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商標異議申立

2020-900274

コンドロイチンイイエックスリュー、コンドロイチンイイエックスツブ、ロクリューチューコンドロイチンリューサンイチゴロクゼロミリグラム、ロクツブチューコンドロイチンリューサンイチゴロクゼロミリグラム、ロクリューチューコンドロイチンリューサンセンゴヒャクロクジューミリグラム、ロクツブチューコンドロイチンリューサンセンゴヒャクロクジューミリグラム、サミー

審判番号
2020-900274
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-140508
登録番号
商標登録第6278033号(T6278033)
請求日
2020年10月23日
審決日
2021年03月26日
公報発行日
2021年05月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社元気プロジェクト
  • 【権利者代理人】松尾 憲一郎
  • 【権利者代理人】市川 泰央
  • 【異議申立人】ゼリア新薬工業 株式会社
  • 【異議申立人代理人】長谷川 芳樹
  • 【異議申立人代理人】黒川 朋也
  • 【異議申立人代理人】浜田 廣士
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05) / T1651.271-Y (W05) / T1651.272-Y (W05)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6278033号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6278033号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6278033号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年11月12日に登録出願、第5類「コンドロイチン製剤,コンドロイチンを含有するサプリメント」を指定商品として、令和2年7月3日に登録査定され、同年8月7日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめていうときは、「引用商標」という。)、いずれも申立人が「コンドロイチン製剤」について使用し、周知・著名であるとするものである。 (1)別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標1」という。)。 (2)登録第4890014号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 別掲3のとおり 指定商品  第5類「コンドロイチン製剤」 登録出願日 平成16年9月29日 設定登録日 平成17年8月26日 なお、引用商標2に係る商標権は現に有効に存続している。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号、同項第11号及び同項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第15号について ア 引用商標が使用されている「コンドロイチン製剤」について 引用商標が使用されている「コンドロイチン製剤」は、申立人が、1963年(昭和38年)に医薬品製造承認を得、1964年から現在に至るまで販売してきている、OTC医薬品(薬局・薬店などにおいて処方せん無しに購入できる医薬品)である(甲4)。膝や腰などの関節の痛みは、関節軟骨の減少が原因の一つであるところ、当該「コンドロイチン製剤」は、その軟骨を構成する成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」を1日量で1,560mg配合している日本で唯一のOTC医薬品である(甲5)。 申立人は、この「コンドロイチン製剤」の販売において、2001年4月から2009年までは引用商標2を使用し、2010年以降は引用商標1を使用してきている。 イ 引用商標について (ア)引用商標2の基本的な特徴は以下のとおりである。 a 上部から4つの長方形図形で仕切られている。 b 上記aの長方形図形部分に、上から順番に黒塗りの片仮名「コンドロイチン」が表示され、その下にはデザイン化された2文字の欧文字と「錠」の漢字が横一連に表され、その下には単色の芥子色が全面に塗られ、4番目の長方形図形部分は、ゴールドとオレンジとで配色された内部に放射線状の線とゴールドで塗られた人の全身像が表示され、当該全身像が中心に配置されている。 c 4つの長方形図形部分に施された色彩は申立人のブランドカラーであるオレンジとゴールドであり、4つ目の長方形図形部分が引用商標2全体の3分の2を占めている。 (イ)引用商標1の基本的な特徴について 引用商標2の基本的特徴のa及びcは引用商標1においても引き継がれ、bについても4つの長方形図形部分から構成されている点、当該長方形図形の上から順番に黒塗りの片仮名「コンドロイチン」が表示され、その下にはデザイン化された2文字の欧文字と「錠」の漢字が横一連に表され、ゴールドとオレンジとで配色され、放射線状に広がったゴールドの複数の線が拡がった背景図に主にゴールドで塗られた人の全身像が表示された長方形図形部分を一番下に配置し、当該長方形図形部分の上に単色で塗られた長方形図形が配されている点まで引用商標2と同じであって、単に放射線状に拡がっているゴールドの複数の線を白抜きの円環状図形が囲んでいる点が相違するにすぎない。 (ウ)引用商標の基本的特徴について かかる引用商標の基本的特徴を、他のコンドロイチン製剤に使用されている各商標の基本的特徴と比較して見ると、4つの長方形図形から構成されている点、ゴールドとオレンジという人目を引く強烈な色彩が施されている点、人の全身像と放射線状の線とを組み合わせている部分が引用商標全体の3分の2を占めている点において、極めて特異な特徴であるといえる(甲6)。 ウ 申立人による引用商標の訴求方法について 申立人は、1964年の発売後、2001年4月から引用商標2が目立つ態様で表示されている「コンドロイチン製剤」の商品パッケージや商品リーフレットを使用し(甲7)、新聞広告においても引用商標2が表示された商品パッケージ広告を展開している(甲8)。 申立人のマス媒体による広告宣伝は、手薄であったところ、同人がトップシェアを誇っていた「コンドロイチン製剤市場」へ2005年頃から武田薬品等の参入が顕著になってきた(甲9)ため、申立人は、2008年6月から、引用商標2を使用した「コンドロイチン製剤」のテレビCMを開始した(甲4)。 2008年6月から現在に至るまで放映されているテレビCM等には「石原良純氏」を起用しており(甲10)、テレビCMにおいて少なくとも1画面は、引用商標が目立つ「コンドロイチン製剤」の商品パッケージ単独の画面又は石原良純氏がテレビ視聴者に紹介している画面が必ず含まれている。 かかる引用商標の露出度が高い申立人によるコンドロイチン製剤の訴求方法は、テレビCMばかりではなく、新聞折込みチラシ、ポップアップボード、ポスター等においても一貫している(甲11)。 エ 引用商標が周知・著名性を獲得していることについて 申立人の引用商標2を使用した「コンドロイチン製剤」は、その発売時からのマス媒体による広告宣伝は手薄であるにも関わらず、販売時から40年を経過した2004年の時点におけるコンドロイチン製剤市場における市場占有率は39.7%の第1位であり(甲12)、2005年の時点においても引用商標2は周知・著名性を獲得している(甲9)。 かかる主張は、申立人が所有する登録第4921213号商標の審査経緯からも証明される(甲13、甲14)。 そして、2005年以降も、上述したテレビCM、新聞チラシ、ポスター等で引用商標2の露出度の高い訴求を、2010年以降は同様の訴求方法で引用商標1の露出度の高い訴求を行ってきており、引用商標1が使用された申立人のコンドロイチン製剤の同製剤市場における市場占有率は他社製品に比して断トツである(甲15~甲17)。 このように、引用商標1に化体された高い信用力は本件商標の出願時及び登録査定時の両時点においても増すことはあっても減少することはないと考えることが商取引の経験則に合致している。 オ 引用商標1と本件商標とが酷似していることについて 本件商標が上部から4つの長方形図形で区切られていること、この4つの長方形図部分に上から順番に黒塗りの片仮名「コンドロイチン」、横一連でデザイン化された欧文字2文字の大文字と「錠」の漢字が表示されていること、主としてゴールドで表された背景図に人の全身像の中心部分から放射線状にゴールドの複数の線が拡がった構成からなる図形が配置された長方形図形部分を一番下に配置し、この長方形図形部分に施された色がオレンジとゴールドであって、当該図形部分が本件商標全体の3分の2を占めていること等、上述した引用商標1の基本的な特徴と共通していることから、本件商標と引用商標1とは外観上紛らわしいといえる。 カ 本件商標の指定商品の需要者と引用商標1が使用されているコンドロイチン製剤の需要者が一致していることについて 本件商標の指定商品が「コンドロイチン製剤,コンドロイチンを含むサプリメント」であり、引用商標の使用商品が「コンドロイチン製剤」であることから、両商品の需要者は一致し、かかる商品の需要者は具体的には50代以降の人々であることも共通する(甲18)。 キ 「コンドロイチン製剤」と「コンドロイチンを含むサプリメント」とが近似する商品であるといい得ることについて 両商品とも「関節痛、腰痛、神経痛、五十肩」等の痛みの緩和を目的とする点で共通しており、上述したように需要者も一致し、いずれも「コンドロイチン硫酸」が含まれている点で共通し、かつ両商品の売り場も近接している(甲19)等から両者は類似している。 ク 小括 以上から、本件商標は周知・著名性を獲得している引用商標1と誤認、混同を生ずるおそれが十分にあり、また、本件商標はあまりにも引用商標1の基本的特徴が酷似していることから、引用商標に化体された業務上の信用にフリーライドしているといい得るものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標と引用商標2とが外観上類似する点については、引用商標1及び引用商標2の基本的特徴が共通することから、上記(1)オで述べたことがそのまま妥当する。 本件商標の指定商品中の「コンドロイチン製剤」と引用商標2の指定商品とは一致し、かつ「コンドロイチンを含むサプリメント」も上記(1)キで述べたとおり類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第16号について 本件商標の構成要素中の数字「1560mg」は、本件商標の指定商品には「コンドロイチン硫酸」が1560mg含まれていることを示している。 しかしながら、OTC医薬品のビタミン含有主薬剤の承認基準が1988年に施行され、それ以降コンドロイチン硫酸は、ビタミン主薬剤に最大900mgまでしか配合することが認められないことになったが、1964年当時は「コンドロイチン硫酸」を1560mg配合することが認められており、申立人が1964年から現在に至るまで1560mgを含有している「コンドロイチン製剤」を販売していることから、「コンドロイチン製剤」の商品パッケージにこの1560mgの表示が虚偽表示とはならないのは申立人が販売をしている「コンドロイチン製剤」に限られる。 そして、申立人は、引用商標が使用されている「コンドロイチン製剤」のみが1560mgの表示が認められていることを訴求しており、本来、表示が許されない1560mgを表示している本件商標は需要者をして申立人の「コンドロイチン製剤」と同一の品質を有する「コンドロイチン製剤」であるとの誤認を生ぜしめるおそれがあるといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標の類否について ア 本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、顕著に表された「コンドロイチン」「EX粒」「1560mg」の文字、及び右下から左上に黄色の複数線が放射線状に広がり、同じく黄色からオレンジ色にグラデーションで表された四角形内に、金色の歩行中の人の全身像を配した図形部分(以下「本件図形部分」という。)等から構成されているものである。 しかしながら、当該「コンドロイチン」「EX粒」「1560mg」の文字は、本件商標の指定商品の品質などを表示するものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるから、本件商標は、その構成中の本件図形部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきである。 イ 引用商標 (ア)引用商標1は、別掲2のとおり、白色の四角形内に顕著に表された上部の赤い図形と「ゼリア新薬」の文字、「コンドロイチン」「ZS錠」の文字、並びに黄色の線が中央から放射線状に広がり、白色の2つの円弧を有する金色とオレンジ色の四角形を背景に、「1,560mg」「関節痛」「腰痛」などの文字及び黒色の格子状の線と金色で表された上半身を大きく反った人の全身像を配した図形部分(以下「引用1図形部分」という。)等から構成されているものである。 しかしながら、引用商標1の構成中の、「コンドロイチン」「ZS錠」「1,560mg」「関節痛」「腰痛」等の文字も、上記アと同様に、自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるから、引用商標1は、その構成中、上部の赤い図形と「ゼリア新薬」の文字及び引用1図形部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきである。 (イ)引用商標2は、別掲3のとおり、顕著に表された「コンドロイチン」「ZS錠」の文字、並びに中央から外側に金色の複数線が放射線状に広がり、黄色からオレンジ色にグラデーションで表された四角形を背景に、「五十肩」「神経痛」などの文字及び黒色の格子状の線と金色で表された上半身を大きく反った人の全身像を配した図形部分(以下「引用2図形部分」という。)等から構成されているものである。 しかしながら、引用商標2の構成中の、「コンドロイチン」「ZS錠」「五十肩」「神経痛」等の文字は、上記アと同様に、自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるから、引用商標2は、その構成中、引用2図形部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきである。 ウ 本件商標と引用商標の類否 (ア)外観について a 本件商標と引用商標1とを比較すると、まず、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える、本件図形部分と引用1図形部分との比較において、両者の構成は、それぞれ上記アと上記イ(ア)のとおりであって、前者は放射線状の線が右下から広がり、後者のそれは中央から広がっている点、及び後者の構成中に大きく表された「関節痛」「腰痛」の文字が前者には表されていない点が異なるばかりでなく、何より、前者が歩行中の人の全身像などから落ち着いた印象を与えるのに対し、後者が上半身を大きく反った人の全身像などから躍動的な印象を与えるものであるから、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものである。 そして、本件商標と引用商標1の構成全体との比較において、両者は、「コンドロイチン」「1560mg」等、同一の文字構成からなる部分も見受けられるところ、当該文字部分は、上記のとおり、自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるから、両商標はその図形部分の印象の差異が、両商標の外観全体に与える影響は少なくなく、また、両商標は、上部の赤い図形と「ゼリア新薬」の文字の有無の差異もあるから、両商標を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 b 本件商標と引用商標2とを比較すると、その図形部分において上記aと同様に、前者が落ち着いた印象を与えるのに対し、後者が躍動的な印象を与えるものであり、また、両商標の構成中、「コンドロイチン」等の文字部分は上記aと同様に自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるから、両商標はその図形部分の差異が外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両商標を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 c そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれのないものというべきものである。 (イ)称呼及び観念について 本件商標は、上記アのとおり、その構成中、「コンドロイチン」「EX錠」「1560mg」の文字は自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであって、かかる文字からは出所識別標識としての称呼、観念を生じない。 また、本件図形部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきものであるところ、本件図形部分からは特定の称呼、観念を生じないものと判断するのが相当である。 さらに、本件商標は、その指定商品との関係からすれば、上記以外の文字を含め、その構成態様から、何らかの出所識別標識としての称呼、観念が生じるというべき事情は見いだせない。 そうすると、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものといわなければならないものであるから、引用商標から何らかの称呼、観念が生じるとしても、両商標は、称呼及び観念において相紛れるおそれはないものである。 (ウ)小括 上記のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 エ 申立人の主張について 申立人は、本件商標と引用商標の外観における共通点を挙げ、両商標は類似する旨主張している。 確かに、本件商標と引用商標とを対比観察し共通点を挙げれば、長方形で区切られている点、長方形内に上から順番に、「コンドロイチン」の黒色の文字、欧文字2文字の大文字と漢字1文字、及び放射線状の線が表された黄色とオレンジ色の四角形を背景とする人の全身像が表された図形が配置されている点など、申立人が主張するような点を挙げることができる。 しかしながら、本件商標と引用商標は、上記ウ(ア)のとおり、「コンドロイチン」等の文字部分が自他商品識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであることに加え、それぞれの図形部分において前者が落ち着いた印象を与えるのに対し、後者が躍動的な印象を与えるものであり、その差異が両商標の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両商標を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 したがって、申立人のかかる主張は採用できない。 (2)商標法第4条第1項第15号について 上記(1)のとおり、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 そうすると、仮に引用商標1が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願の日前から需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできない(なお、引用商標2は、2010年(平成22年)以降使用されていないから、本件商標の登録出願時及び登録査定時において需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。)。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。 (3)商標法第4条第1項第11号について 上記(1)のとおり、本件商標と引用商標2は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 (4)商標法第4条第1項第16号について 申立人は、「コンドロイチン製剤」の商品パッケージに「1560mg」の表示が虚偽表示とはならないのは同人の「コンドロイチン製剤」に限られるから、本件商標は需要者をして同人の「コンドロイチン製剤」と同一の品質を有する「コンドロイチン製剤」であるとの誤認を生ぜしめるおそれがあるとして、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する旨主張している。 しかしながら、申立人提出の証拠によっては、「コンドロイチン製剤」の商品パッケージに「1560mg」の表示が虚偽表示とはならないのは同人の「コンドロイチン製剤」に限られると認め得る証左は見いだせないから、申立人のかかる主張はその前提において採用できない。 その他、本件商標が品質の誤認を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものといえない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2020-900274

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