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商標異議申立

2020-900130

エフアイゼットケイエル、フィズクル、フィズケイエル、エフアイゼット

審判番号
2020-900130
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-006726外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年05月08日
審決日
2021年03月29日
公報発行日
2021年08月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察取引の実情濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標国際登録第647720号(図形等・別掲)称呼 フィジーク・フィズィーク・フィズィク第12・21・25類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6226387号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】
登録第6226387号商標の商標登録を維持する。

理由

目次 ▾ 11項目
【理 由】

1 本件商標

本件登録第6226387号商標(以下「本件商標」という。)は、「FIZKL」の欧文字を横書きしてなり、平成31年1月11日に登録出願、第25類「被服,靴,登山靴,運動靴及び運動用特殊靴,トレーニングシューズ,運動用特殊衣服,登山用被服,ランニングスーツ,スウェットシャツ,ズボン及びパンツ,ドレス,スーツ,帽子,野球用帽子,トレーニングシャツ,トレーニングジャケット,トレーニングスーツ,トレーニングズボン及びトレーニングパンツ,運動競技用スカート,ジョギングスーツ,サンダル靴及びサンダルげた,履物」を指定商品として、令和元年12月3日に登録査定され、同2年2月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第647720号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2004年(平成16年)12月7日に国際商標登録出願(国際商標登録出願(事後指定))、第12類「Saddles and bicycle accessories such as saddle holders, handles, pedals, kickstands, kits for bicycles.」、第21類「Bottle gourds.」及び第25類「Footwear and clothing.」を指定商品として、平成19年8月17日に設定登録され、その後、第25類の指定商品については、2008年(平成20年)3月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Outfits and dungarees, singlets, trousers and shorts, vests and jackets, ankle socks, hats, caps and footwear, all these goods used for cycling.」とされたものである。

なお、引用商標は、2005年(平成17年)8月2日及び2015年(同27年)8月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

折りたたみ中(クリックで表示)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。

(1)本件商標と引用商標との対比

本件商標は、「FIZKL」の欧文字を横書きしてなる商標であり、引用商標は、「fi’zi:k」の文字を横書きしてなる商標である。

これらの文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これらが称呼される場合、我が国において最も普及、浸透している英語読みで称呼されるものとみるのが自然である。

本件商標「FIZKL」の「KL」で終わる語の例は親しまれた英単語にはないが、語尾部に「KL」を含む他の文字に目を転ずれば、例えば「sparkle(スパー・クル)」「wrinkle(リン・クル)」「ankle(アン・クル)」「fickle(フィ・クル)」等のように、語尾部に「KL」を含む語の例は多く、その場合、「KL」は、一般に「クル」と発音されているのが通例であり、このことは、我が国における英語の普及度、理解力からみて取引者、需要者は十分認識しているものと認められる。

そうすると、「FIZKL」の文字よりなる本件商標に接する取引者、需要者は、その構成全体を「フィズ・クル」と発音する場合があるといわなければならない。

それゆえ、本件商標は「フィズクル」と一連によどみなく称呼し得るものであり、また構成全体としてまとまりよく表されており、これらを分離して認識しなければならない事由は認められないから、特定の意味を有しない一体不可分の造語として認識されるものである。

他方、引用商標は、上記したとおり、「fi’zi:k」の構成態様よりなるところ、その構成中、「’」と「:」の記号的な部分は、一般に親しまれた英語の辞書において、それぞれ第一強勢及び長音を示す発音記号として記載されており、引用商標をみたときには、英語の発音記号を表したものと容易に理解されるものというのが相当である。

そして、「Weblio英和辞書」には、発音記号としての「zi:」は、「ズイ」と発音されるとの記載がある(甲3)。

そうすると、引用商標は、その構成に相応して、「フィズィーク」と一連によどみなく称呼し得るものであり、また構成全体としてまとまりよく表されており、これらを分離して認識しなければならない事由は認められないから、特定の意味を有しない一体不可分の造語として認識されるものである。

本件商標の称呼「フィズクル」は、引用商標の称呼「フィズィーク」と称呼上最も重要な語頭音「フィズ」を共通音とするだけでなく、発音上及び聴覚上印象の強い「ク」の音を共通にする。

一方、相違する音として、両商標は、語尾の「ル」の有無の差異及び長音の有無の差異を有する。

本件商標において、語尾の「ル」は聴覚上明瞭でなく、その前音「ク」に吸収されて聴取されにくい弱音であるといえるから、当該差異音が両称呼全体に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえない。

また、引用商標の長音も、その前音「ズィ」に吸収され、明瞭には聴取され難い音となる場合も決して少なくないといえるから、当該差異音が両称呼全体に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえない。

そうすると、簡易迅速を旨とする取引の実際において、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、「フィズク」及び「フィズィク」と全体の語感が近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるというべきである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標といわなければならない。

本件商標を構成する「FIZKL」と、引用商標を構成する「fi’zi:k」とは、いずれも特定の語義を有しない造語であり、観念については比較することができないから、本件においては、観念が、外観及び称呼の類否判断に影響を及ぼすことはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては比較することができないとしてもなお、両者は、その称呼において互いに相紛らわしいものであるから、類似の商標というべきである。

(2)指定商品の類否について

本件商標の指定商品中、「被服,運動用特殊衣服,登山用被服,ランニングスーツ,スウェットシャツ,ズボン及びパンツ,ドレス,スーツ,トレーニングシャツ,トレーニングジャケット,トレーニングスーツ,トレーニングズボン及びトレーニングパンツ,運動競技用スカート,ジョギングスーツ」と、引用商標の指定商品中、「服装一式及びダンガリー(作業服),シングレット,ズボン及びショートパンツ,ベスト及びジャケット」とは互いに同一であり、また、本件商標の指定商品中、「靴,登山靴,運動靴及び運動用特殊靴,サンダル靴及びサンダルげた,履物」と引用商標の指定商品中、「履物及び運動用特殊靴」とは互いに同一であり、さらに、本件商標の指定商品中、「帽子,野球用帽子」と引用商標の指定商品中、「帽子」とは互いに同一である。

そして、当該指定商品の取引の実情等において商品の出所の混同を生ずるおそれはないとする特別の事情は存在しない。

(3)むすび

以上、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、上記1のとおり、「FIZKL」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「フィズクル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲のとおり、「fi’zi:k」の文字及び記号よりなるところ、その構成中「:」は長音を表す発音記号(IPA国際音声記号)と近似するものであり、これを長音記号と見ることができるから、当該文字及び記号に相応して「フィジーク」の称呼を生じ、また、当該文字及び記号は辞書等に採録のない語であり、特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これより特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標の類否

本件商標と引用商標とを比較してみるに、本件商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、外観においては、構成文字、構成文字数等において明らかに異なるものであるから、判然と区別し得るものである。

次に、称呼については、本件商標から生じる「フィズクル」の称呼と引用商標から生じる「フィジーク」の称呼とを比較すると、両者は、いずれも4音よりなるものの、2音目ないし4音目を異にすることから明瞭に聴別できるものである。

そして、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。

以上を総合すると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきものである。

その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。

エ 小括

以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)申立人の主張について

申立人は、本件商標は「フィズクル」の称呼を生じるところ、語尾の「ル」は聴覚上明瞭でなく、その前音「ク」に吸収されて聴取されにくい弱音であるといえるから、当該差異音が両称呼全体に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえず、また、引用商標は「フィズィーク」の称呼を生じるところ、第3音目の長音も、その前音「ズィ」に吸収され、明瞭には聴取され難い音となる場合も決して少なくないといえるから、簡易迅速を旨とする取引の実際において、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、「フィズク」及び「フィズィク」の称呼を生じ、全体の語感が近似したものといえる旨主張している。

しかしながら、本件商標及び引用商標から生じる称呼は上記認定のとおりであって、両者をそれぞれ称呼したときには、聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。

したがって、申立人のかかる主張は採用できない。

5 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (引用商標)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-900130

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