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商標拒絶査定不服審判

2021-001329

ソノカ

審判番号
2021-001329
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-036751外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月29日
審決日
2021年07月05日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-36751拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月19日に登録出願されたものである。

その後、当審における令和3年1月29日付けの手続補正書により、その指定商品は、第30類「そばの麺,穀物の加工品,茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4593778号商標(以下「引用商標1」という。)は、「素の香」の文字を標準文字で表したものであり、平成13年12月17日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録されたものである。

(2)登録第4593779号商標(以下「引用商標2」という。)は、「粗の菓」の文字を標準文字で表したものであり、平成13年12月17日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録されたものである。

(3)登録第5426172号商標(以下「引用商標3」という。)は、「奏乃香」の文字及び「そのか」の文字を上下二段に表したものであり、平成23年2月1日登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同年7月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、上部に連続した略三角形状の小さな点を円状に配置した図形を、その下部に「sonoka」の欧文字を表してなるところ、その図形部分と文字部分は、上下に間隔を設けて配置されているから、視覚上分離して認識できるもので、また、その構成中「sonoka」の文字部分は、特定の意味を有する語ではなく、その図形部分とは称呼及び観念上の関連性を有するようなものではないから、両者につながりもない。

そうすると、本願商標は、その図形部分と文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから、それに接する需要者及び取引者をして、それぞれの構成部分が独立した出所識別標識であると認識、理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その円状図形に相応して、特定の称呼及び観念は生じないもので、その文字部分(sonoka)に相応して、「ソノカ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、「素の香」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「飾りけがない。もと。」などの字義を有する「素」(ソ、ス)の文字と、「かおり。におい。」などの字義を有する「香」(コウ、カ)の文字を、連体格を示す格助詞である「の」の文字(参照:「新選漢和辞典 机上版」小学館、「広辞苑 第7版」岩波書店)で結合してなるものであるが、構成文字全体として特定の意味を有する語となるものではないから、各文字の字義に相応する漠然とした印象を与えるとしても、特定の観念は生じない。また、称呼については、直ちに特定の称呼を想起させるものではないが、各文字の表音に相応して「ソノコウ」、「ソノカ」、「スノコウ」又は「スノカ」などの称呼が生じ得る。

そうすると、引用商標1は、「ソノコウ」、「ソノカ」、「スノコウ」又は「スノカ」などの称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。

イ 引用商標2は、「粗の菓」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「あらい。そまつ。」などの字義を有する「粗」(ソ)の文字と、「くだもの。おかし。」などの字義を有する「菓」(カ)の文字を、連体格を示す格助詞である「の」の文字(前掲書参照)で結合してなるものであるが、構成文字全体として特定の意味を有する語となるものではないから、各文字の字義に相当する漠然とした印象を与えるとしても、直ちに特定の観念は生じない。また、称呼については、直ちに特定の称呼を想起させるものではないが、各文字の表音に相応して「ソノカ」の称呼が生じ得る。

そうすると、引用商標2は、「ソノカ」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。

ウ 引用商標3は、「奏乃香」の漢字及び「そのか」の平仮名を上下二段に表したものであるところ、その平仮名部分は漢字部分の読み仮名を表してなるものと理解できるから、その構成文字に相応して「ソノカ」の称呼が生じる。また、その構成文字は、「上に申し上げる。かなでる。」の字義を有する「奏」の文字と、格助詞「の」の漢字表記でもある「乃」の文字、「かおり。におい。」などの字義を有する「香」の文字(前掲書参照)を結合してなるものであるが、全体として特定の意味を有する語となるものではないから、各文字の字義に相応する漠然とした印象を与えるとしても、特定の観念は生じない。

そうすると、引用商標3は、「ソノカ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観については、図形部分の有無に顕著な差異があり、文字部分にしても構成文字(「sonoka」と「素の香」)が相違するから、互いに判別は容易である。また、称呼については、複数生じ得る称呼のうち「ソノカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は3音又は4音という短い構成音において1音以上の差異音があるから、相紛れるおそれはない。さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じず比較できないが、各文字の字義に相応する印象の有無には差異があるから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標は、引用商標1とは、複数生じ得る称呼の一つを共通にする場合があるとしても、その他の称呼において相紛れるおそれはなく、外観においても判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、字義に相応する印象の有無の差異も踏まえて、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。

イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観については、図形部分の有無に顕著な差異があり、文字部分にしても構成文字(「sonoka」と「粗の菓」)が相違するから、互いに判別は容易である。また、称呼については、「ソノカ」の称呼を共通にし得る。さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じず比較できないが、各文字の字義に相応する印象の有無には差異があるから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標は、引用商標2とは、称呼を共通にし得るとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、字義に相応する印象の有無の差異も踏まえて、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。

ウ 本願商標と引用商標3を比較すると、外観については、図形部分の有無に顕著な差異があり、文字部分にしても構成文字(「sonoka」と「奏乃香」(そのか))が相違するから、互いに判別は容易である。また、称呼については、「ソノカ」の称呼を共通にする。さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じず比較できないが、各文字の字義に相応する印象の有無に差異があるから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標は、引用商標3とは、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、字義に相応する印象の有無の差異も踏まえて、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。

(4)結論

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するかについて言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (本願商標。色彩は原本を参照。)

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2021-001329

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