特許拒絶査定不服審判
2021-000501
ポリマー光学多層フィルムを含む反射構造によって秘匿される電気通信要素を有するシステム
- 審判番号
- 2021-000501
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-530166
- 請求日
- 2021年01月14日
- 審決日
- 2022年03月10日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 丸山 高政
- 審判官 伊藤 隆夫
- 分類
- P18 .537-WYF(H01Q) / P18 .121-WYF(H01Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-530166「ポリマー光学多層フィルムを含む反射構造によって秘匿される電気通信要素を有するシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月16日国際公開、WO2016/094495、平成30年 4月12日国内公表、特表2018-510518、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年12月 9日(パリ条約による優先権主張 2014年12月 9日 (US)アメリカ合衆国 2015年 6月24日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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