審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-001587

サンパイフダ

審判番号
2021-001587
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-097018外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年02月04日
審決日
2021年10月12日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質用途濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-97018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
【理 由】

理 由

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「木製のお札,その他のお札,お守り」を指定商品として、令和元年7月16日に登録出願されたものである。

なお、本願は、令和2年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、同年11月5日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、令和3年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『参拝札』の文字を縦書きしてなるところ、その構成中の『参拝』の文字は『寺社に参って神仏を拝むこと』の意味を、『札』の文字は『おふだ』の意味を有するから、本願商標全体としては、『参拝のおふだ』程の意味合いを認識させるものであり、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は『参拝に必要なおふだまたはその関連商品』であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、毛筆体風に「参拝札」の漢字を縦書きにしてなるところ、その構成中の「参拝」の文字が「寺社に参って神仏を拝むこと。」を意味し、「札」の文字が「おふだ。」の意味(いずれも「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店発行))を有するものであり、これらを組み合わせた「参拝札」の文字が原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的に表すものとして取引者、需要者に直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「参拝札」の文字が、商品の品質等を直接的に表示するものとして、一般に用いられていると認めるに足る事実も見いだせず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 本願商標

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-001587

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決2,703件(3条1項3号)
  • 2024-019426拒絶査定不服審判 / 2026-01-26 / 請求不成立
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2024-020021拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 請求不成立カップコーヒータンブラー、カップコーヒー、コーヒータンブラー
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-003322拒絶査定不服審判 / 2025-09-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラクワレバシ、ラクワレ
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2022-002191拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 請求不成立クモリタイサク
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2024-003544拒絶査定不服審判 / 2025-05-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)テヌイ
    共通の条文: 3条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)100件(13・W21)
  • 2024-019426拒絶査定不服審判 / 2026-01-26 / 請求不成立
    共通の審決分類: 13・W21
  • 2024-020021拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 請求不成立カップコーヒータンブラー、カップコーヒー、コーヒータンブラー
    共通の審決分類: 13・W21
  • 2025-003322拒絶査定不服審判 / 2025-09-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラクワレバシ、ラクワレ
    共通の審決分類: 13・W21
  • 2022-002191拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 請求不成立クモリタイサク
    共通の審決分類: 13・W21
  • 2024-003544拒絶査定不服審判 / 2025-05-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)テヌイ
    共通の審決分類: 13・W21
同じ・似た商標の審決1件(サンパイフダ)
  • 2021-300499取消審判 / 2021-11-02 / 請求成立(取消)サンライフ
    似た商標: サンライフ(サンパイフダ との近さ 0.67)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存