商標拒絶査定不服審判
2020-011343
サミーラジオ、サミー
- 審判番号
- 2020-011343
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-164170
- 請求日
- 2020年08月17日
- 審決日
- 2021年01月22日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サミー株式会社
- 【請求人代理人】鈴木 雄己
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .91 -WY (W09353841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-164170拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「SAMMY RADIO」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月27日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された令和2年8月17日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務中,第9類『スピーカー』及び第38類『業務用テレビゲーム機による通信及びこれに関する情報の提供』は,重複して記載されており,指定商品及び指定役務の表示として適切ではないため,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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