手持ちの場合に特徴的な右側感圧センサ120R及び左側感圧センサ120Lの出力パターンを示す。図5(A)に示す携帯電話機100を図5(B)に示すように左手で保持した場合、典型的には、図5(B)に示されるように、左側感圧センサ120Lには手との接触領域240が、右側感圧センサ120Rには手との接触領域242が、それぞれ生じる。図5(B)に示されるケースでは、左側面は左手の親指の腹の部分と、親指の付け根の部分との2箇所で左側感圧センサ120Lに接触している。その結果、図5(C)に示されるように、左側感圧センサ120Lからは二つの接触領域画像252及び250が得られる。右側面では、指3本が右側感圧センサ120Rに接触しているものとすると、三つの接触領域画像254,256及び258が得られる。【0054】一方、図5(D)に示されるように、右手で携帯電話機100を保持すると、左手の場合と丁度逆の状態となる。すなわち、左側感圧センサ120Lには手との接触領域270が、右側感圧センサ120Rには手との接触領域272が、それぞれ生じる。図5(D)に示されるケースでは、左側面は左手(当審注:「右手」の誤記と認められる。)の中指、薬指、及び小指の3箇所で左側感圧センサ120Lに接触している。その結果、図5(E)に示されるように、左側感圧センサ120Lからは三つの接触領域画像280、282及び284が得られる。右側面では、右手の親指の腹の部分と親指の付け根の部分とが右側感圧センサ120Rに接触している。したがって、二つの接触領域画像286及び288が得られる。【0055】もちろん、携帯電話機100の筐体の大小と手の大小との関係により、例えば図5(C)の場合に、右側感圧センサ120Rと左手の人差し指~小指の全てが接触し、したがって四つの接触領域画像が得られることもあり得る。右手の場合も同様である。」
「【0057】図6(A)(B)にはそれぞれ、左手では単に携帯電話機100を保持しているだけで、入力を右手で行なおうとしているときの左手と携帯電話機100との間の関係、並びに左側感圧センサ120L及び右側感圧センサ120Rの出力との関係を示す。図6(C)(D)にはそれぞれ、左手で携帯電話機100を保持しながら、左手の親指を使って入力を行なおうとしているときの左手と携帯電話機100との間の関係をそれぞれ示す。【0058】図6(A)及び(B)は、図5(B)及び(C)とそれぞれ同一である。一方、図6(C)においては、図6(A)と異なり、携帯電話機100の左側面は左手の親指の付け根の領域300のみと接しており、親指とは接していない。その結果、図6(D)に示すように、左側面からは一つの接触領域画像310のみが出力される。一方、右手領域は図6(A)と同様、領域302で3本の指と接触している。したがって右側感圧センサ120Rからは、三つの接触領域画像312,314,316(又は四つの接触領域画像)が出力される。【0059】右手でも同様の関係が得られる。したがって、図6(B)のような出力が得られたときは携帯電話機100は左手で保持されており、入力は右手で行なわれると判定できる。図6(D)のような出力が得られたときは携帯電話機100は左手で保持されており、入力も左手で行なわれると判定できる。右手の場合にはこれと対称な出力によって同様の判定ができる。」
「【0062】図7及び図8に、テンプレートに対応するセンサ出力のパターン例を示す。図7(A)及び(B)は、いずれも左手で携帯電話機100を保持し、右手で入力する場合(両手操作)のパターン例である。図8(A)及び(B)は、いずれも左手で携帯電話機100を保持し、左手で入力する場合のパターン例である。右手用のパターンは、左手用のパターンを左右反転したものを用いればよく、したがって右手用の独自のパターンは必要ないと考えられるが、本実施の形態では一応右手用のパターンも左手用のパターンとは別に用意してある。【0063】また、上記したように、マッチングの結果得られたテンプレートと出力画像との間のDP距離がしきい値より大きい場合には、両手操作と判定される。したがって、実際には左手用のテンプレートさえ準備しておけばよいが、本実施の形態では両手操作と判定するためのテンプレートも予め準備してある。続きを表示(全16行)【0064】以下、左手で携帯電話機100を保持していることを「左手持ち」、右手で携帯電話機100を保持していることを「右手持ち」と呼ぶ。【0065】図9に、左手持ちで左手操作(以下これを「左手持ち片手操作」と呼ぶ。)の際に携帯電話機100の全画面液晶タッチパネル116に表示される文字ボタン配列340と、右手持ちで右手操作(以下これを「右手持ち片手操作」と呼ぶ。)の際に同様に表示される文字ボタン配列342とを示す。【0066】図9(A)及び(B)を参照して、左手持ち片手操作の際の文字ボタン配列340は、全体として左上がりのマトリクスを形成するように配列された複数のボタン350~364を含む。中央列の最下行のボタン352は、右端列の最下行のボタン354よりも上に配列されている。最左端の最下行のボタン350は、ボタン352よりさらに上に配列されている。最も上の行も同様で、最左端のボタン360が最も高く、中央列のボタン362がその次に高く、最右端のボタン364が最も低い。【0067】列を中心として見ると、ある列は、その列よりも右側の列と比較してより高い位置に配置されている、ということができる。【0068】このような配列となっているのは、特許文献1と同様、左手で操作する際に、親指で操作しやすい位置にキーを配置したためである。親指の付け根付近は親指では押さえにくい。したがって、最左端の列のキーをいずれも他の列のキーよりも少し上げ、親指で押さえやすくしている。【0069】なお、本実施の形態では、文字ボタンを入力用のGUI部品として用いているが、本発明は文字ボタンを用いるもののみには限定されない。指一本で操作可能なものであれば、どのようなGUI部品を用いたものにも適用できる。」
「【0070】図9(C)及び(D)に示される右手持ち片手操作用の文字ボタン配列342も同様である。この場合、左手持ち片手操作用と左右対称の配列となる。つまり、ボタンは全体として右上がりのマトリクスを形成するように配列されている。」
「【0072】<プログラム構成>既に述べたように、両手操作、左手持ち片手操作、右手持ち片手操作についての判定は、右側感圧センサ120R及び左側感圧センサ120Lの出力に対し、予め準備されたテンプレートとのマッチングにより行なう。持ち手及び操作方法を判定するためのプログラムの制御構造を図11にフローチャート形式で示す。」
「【図5】[図:0001382185000001.jpg]」
「[図:0001382185000002.jpg]」
「[図:0001382185000003.jpg]」
「[図:0001382185000004.jpg]」
なお、上記引用文献1の段落【0054】において記載された「左手」は、「右手」の誤記と認められるとしたのは、同段落で説明されている図5(D)において示されている「手」が「右手」であり、携帯電話機100の左側面に接触している中指、薬指、及び小指は、いずれも「右手」の指であることが明らかであることによる。
したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
<引用発明>
「携帯情報端末である携帯電話機100において、利用者が携帯電話を右手で持っているか、左手で持っているか、及び片手で操作しているかを、右側感圧センサ120R及び左側感圧センサ120Lの出力を用いたパターンマッチングにより判定する原理として、携帯電話機100を左手で保持した場合、左側感圧センサ120Lには手との接触領域240が、右側感圧センサ120Rには手との接触領域242が、それぞれ生じ、そのケースでは、左側面は左手の親指の腹の部分と、親指の付け根の部分との2箇所で左側感圧センサ120Lに接触し、その結果、左側感圧センサ120Lからは二つの接触領域画像252及び250が得られ、右側面では、指3本が右側感圧センサ120Rに接触しているものとすると、三つの接触領域画像254,256及び258が得られ、一方、右手で携帯電話機100を保持すると、左手の場合と丁度逆の状態となり、左側感圧センサ120Lには手との接触領域270が、右側感圧センサ120Rには手との接触領域272が、それぞれ生じ、そのケースでは、左側面は右手の中指、薬指、及び小指の3箇所で左側感圧センサ120Lに接触し、その結果、左側感圧センサ120Lからは三つの接触領域画像280、282及び284が得られ、右側面では、右手の親指の腹の部分と親指の付け根の部分とが右側感圧センサ120Rに接触し、二つの接触領域画像286及び288が得られ、続きを表示(全13行)携帯電話機100の筐体の大小と手の大小との関係により、例えば人差し指~小指の全てが接触し、したがって四つの接触領域画像が得られることもあり得、左手で携帯電話機100を保持しながら、左手の親指を使って入力を行なおうとしているとき、携帯電話機100の左側面は左手の親指の付け根の領域300のみと接しており、親指とは接しておらず、その結果、左側面からは一つの接触領域画像310のみが出力され、一方、右手領域は、領域302で3本の指と接触し、したがって右側感圧センサ120Rからは、三つの接触領域画像312,314,316が出力され、右手の場合にはこれと対称な出力によって同様の判定ができ、テンプレートに対応するセンサ出力のパターン例として、図8(A)及び(B)は、いずれも左手で携帯電話機100を保持し、左手で入力する場合のパターン例であり、右手用のパターンは、左手用のパターンを左右反転したものを用い、以下、左手で携帯電話機100を保持していることを「左手持ち」、右手で携帯電話機100を保持していることを「右手持ち」と呼び、左手持ちで左手操作(以下これを「左手持ち片手操作」と呼ぶ。)の際に携帯電話機100の全画面液晶タッチパネル116に表示される文字ボタン配列340と、右手持ちで右手操作(以下これを「右手持ち片手操作」と呼ぶ。)の際に同様に表示される文字ボタン配列342について、左手持ち片手操作の際の文字ボタン配列340は、全体として左上がりのマトリクスを形成するように配列された複数のボタン350~364を含み、中央列の最下行のボタン352は、右端列の最下行のボタン354よりも上に配列され、最左端の最下行のボタン350は、ボタン352よりさらに上に配列され、最も上の行も同様で、最左端のボタン360が最も高く、中央列のボタン362がその次に高く、最右端のボタン364が最も低く、列を中心として見ると、ある列は、その列よりも右側の列と比較してより高い位置に配置されている、ということができ、このような配列となっているのは、左手で操作する際に、親指で操作しやすい位置にキーを配置したためであり、文字ボタンを入力用のGUI部品として用い、右手持ち片手操作用の文字ボタン配列342も同様であり、この場合、左手持ち片手操作用と左右対称の配列となり、つまり、ボタンは全体として右上がりのマトリクスを形成するように配列され、左手持ち片手操作、右手持ち片手操作についての判定は、右側感圧センサ120R及び左側感圧センサ120Lの出力に対し、予め準備されたテンプレートとのマッチングにより行なう、操作方法。」
2.引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0012】図1は、本発明の実施形態に係る情報処理装置1の閉じた状態における斜視図である。図2は、情報処理装置1の開いた状態における斜視図である。図3は、情報処理装置1の閉じた状態における背面図である。【0013】情報処理装置1は、開閉式であり、第一の筐体(メインディスプレイ側筐体)2と、第二の筐体(操作部側筐体)3とから構成される。第一の筐体2と第二の筐体3とは、図3に示すヒンジ機構を備える連結部8により連結されている。続きを表示(全14行)【0014】第一の筐体2は、図2に示すようにメインディスプレイ6を備える。通常、メインディスプレイは、筐体を構成する面のうちの最大面積に設けられる。ユーザは情報処理装置1を使用する際は開いた状態にして操作することが出来る。【0015】第二の筐体3は、操作部であるキーボード7を備える。操作部の形状は特に限定しない。【0016】第二の筐体3の側面には、第一の表示部4が設けられている。なお、本明細書において側面とは、筐体を構成する面のうち、最大面積の面に隣接する面(最大面積の面と略垂直に当接している面)を言い、通常、ヘッドホン/マイク端子やUSB(Universal Serial Bus)等の接続端子等が設けられることが多い面である。さらに第一の表示部4が設けられている側面と隣接する側面に第二の表示部5が設けられている。本実施形態において表示部4及び表示部5は、第二の筐体3の側面に設けられているが、本発明はこれに限られることはなく、第一の筐体2の側面に設けても良い。また、図1及び図2では正面側面に表示部4が設けられ、右側面に表示部5が設けられているが、本発明はこれに限られることはなく、正面側面と左側面に組み合わせ、若しくは正面側面と対向する背面側側面と右若しくは左側面の組み合わせで設けても良い。【0017】このように、本実施形態は筐体の側面に、サブディスプレイとする表示部4及び5を設けることを特徴とする。【0018】さらに該表示部は、操作部の機能を兼ねる表示部としても良い。例えば、ディスプレイ上に感圧式、ないし静電式のパネルを載せ、タッチによる位置情報を検出するタッチスクリーンとすることが考え得る。これにより、指等で直接ディスプレイに触れることでポインティングし、操作することが出来る。」
「【図1】[図:0001382185000005.jpg]」
「【図2】[図:0001382185000006.jpg]」
「【図5】[図:0001382185000007.jpg]」
「【図8】[図:0001382185000008.jpg]」
したがって、上記引用文献2には次の技術的事項が記載されていると認められる。
「情報処理装置1は、開閉式であり、第一の筐体(メインディスプレイ側筐体)2と、第二の筐体(操作部側筐体)3とから構成され、第一の筐体2は、メインディスプレイ6を備え、第二の筐体3は、操作部であるキーボード7を備え、第二の筐体3の側面には、第一の表示部4が設けられ、筐体の側面に、サブディスプレイとする表示部4を設け、さらに該表示部は、操作部の機能を兼ねる表示部としても良く、例えば、ディスプレイ上に感圧式、ないし静電式のパネルを載せ、タッチによる位置情報を検出するタッチスクリーンとし、これにより、指等で直接ディスプレイに触れることでポインティングし、操作することが出来る情報処理装置1。」
3.引用文献3について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0020】そこで携帯電話機1は、ユーザの操作により、タッチスクリーン12を介してユーザが選択可能なボタンやリンク等30を、ユーザの指定場所に集めて表示する機能を備えている。すなわち、ユーザが携帯電話機1を保持している側の手の、携帯電話機1を操作する指(例えば親指)で、ボタンやリンク等30を集める場所を指定して、携帯電話機1がその指定場所にこれらのボタンやリンク等30を集めて表示することにより、ユーザが持ち手のみで携帯電話機1を操作することを可能にしている。【0021】ユーザが携帯電話機1を片手で保持した状態で操作するとき、その持ち手の親指でタッチスクリーン12を操作するのが一般的である。そして、その持ち手の親指で操作できる領域は決まっていて、個人によってマチマチである。【0022】すなわち、ユーザが持ち手の親指でタッチスクリーン12上に入力する場合、親指の関節を動かしやすい方向を考慮すると、ユーザが最も入力しやすい経路は、入力の始点(指でタッチスクリーン12に触れた位置)と終点(タッチスクリーン12上をなぞって指を移動した後に指を離した位置)までの移動経路が、親指の根本を軸とした円弧状の曲線を描くような経路になり、この円弧状の曲線の内部が、ユーザが入力しやすい領域である。よって、この領域の内部に、ユーザが選択するためのボタンやリンク等30のユーザインタフェースが表示されると、ユーザは携帯電話機1を片手のみで操作することができる。【0023】ユーザが携帯電話機1を左手で保持した場合には、図4(A)に示すように、左手の親指を、付け根を軸にして指先を回転させるようにして、正面視右下から左上に、または左上から右下に動かすのが自然な動作であり、その内側の領域Aが左手の親指が届く領域である。また、ユーザが携帯電話機1を右手で保持した場合には、図4(B)に示すように、右手の親指を、付け根を軸にして指先を回転させるようにして、正面視左下から右上に、または右上から左下に動かすのが自然な動作であり、その内側の領域Bが右手の親指が届く領域である。」
「【0025】そこで携帯電話機1は、所定長さ以上の円弧状の曲線が入力された場合に、この入力が選択可能なボタンやリンク等30を移動させるための入力であるものと判断して、入力された曲線に基づいて、これらのボタンやリンク等30を、ユーザの持ち手の指が届く領域に移動させて表示する。ここでは例えば、携帯電話機1は、タッチスクリーン12に時計回りに円弧状の曲線が入力された場合に、ボタンやリンク等30をその時計回りの個の内部に移動させるとともに、反時計回りに円弧状の曲線が入力された場合に、ボタンやリンク等30を本来表示されるべき位置に戻して表示するように設定されているものとする。【0026】ユーザによりタッチスクリーン12を介して円弧状の曲線が入力された場合に、携帯電話機1がこの表示制御処理を行う際の手順について、図5に示すフローチャートに基づいて説明する。以下、例えば「ステップS101」を「S101」のように、「ステップ」の語句を省略して説明する。続きを表示(全18行)【0027】携帯電話機1がタッチスクリーン12に画面を表示しているとき、ユーザはタッチスクリーン12を円弧状に滑らせながら触れることで、この画面に表示されているボタンやリンク等30の表示位置を移動させるように指示を出す。そこでまず主制御部20は、タッチスクリーン12を介した入力があったか否かを判断する(S101)。入力がない場合(S101のNo)は、主制御部20は、タッチスクリーン12を介した入力があるまで待機する。【0028】タッチスクリーン12を介した入力があった場合(S101のYes)は、主制御部20は、タッチスクリーン12における入力の移動経路を求め、入力された情報が曲線であったか否かを判断する(S103)。この際、主制御部20は、入力の移動経路が所定長さ以上であった場合に、入力された情報が曲線であると判断する。入力された情報が曲線でなかった場合(S103のNo)は、主制御部20は、入力された情報に対して通常の処理を行う(S105)。通常の処理とは、例えばタッチスクリーン12に表示されたボタンの押下や、文字の入力等である。【0029】入力された情報が曲線であった場合(S103のYes)は、主制御部20は、タッチスクリーン12の画面上に、ユーザが選択可能なボタンやリンク等30が表示されているか否かを判断する(S107)。この際、選択可能なボタンやリンク等30には、スクロールバーや入力欄等、ユーザが選択可能な項目のすべてが含まれる。選択可能なボタンやリンク等30が表示されていない場合(S107のNo)は、主制御部20は、ユーザに選択を促すためにユーザの指の届く領域に移動させるべきボタンやリンク等30が存在しないため、タッチスクリーン12の表示方法を変更せず、そのまま表示処理を継続する。【0030】入力された情報が線であった場合(S107のYes)は、主制御部20は、入力された線が時計回りであるか否かを判断する(S109)。この際、主制御部20は、タッチスクリーン12上における線の入力の移動経路を判定して、タッチスクリーン12にユーザの指が触れた位置(始点)、タッチスクリーン12から指が離れたときの位置(終点)、及び始点と終点との間の複数箇所の点の位置の位置関係に基づいて、移動経路が時計回りであるか否かを判定する。【0031】移動経路が時計回りであった場合(S109のYes)は、主制御部20は、この入力をユーザによるボタンやリンク等30を移動させる指示だとみなし、ステップS101にて入力されたタッチスクリーン12上での移動経路のうちの、複数箇所の点の画面上での位置を取得して、その重心を求める(S111)。この際、主制御部20は、移動経路から例えば所定間隔毎に点の位置情報を取得して、それらの重心を求める。この重心位置が、ユーザの携帯電話機1を保持する手の指で、最も操作しやすい位置であるものと考えられる。【0032】そして主制御部20は、ステップS111にて求めた重心に基づいて、タッチスクリーン12の画面上に表示されているユーザが選択可能なボタンやリンク等30を、ユーザの持ち手の指の届く領域、すなわちステップS111にて求めた重心の付近に移動させる(S113)。【0033】図6(A)乃至図6(C)に、ディスプレイ12がWebページを表示している状態において携帯電話機1が表示制御処理を行う際の画面遷移図を示す。図6(A)に示すように、ディスプレイ12の表示画面において、Webページに複数のリンクやボタン等30が含まれている状態で、図6(B)に示すように、ユーザが持ち手の指で時計回りの円弧状の曲線を描くように表示画面を触れた場合には、主制御部20は、ステップS111にて、この円弧の重心位置を求めて、ステップS113にて、図6(C)に示すように、これらのリンクやボタン等30を円弧の重心位置の付近に集めて表示する。」
「【図4】[図:0001382185000009.jpg]」
「【図5】[図:0001382185000010.jpg]」
「【図6】[図:0001382185000011.jpg]」
したがって、上記引用文献3には次の技術的事項が記載されていると認められる。
「ユーザの操作により、タッチスクリーン12を介してユーザが選択可能なボタンやリンク等30を、ユーザの指定場所に集めて表示する機能を備えた携帯電話機1において、ユーザが持ち手の親指でタッチスクリーン12上に入力する場合、親指の関節を動かしやすい方向を考慮すると、ユーザが最も入力しやすい経路は、入力の始点(指でタッチスクリーン12に触れた位置)と終点(タッチスクリーン12上をなぞって指を移動した後に指を離した位置)までの移動経路が、親指の根本を軸とした円弧状の曲線を描くような経路になり、この円弧状の曲線の内部が、ユーザが入力しやすい領域であり、この領域の内部に、ユーザが選択するためのボタンやリンク等30のユーザインタフェースが表示されると、ユーザは携帯電話機1を片手のみで操作することができ、主制御部20は、タッチスクリーン12を介した入力があったか否かを判断し、入力があった場合は、タッチスクリーン12における入力の移動経路を求め、タッチスクリーン12上における線の入力の移動経路を判定して、タッチスクリーン12にユーザの指が触れた位置(始点)、タッチスクリーン12から指が離れたときの位置(終点)、及び始点と終点との間の複数箇所の点の位置の位置関係に基づいて、移動経路が時計回りであるか否かを判定し、移動経路が時計回りであった場合は、この入力をユーザによるボタンやリンク等30を移動させる指示だとみなし、入力されたタッチスクリーン12上での移動経路のうちの、複数箇所の点の画面上での位置を取得して、その重心を求め、この際、主制御部20は、移動経路から例えば所定間隔毎に点の位置情報を取得して、それらの重心を求め、この重心位置が、ユーザの携帯電話機1を保持する手の指で、最も操作しやすい位置であるものと考えられ、そして主制御部20は、求めた重心に基づいて、タッチスクリーン12の画面上に表示されているユーザが選択可能なボタンやリンク等30を、ユーザの持ち手の指の届く領域、すなわち求めた重心の付近に移動させる携帯電話機1。」
第5 対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「携帯情報端末である携帯電話機100」は、本願発明1の「携帯可能な情報処理装置」に相当する。したがって、引用発明の当該「携帯電話機100」の「操作方法」は、後述する相違点を除き、本願発明1の「携帯可能な情報処理装置の駆動方法」に相当する。
イ 引用発明の「左側感圧センサ120L」がある「左側面」は、本願発明1の「第1の側面」に相当する。また、引用発明の「親指」、「親指の腹」及び「親指の付け根」は、いずれも本願発明1の「拇指」に相当し、引用発明の「利用者」及び「中指、薬指、及び小指」は、それぞれ本願発明1の「使用者」及び「拇指以外の指」に相当する。
そして、引用発明では、「携帯電話機100を左手で保持した場合」、「左側面は左手の親指の腹の部分と、親指の付け根の部分との2箇所で左側感圧センサ120Lに接触し、その結果、左側感圧センサ120Lからは二つの接触領域画像252及び250が得られ」、また、「右手で携帯電話機100を保持すると、左手の場合と丁度逆の状態となり」、「左側面は右手の中指、薬指、及び小指の3箇所で左側感圧センサ120Lに接触し、その結果、左側感圧センサ120Lからは三つの接触領域画像280、282及び284が得られ」ること、さらに、「左手で携帯電話機100を保持しながら、左手の親指を使って入力を行なおうとしているとき、携帯電話機100の左側面は左手の親指の付け根の領域300のみと接しており、親指とは接しておらず、その結果、左側面からは一つの接触領域画像310のみが出力され」ることから、
引用発明の「左側感圧センサ120L」がある「左側面」において、「左手の親指の付け根の領域300のみ」の「接触」により「一つの接触領域画像310のみが出力され」ること、また、「右手の中指、薬指、及び小指」の「接触」により「三つの接触領域画像280、282及び284が得られ」る構成は、本願発明1の「前記情報処理装置の第1の側面において、使用者の手の拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が接触していることを検知」する構成に相当する。
ウ 引用発明の「右側感圧センサ120R」がある「右側面」は、本願発明1の「第2の側面」に相当する。また、引用発明の「指3本」とは、引用文献1の図5(B)、(C)を参照すると、「中指、薬指、及び小指」を意味することは明らかであるから、上記イを踏まえると、本願発明1の「拇指以外の指」に相当する。
そして、引用発明では、「携帯電話機100を左手で保持した場合」、「右側面では、指3本が右側感圧センサ120Rに接触しているものとすると、三つの接触領域画像254,256及び258が得られ」、また、「右手で携帯電話機100を保持すると、左手の場合と丁度逆の状態となり」、「右側面では、右手の親指の腹の部分と親指の付け根の部分とが右側感圧センサ120Rに接触し、二つの接触領域画像286及び288が得られ」ること、さらに、上記イで示したように、「左手で携帯電話機100を保持しながら、左手の親指を使って入力を行なおうとしているとき、携帯電話機100の左側面は左手の親指の付け根の領域300のみと接しており、親指とは接しておらず、その結果、左側面からは一つの接触領域画像310のみが出力され」ることについて、「右手の場合にはこれと対称な出力」となることから、その結果、引用発明では、「右手で携帯電話機100を保持しながら、右手の親指を使って入力を行なおうとしているとき、携帯電話機100の右側面は右手の親指の付け根の領域のみと接しており、親指とは接しておらず、その結果、右側面からは一つの接触領域画像のみが出力される」といえる。
したがって、引用発明の「右側感圧センサ120R」がある「右側面」において、「指3本」の「接触」により「三つの接触領域画像254,256及び258が得られ」ること、また、「右手の親指の付け根の領域のみ」の「接触」により「一つの接触領域画像のみが出力され」る構成は、本願発明1の「前記情報処理装置の第2の側面において、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が接触していることを検知」する構成に相当する。
エ 引用発明において、「左手で携帯電話機100を保持しながら、左手の親指を使って入力を行なおうとしているとき」、引用発明の「左手の親指の付け根の領域300」及び「領域302」は、引用文献1の図6(C)を参照すると、指が携帯電話機100に接触する位置の情報といえることから、いずれも本願発明1の「前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が前記接触している位置情報」といえる。そして、引用発明の「接触領域画像310」及び「三つの接触領域画像312,314,316」は、引用文献1の図6(D)を参照すると、それぞれ上述した「左手の親指の付け根の領域300」及び「領域302」による指の「接触」により「出力」される画像であるから、本願発明1の「第1の図形」に相当するといえる。
以上のことから、引用発明は、本願発明1の「前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が前記接触している位置情報から第1の図形を定義」する構成を備えるといえる。
オ 上記エで示した「左手で携帯電話機100を保持しながら、左手の親指を使って入力を行なおうとしているとき」について、引用発明には、「右手の場合にはこれと対称な出力」となることが特定されていることを踏まえると、上記エに対応して、「右手で携帯電話機100を保持しながら、右手の親指を使って入力を行なおうとしているとき」は、「右手の場合」としての引用文献1の図6(C)における「右手の親指の付け根の領域300」及び「領域302」があるといえ、これらは、指が携帯電話機100に接触する位置の情報といえることから、いずれも本願発明1の「前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が前記接触している位置情報」といえる。そして、引用発明の「接触領域画像310」及び「三つの接触領域画像312,314,316」に対応した「右手の場合」のそれぞれの画像は、「右手の場合」としての引用文献1の図6(D)を参照すると、それぞれ上述した「右手の親指の付け根の領域300」及び「領域302」による指の「接触」により「出力」される画像であるから、本願発明1の「第2の図形」に相当するといえる。
以上のことから、引用発明は、本願発明1の「前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が前記接触している位置情報から第2の図形を定義」する構成を備えるといえる。
カ 引用発明の「左手持ちで左手操作(以下これを「左手持ち片手操作」と呼ぶ。)の際に携帯電話機100の全画面液晶タッチパネル116に表示される文字ボタン配列340」、及び「右手持ち片手操作用の文字ボタン配列342」における「文字ボタン」は、「入力用のGUI部品として用い」ることから、本願発明1の「前記情報処理装置の操作に用いられる画像」に相当する。
そして、引用発明では、「左手持ち片手操作の際の文字ボタン配列340は、全体として左上がりのマトリクスを形成するように配列された複数のボタン350~364を含み、中央列の最下行のボタン352は、右端列の最下行のボタン354よりも上に配列され、最左端の最下行のボタン350は、ボタン352よりさらに上に配列され、最も上の行も同様で、最左端のボタン360が最も高く、中央列のボタン362がその次に高く、最右端のボタン364が最も低く、列を中心として見ると、ある列は、その列よりも右側の列と比較してより高い位置に配置されている、ということができ、
このような配列となっているのは、左手で操作する際に、親指で操作しやすい位置にキーを配置したため」であること、また、「右手持ち片手操作用の文字ボタン配列342も同様であり、この場合、左手持ち片手操作用と左右対称の配列となり、つまり、ボタンは全体として右上がりのマトリクスを形成するように配列され」ることから、引用発明における「左手持ち片手操作の際の文字ボタン配列340」又は「右手持ち片手操作用の文字ボタン配列342」が「携帯電話機100の全画面液晶タッチパネル116に表示される」ことは、本願発明1の「前記情報処理装置の操作に用いられる画像を、前記拇指の可動範囲内になるように表示部に表示する」ことに相当する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
<一致点>
「携帯可能な情報処理装置の駆動方法であって、前記情報処理装置の第1の側面において、使用者の手の拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が接触していることを検知し、前記情報処理装置の第2の側面において、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が接触していることを検知し、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか一方が前記接触している位置情報から第1の図形を定義し、前記拇指又は前記拇指以外の指のいずれか他方が前記接触している位置情報から第2の図形を定義し、前記情報処理装置の操作に用いられる画像を、前記拇指の可動範囲内になるように表示部に表示する、情報処理装置の駆動方法。」
<相違点>
情報処理装置の駆動方法において、本願発明1では、「前記第1の図形の面積又は前記第2の図形の面積を所定の面積と比較して、いずれか一方が前記所定の面積よりも大きい場合に、前記所定の面積よりも大きい図形の重心の座標を決定するステップを有」するのに対し、引用発明には、そのようなステップについて特定されていない点。
<相違点についての判断>
上記相違点に係る本願発明1のステップの構成は、上記「第4 引用文献、引用発明等」の「2.」及び「3.」でそれぞれ示した引用文献2及び3に、記載も示唆もされておらず、本願優先日前に周知技術であるともいえない。
特に、引用文献3には、「ユーザの操作により、タッチスクリーン12を介してユーザが選択可能なボタンやリンク等30を、ユーザの指定場所に集めて表示する機能を備えた携帯電話機1」において、「タッチスクリーン12にユーザの指が触れた位置(始点)、タッチスクリーン12から指が離れたときの位置(終点)、及び始点と終点との間の複数箇所の点の位置の位置関係に基づいて、移動経路が時計回りであるか否かを判定し、移動経路が時計回りであった場合は、この入力をユーザによるボタンやリンク等30を移動させる指示だとみなし、入力されたタッチスクリーン12上での移動経路のうちの、複数箇所の点の画面上での位置を取得して、その重心を求め、この重心位置が、ユーザの携帯電話機1を保持する手の指で、最も操作しやすい位置である」とする技術的事項が開示されているが、
引用文献3には、本願発明1のように「前記第1の図形の面積又は前記第2の図形の面積を所定の面積と比較」することは開示されておらず、また当該「比較」により、「いずれか一方が前記所定の面積よりも大きい場合に、前記所定の面積よりも大きい図形の重心の座標を決定する」ことも開示されていないことから、
引用文献3に開示された当該技術的事項において「重心を求め」ることは、本願発明1の「前記第1の図形の面積又は前記第2の図形の面積を所定の面積と比較して、いずれか一方が前記所定の面積よりも大きい場合に、前記所定の面積よりも大きい図形の重心の座標を決定する」ことと異なる構成であるといえる。
したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明、引用文献2及び引用文献3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2.本願発明2~5について
本願発明2~5は、本願発明1を減縮した発明であり、上記相違点に係る本願発明1の構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2及び3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明1~5は、当業者が引用発明、引用文献2及び3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-001960