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意匠拒絶査定不服審判

2021-000609

自動車用タイヤ

審判番号
2021-000609
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-007481外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月15日
審決日
2021年10月05日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (G2-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条、意匠法第10条の2第1項、意匠法第9条第5項、意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2020-  7481「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、意匠法10条の2第1項の規定による、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和2年4月9日(遡及出願 令和1年12月27日)の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和3年7月21日付けで、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した「意願2020-7486」の意匠と類似するので、意匠法第9条2項前段の規定に該当し、意匠法第9条4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は、本願に、同年8月25日に下記手続補正により拒絶理由の解消した旨の意見書を提出すると共に、同日提出の手続補正書によって、本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し、本願の協議対象の意匠登録出願である「意願2020-7486」を本意匠とする補正を行った。

この結果、本願は、「意願2020-7486」を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶の理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-000609

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