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意匠拒絶査定不服審判

2021-001473

かばん用装飾具

審判番号
2021-001473
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-001903外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1712687
請求日
2021年02月02日
審決日
2021年08月20日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (B4-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020-1903「かばん用装飾具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,令和2年(2020年)1月31日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和 2年 2月 3日 :新規性の喪失の例外証明書の提出
令和 2年 7月22日付け :拒絶理由の通知
令和 2年 9月14日 :意見書の提出
令和 2年 9月15日付け :手続補正指令
令和 2年 9月23日 :手続補正書の提出
令和 2年10月26日付け :拒絶査定
令和 3年 2月 2日 :審判請求書の提出
令和 3年 2月 8日付け :手続補正指令
令和 3年 3月17日 :手続補正書の提出
令和 3年 3月18日 :手続補足書の提出

第2 本願意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「かばん用装飾具」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は,下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠

掲載箇所 Facebook,Inc.による写真共有サービス「Instagram」上のアカウント「hankyu_miyamama」の投稿

媒体のタイプ [online]

掲載年月日 2019年12月6日

検索日 [2020年7月17日]

情報の情報源 インターネット

情報のアドレス URL: https://www.instagram.com/p/B5uV6Hhpxq8/

に掲載された「かばん」の意匠

第4 当審の判断

本願意匠には,背面図において,大きいリボンの裏側に,かばん本体に接続すると思われる部位が2つ表れている。

その態様は,倒立略截頭水滴形の下端に長円形の環状部品が付いているものである。

これに対して,引用意匠は,かばんであって,本願意匠に係る「かばん用装飾具」に相当する部位とかばん本体が組み合わさった状態で,正面視が表れており,大きいリボンの裏側に位置するかばん本体に接続する部位が表れていない。

かばん用装飾具においては,かばん本体に取り付ける場合,縫い付けるものなど様々な取付け方法があるところ,取付け方法に関わる接続する部位の形状は重要であると認められる。

そうすると,本願意匠と引用意匠において,形状の類否判断の際に重要となる接続する部位の形状については,引用意匠の方が認定できないのであるから,この点に関しては,両意匠の類否判断について評価することができず,本願意匠が引用意匠と類似と判断することはできない。

第5 結び

したがって,本願意匠は,引用意匠に類似せず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-001473

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