特許異議申立
2020-701002
乾燥機
- 審判番号
- 2020-701002
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-157799
- 登録番号
- 6721243
- 請求日
- 2020年12月22日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社東京洗染機械製作所
- 【権利者代理人】特許業務法人日誠国際特許事務所
- 【異議申立人】渡邉 康介
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 星名 真幸
- 分類
- P1652.537-YAA(D06F) / P1652.121-YAA(D06F) / P1652.854-YAA(D06F) / P1652.855-YAA(D06F) / P1652.856-YAA(D06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第7項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6721243号発明「乾燥機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6721243号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1、2、3及び4について訂正することを認める。
特許第6721243号の請求項2及び3に係る特許を維持する。
特許第6721243号の請求項1に係る特許についての申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6721243号の請求項1ないし4に係る特許についての出願は、平成28年5月17日に出願された特願2016-99145号の一部を平成29年8月18日に新たな特許出願としたものであって、令和2年6月22日にその特許権の設定登録がされ、令和2年7月8日に特許掲載公報が発行された。
その後、請求項1ないし3に係る特許に対し、令和2年12月22日に特許異議申立人 渡邉康介(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審は令和3年3月25日付け(発送日:令和3年4月1日)で取消理由を通知し、特許権者はその指定期間内である令和3年5月28日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、申立人は令和3年8月6日に意見書を提出し、当審は令和3年9月7日付け(発送日:令和3年9月14日)で訂正拒絶理由を通知し、これに対して、特許権者から何らの応答もなかったので、当審は令和3年11月17日付け(発送日:令和3年11月24日)で取消理由(決定の予告)を通知し、特許権者は、令和4年1月13日に意見書の提出及び訂正の請求を行った。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
令和4年1月13日の訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は、以下のとおりである(下線は訂正箇所を示すために当審が付した。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に
「前記内胴体(4)の軸方向の端部には周方向の全域に環状部材(33)が装着され、前記環状部材(33)の前記端壁(19)側の開口縁部(33a)と、前記端壁(19)から外胴部(3)の内部側に向けて突出し周方向の全域に設けられた前記周壁(19a)と、前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持された前記シール部材(35a)とで前記シール機構(35)が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の乾燥機(1)。」
と記載されているのを、
「乾燥機筐体(2)内に設けられた筒状の外胴部(3)と、この外胴部(3)の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体(4)と、該内胴体(4)を前記外胴部(3)内で回転駆動させる回転駆動機構(5)と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)と、を備えた乾燥機(1)であって、前記内胴体(4)の軸方向端部と、前記外胴部(3)の軸方向端部との間にシール機構(35)が設けられ、前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する環状部材(33)が周方向の全域に装着され、前記環状部材(33)の前記端壁(19)側の開口縁部(33a)と、前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)と、前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持されたシール部材(35a)とで前記シール機構(35)が形成され、前記端壁(19)の内側面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に前記周壁(19a)が設けられていることを特徴とする乾燥機(1)。」
に訂正する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に
「前記周端壁(41)の開口端(41a)の外周面(41b)と、前記端壁(19)の内周面(19b)と、前記外周面(41b)と前記内周面(19b)との間に挟持された前記シール部材(39a)とで前記シール機構(39)が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の乾燥機(1)。」
と記載されているのを、
「乾燥機筐体(2)内に設けられた筒状の外胴部(3)と、この外胴部(3)の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体(4)と、該内胴体(4)を前記外胴部(3)内で回転駆動させる回転駆動機構(5)と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)と、を備えた乾燥機(1)であって、前記内胴体(4)の軸方向端部と、前記外胴部(3)の軸方向端部との間にシール機構(39)が設けられ、前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、前記シール機構(39)は、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の内側に向かって突出するとともに前記内胴体(4)の周方向の全域に設けられた環状部材(37)に固定された周端壁(41)の開口端(41a)の外側面(41b)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(41b)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(39a)とで形成され、前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(39a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(42)が設けられていることを特徴とする乾燥機(1)。」
に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に
「前記内胴体(4)の軸方向の端部には周方向の全域に外側環状部材(107)が装着され、前記外側環状部材(107)は内胴体(4)の内胴体投入口(27)側に設けられ、内胴体投入口(27)の端壁は円板状の板材を2枚重ねて前記周端壁(108)が形成され、前記周端壁(108)の開口縁部に内側環状部材(109)が装着され、外側環状部材(107)と外胴部(3)の端壁(19)との間が前記シール機構(105)によって封止され、前記シール機構(105)は、前記内側環状部材(109)の外周面(109a)と、前記端壁(19)の内周面(19b)と、前記外周面(109a)と前記内周面(19b)との間に挟持されたシール部材(105a)とで形成されていることを特徴とする請求項1に記載の乾燥機(1)。」
と記載されているのを、
「乾燥機筐体(2)内に設けられた筒状の外胴部(3)と、この外胴部(3)の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体(4)と、該内胴体(4)を前記外胴部(3)内で回転駆動させる回転駆動機構(5)と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)と、を備えた乾燥機(1)であって、前記内胴体(4)の軸方向端部と、前記外胴部(3)の軸方向端部との間にシール機構(105)が設けられ、前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する外側環状部材(107)が周方向の全域に装着され、前記外側環状部材(107)は前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側に設けられ、前記内胴体投入口(27)の端壁は円板状の板材を2枚重ねて周端壁(108)が形成され、前記周端壁(108)の開口縁部に内側環状部材(109)が装着され、前記外側環状部材(107)と前記外胴部(3)の前記端壁(19)との間が前記シール機構(105)によって封止され、前記シール機構(105)は、前記内側環状部材(109)の外側面(109a)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(109a)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(105a)とで形成され、前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(105a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(110)が設けられていることを特徴とする乾燥機(1)。」
に訂正する。
(5)訂正事項5
明細書の段落【0008】に「乾燥機筐体内に設けられた筒状の外胴部と、この外胴部の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体と、該内胴体を前記外胴部内で回転駆動させる回転駆動機構と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部内に供給するとともに前記外胴部の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部と、を備えた乾燥機であって、前記内胴体の軸方向端部と、前記外胴部の軸方向端部との間にシール機構が設けられ前記内胴体の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口を有し、前記外胴部には、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁を有し、前記シール機構は、前記内胴体の前記内胴体投入口の開口縁部から内部側に向かって内胴体の周方向の全域に設けた環状の周端壁の外周面と、前記外胴部の端壁の内周面と、外周面と内周面との間に挟持されたシール部材とで形成され、前記外胴部の端壁の内周面には、前記シール部材より内側であって外胴部の内部に向かって延設された周壁が設けられている」
と記載されているのを、
「乾燥機筐体内に設けられた筒状の外胴部と、この外胴部の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体と、該内胴体を前記外胴部内で回転駆動させる回転駆動機構と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部内に供給するとともに前記外胴部の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部と、を備えた乾燥機であって、前記内胴体の軸方向端部と、前記外胴部の軸方向端部との間にシール機構が設けられ前記内胴体の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口を有し、前記外胴部は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁を有し、前記内胴体の前記内胴体投入口側の軸方向端部には、前記内胴体の前記内胴体投入口側の軸方向端部から前記内胴体の軸方向の内側に向かって突出する環状部材が周方向の全域に装着され、前記環状部材の前記端壁側の開口縁部と、前記端壁から外胴部の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁と、前記開口縁部と前記周壁との間に挟持されたシール部材とで前記シール機構が形成され、前記端壁の内側面において、前記シール部材より前記外胴部の径方向の内側に前記周壁が設けられている」
に訂正する。
(6)訂正事項6
明細書の段落【0009】に
「本発明の一態様においては、前記内胴体の軸方向の端部には周方向の全域に環状部材が装着され、前記環状部材の前記端壁側の開口縁部と、前記端壁から外胴部の内部側に向けて突出し周方向の全域に設けられた前記周壁と、前記開口縁部と前記周壁との間に挟持された前記シール部材とで前記シール機構が形成されている」
と記載されているのを、
「本発明の一態様は、乾燥機筐体内に設けられた筒状の外胴部と、この外胴部の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体と、該内胴体を前記外胴部内で回転駆動させる回転駆動機構と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部内に供給するとともに前記外胴部の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部と、を備えた乾燥機であって、前記内胴体の軸方向端部と、前記外胴部の軸方向端部との間にシール機構が設けられ、前記内胴体の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口を有し、前記外胴部は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁を有し、前記シール機構は、前記内胴体の前記内胴体投入口側の軸方向端部から前記内胴体の内側に向かって突出するとともに前記内胴体の周方向の全域に設けられた環状部材に固定された周端壁の開口端の外側面と、前記端壁の内側面と、前記外側面と前記内側面との間に挟持されたシール部材とで形成され、前記端壁の内側面には、前記シール部材より前記外胴部の径方向の内側に、前記端壁の内側面から前記外胴部の軸方向の内側に向かって延びる周壁が設けられている」
に訂正する。
(7)訂正事項7
明細書の段落【0010】に
「本発明の一態様においては、前記周端壁の開口端の外周面と、前記端壁の内周面と、前記外周面と前記内周面との間に挟持された前記シール部材とで前記シール機構が形成されていることを特徴とする。また、本発明の一態様においては、前記内胴体の軸方向の端部には周方向の全域に外側環状部材が装着され、前記外側環状部材は内胴体の内胴体投入口側に設けられ、内胴体投入口の端壁は円板状の板材を2 枚重ねて前記周端壁が形成され、前記周端壁の開口縁部に内側環状部材が装着され、外側環状部材と外胴部の端壁との間が前記シール機構によって封止され、前記シール機構は、前記内側環状部材の外周面と、前記端壁の内周面と、前記外周面と前記内周面との間に挟持されたシール部材とで形成されている」
と記載されているのを、
「本発明の一態様は、乾燥機筐体内に設けられた筒状の外胴部と、この外胴部の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体と、該内胴体を前記外胴部内で回転駆動させる回転駆動機構と、外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部内に供給するとともに前記外胴部の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部と、を備えた乾燥機であって、前記内胴体の軸方向端部と、前記外胴部の軸方向端部との間にシール機構が設けられ、前記内胴体の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口を有し、前記外胴部は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁を有し、前記内胴体の前記内胴体投入口側の軸方向端部には、前記内胴体の前記内胴体投入口側の軸方向端部から前記内胴体の軸方向の内側に向かって突出する外側環状部材が周方向の全域に装着され、前記外側環状部材は前記内胴体の前記内胴体投入口側に設けられ、前記内胴体投入口の端壁は円板状の板材を2枚重ねて周端壁が形成され、前記周端壁の開口縁部に内側環状部材が装着され、前記外側環状部材と前記外胴部の前記端壁との間が前記シール機構によって封止され、前記シール機構は、前記内側環状部材の外側面と、前記端壁の内側面と、前記外側面と前記内側面との間に挟持されたシール部材とで形成され、前記端壁の内側面には、前記シール部材より前記外胴部の径方向の内側に、前記端壁の内側面から前記外胴部の軸方向の内側に向かって延びる周壁が設けられている」
に訂正する。
(8)訂正事項8
明細書の段落【0030】に「シール機構39は、周端壁41の開口端41aの外周面41bと、端壁19の内周面19bと、外周面41bと内周面19bとの間に挟持されたシール部材39aとで形成されている。」と記載されているのを、「シール機構39は、周端壁41の開口端41aの外側面41bと、端壁19の内側面19bと、外側面41bと内側面19bとの間に挟持されたシール部材39aとで形成されている。」に訂正する。
(9)訂正事項9
明細書の段落【0031】に「また、端壁19の内周面19bからは、」と記載されているのを、「また、端壁19の内側面19bからは、」に訂正する。
(10)訂正事項10
明細書の段落【0036】に
「シール機構105は、内側環状部材109の外周面109aと、端壁19の内周面19bと、外周面109aと内周面19bとの間に挟持されたシール部材105aとで形成されている。周端壁108は、円板状の板材を2枚重ねて形成され、内胴投入口27の端壁を構成している。この周端壁108の内側(内胴体4の軸中心側)に内側環状部材109が端壁19に対向して固定されている。この内側環状部材109の内周面19bに対向した面に、凹溝109bが形成され、この凹溝109b内にシール部材105aが挿入されている。また、シール部材105aは、内胴体4の軸中心側、すなわち内胴投入口27に近接した位置に配置されている。また、端壁19の内周面19bからは、」
と記載されているのを、
「シール機構105は、内側環状部材109の外側面109aと、端壁19の内側面19bと、外側面109aと内側面19bとの間に挟持されたシール部材105aとで形成されている。周端壁108は、円板状の板材を2枚重ねて形成され、内胴投入口27の端壁を構成している。この周端壁108の内側(内胴体4の軸中心側)に内側環状部材109が端壁19に対向して固定されている。この内側環状部材109の内側面19bに対向した面に、凹溝109bが形成され、この凹溝109b内にシール部材105aが挿入されている。また、シール部材105aは、内胴体4の軸中心側、すなわち内胴投入口27に近接した位置に配置されている。また、端壁19の内側面19bからは、」
に訂正する。
(11)訂正事項11
明細書の段落【0037】に「なお、内胴体4は、外胴部3に対して、回転駆動機構5によって一方向に回転する際に、シール材105aは、端壁19の内周面19bとに常に摺動する。」と記載されているのを、「なお、内胴体4は、外胴部3に対して、回転駆動機構5によって一方向に回転する際に、シール材105aは、端壁19の内側面19bとに常に摺動する。」に訂正する。
(12)一群の請求項についての説明
訂正前の請求項1から請求項4について、請求項2から請求項4はそれぞれ請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1から請求項4に対応する訂正後の請求項1から請求項4は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
(13)別の訂正単位とする求めについて
訂正後の請求項2、3及び4については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の他の請求項とは別途訂正することを求めるという、別の訂正単位とする求めがあった。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項1を削除するというものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項2の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
また、訂正事項2における、訂正前の請求項2の「前記内胴体(4)の軸方向の端部には周方向の全域に環状部材(33)が装着され、」との記載を、「前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する環状部材(33)が周方向の全域に装着され、」との記載に改める訂正は、「環状部材(33)」の具体的な構成を特定する訂正であって、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項2における、訂正前の請求項2の「前記端壁(19)から外胴部(3)の内部側に向けて突出し周方向の全域に設けられた前記周壁(19a)と、」との記載を、「前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)と、」との記載に改める訂正のうち、「外胴部(3)の内部側」との記載を「外胴部(3)の軸方向の内側」との記載に改める訂正は、「外胴部(3)の内部側」が「外胴部(3)の軸方向の内側」であることを明確にする訂正であって、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。さらに、「全域に設けられた前記周壁(19a)」との記載を「全域に設けられた周壁(19a)」との記載に改める訂正は、不要な「前記」を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項2における、訂正前の請求項2の「前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持された前記シール部材(35a)」との記載を、「前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持されたシール部材(35a)」との記載に改める訂正は、不要な「前記」を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項2において、「前記端壁(19)の内側面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に前記周壁(19a)が設けられている」点を限定する訂正は、訂正前の請求項1における「前記外胴部(3)の端壁(19)の内周面には、前記シール部材(35a)より内側であって外胴部(3)の内部に向かって延設された周壁(19a、42、110)が設けられている」との記載を、「前記端壁(19)の内側面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に前記周壁(19a)が設けられている」との記載に改める訂正であって、「周壁(19a)」の具体的な位置を特定するものであり、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、特許請求の範囲を減縮するものであり、かつ、明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、訂正前の請求項1、願書に添付した明細書段落【0026】及び図7に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項3の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
また、訂正事項3における、訂正前の請求項3の「前記周端壁(41)の開口端(41a)の外周面(41b)と、前記端壁(19)の内周面(19b)と、前記外周面(41b)と前記内周面(19b)との間に挟持された前記シール部材(39a)とで前記シール機構(39)が形成され」との記載を、「前記シール機構(39)は、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の前記内胴体(4)の内側に向かって突出するとともに前記内胴体(4)の周方向の全域に設けられた環状部材(37)に固定された周端壁(41)の開口端(41a)の外側面(41b)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(41b)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(39a)とで形成され、」との記載に改める訂正のうち、「前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の前記内胴体(4)の内側に向かって突出するとともに前記内胴体(4)の周方向の全域に設けられた環状部材(37)」とする訂正は、「環状部材(37)」の具体的な構成を特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。また、「環状部材(37)に固定された周端壁(41)」とする訂正は、「周端壁(41)」の具体的な構成を特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。さらに、「周端壁(41)の開口端(41a)の外側面(41b)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(41b)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(39a)とで形成され、」とする訂正は、「外周面(41b)」及び「内周面(19b)」との不明瞭な記載を、「外側面(41b)」及び「内側面(19b)」という明瞭な記載に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項3において、「前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(39a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(42)が設けられている」点を限定する訂正は、訂正前の請求項1における「前記外胴部(3)の端壁(19)の内周面には、前記シール部材(35a)より内側であって外胴部(3)の内部に向かって延設された周壁(19a、42、110)が設けられている」との記載を、「前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(39a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(42)が設けられている」との記載に改める訂正であって、「周壁(42)」の具体的な位置を特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、特許請求の範囲を減縮するものであり、かつ、明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、訂正前の請求項1、願書に添付した明細書段落【0029】ないし【0031】及び図8に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項4の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
また、訂正事項4における、訂正前の請求項4の「前記内胴体(4)の軸方向の端部には周方向の全域に外側環状部材(107)が装着され、」との記載を、「前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する外側環状部材(107)が周方向の全域に装着され、」との記載に改める訂正は、「外側環状部材(107)」の具体的な構成を特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項4における、訂正前の請求項4の「前記外側環状部材(107)は内胴体(4)の内胴体投入口(27)側に設けられ、内胴体投入口(27)の端壁は円板状の板材を2枚重ねて前記周端壁(108)が形成され、前記周端壁(108)の開口縁部に内側環状部材(109)が装着され、外側環状部材(107)と外胴部(3)の端壁(19)との間が前記シール機構(105)によって封止され、前記シール機構(105)は、前記内側環状部材(109)の外周面(109a)と、前記端壁(19)の内周面(19b)と、前記外周面(109a)と前記内周面(19b)との間に挟持されたシール部材(105a)とで形成され」との記載を、「前記外側環状部材(107)は前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側に設けられ、前記内胴体投入口(27)の端壁は円板状の板材を2枚重ねて周端壁(108)が形成され、前記周端壁(108)の開口縁部に内側環状部材(109)が装着され、前記外側環状部材(107)と前記外胴部(3)の前記端壁(19)との間が前記シール機構(105)によって封止され、前記シール機構(105)は、前記内側環状部材(109)の外側面(109a)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(109a)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(105a)とで形成され、」との記載に改める訂正のうち、「前記」を付す訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、「前記内側環状部材(109)の外側面(109a)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(109a)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(105a)とで形成され、」とする訂正は、「外周面(109a)」及び「内周面(19b)」との不明瞭な記載を、「外側面(109a)」及び「内側面(19b)」という明瞭な記載に改める訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項4における「前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(105a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(110)が設けられている」点を限定する訂正は、訂正前の請求項1における「前記外胴部(3)の端壁(19)の内周面には、前記シール部材(35a)より内側であって外胴部(3)の内部に向かって延設された周壁(19a、42、110)が設けられている」との記載を、「前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(105a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(110)が設けられている」との記載に改める訂正であって、「周壁(110)」の具体的な位置を特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4は、特許請求の範囲を減縮するものであり、かつ、明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、訂正前の請求項1、願書に添付した明細書段落【0035】及び【0036】並びに図9に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
エ 特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正後の請求項4に係る発明には、令和3年3月25日付け取消理由通知の「●理由1(明確性)について」及び「●理由2(サポート要件)について」で指摘した不備は存在しない。
また、他に、訂正後の請求項4に係る発明に、特許出願の際に独立して特許を受けることができないという理由は存在しない。
よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第7項に適合するものである。
(5)訂正事項5
ア 訂正の目的について
訂正事項5は、上記訂正事項2に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。よって、訂正事項5は特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項5は、上記訂正事項2に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るためのものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5は、上記訂正事項2に係る訂正と同様、訂正前の請求項1、明細書段落【0027】及び図7に基づきなされた訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(6)訂正事項6
ア 訂正の目的について
訂正事項6は、上記訂正事項3に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。よって、訂正事項6は特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項6は、上記訂正事項3に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るためのものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は、上記訂正事項3に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るために、上記訂正事項3と同様、願書に添付した明細書段落【0029】ないし【0031】及び図8に基づきなされた訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(7)訂正事項7
ア 訂正の目的について
訂正事項7は、上記訂正事項4に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。よって、訂正事項7は特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項7は、上記訂正事項4に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るためのものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7は、上記訂正事項4に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るために、上記訂正事項4と同様、願書に添付した明細書段落【0035】、【0036】及び図9に基づきなされた訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(8)訂正事項8
ア 訂正の目的について
訂正事項8は、明細書の段落【0030】に「シール機構39は、周端壁41の開口端41aの外周面41bと、端壁19の内周面19bと、外周面41bと内周面19bとの間に挟持されたシール部材39aとで形成されている。」と記載されているのを、図8の記載と一致するように、「シール機構39は、周端壁41の開口端41aの外側面41bと、端壁19の内側面19bと、外側面41bと内側面19bとの間に挟持されたシール部材39aとで形成されている。」に訂正するもので、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項8は、明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8は、訂正前の明瞭でない記載を願書に添付した図8に基づき明瞭な記載に改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(9)訂正事項9
ア 訂正の目的について
訂正事項9は、明細書の段落【0031】に「また、端壁19の内周面19bからは、」と記載されているのを、図8の記載と一致するように、「また、端壁19の内側面19bからは、」に訂正するもので、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記アから明らかなように、訂正事項9は、明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9は、訂正前の明瞭でない記載を願書に添付した図8に基づき明瞭な記載に改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(8)訂正事項10
ア 訂正の目的について
訂正事項10は、明細書の段落【0036】に「シール機構105は、内側環状部材109の外周面109aと、端壁19の内周面19bと、外周面109aと内周面19bとの間に挟持されたシール部材105aとで形成されている。周端壁108は、円板状の板材を2枚重ねて形成され、内胴投入口27の端壁を構成している。この周端壁108の内側(内胴体4の軸中心側)に内側環状部材109が端壁19に対向して固定されている。この内側環状部材109の内周面19bに対向した面に、凹溝109bが形成され、この凹溝109b内にシール部材105aが挿入されている。また、シール部材105aは、内胴体4の軸中心側、すなわち内胴投入口27に近接した位置に配置されている。また、端壁19の内周面19bからは、」と記載されているのを、図9の記載と一致するように、「シール機構105は、内側環状部材109の外側面109aと、端壁19の内側面19bと、外側面109aと内側面19bとの間に挟持されたシール部材105aとで形成されている。周端壁108は、円板状の板材を2枚重ねて形成され、内胴投入口27の端壁を構成している。この周端壁108の内側(内胴体4の軸中心側)に内側環状部材109が端壁19に対向して固定されている。この内側環状部材109の内側面19bに対向した面に、凹溝109bが形成され、この凹溝109b内にシール部材105aが挿入されている。また、シール部材105aは、内胴体4の軸中心側、すなわち内胴投入口27に近接した位置に配置されている。また、端壁19の内側面19bからは、」に訂正するもので、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項10は、訂正前の明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項10は、訂正前の明瞭でない記載を願書に添付した図9に基づき明瞭な記載に改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(9)訂正事項11
ア 訂正の目的について
訂正事項11は、明細書の段落【0037】に「なお、内胴体4は、外胴部3に対して、回転駆動機構5によって一方向に回転する際に、シール材105aは、端壁19の内周面19bとに常に摺動する。」と記載されているのを、図9の記載と一致するように、「なお、内胴体4は、外胴部3に対して、回転駆動機構5によって一方向に回転する際に、シール材105aは、端壁19の内側面19bとに常に摺動する。」に訂正するもので、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項11は、明瞭でない記載を釈明するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項11は、訂正前の明瞭でない記載を願書に添付した図9に基づき明瞭な記載に改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
3 小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3及び4について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件発明
本件訂正請求により訂正された請求項2ないし4に係る発明(以下、「本件訂正発明2」ないし「本件訂正発明4」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項2ないし4に記載された事項により特定される次のとおりのものである。なお、請求項1については、本件訂正請求により削除された。
「【請求項2】
乾燥機筐体(2)内に設けられた筒状の外胴部(3)と、
この外胴部(3)の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体(4)と、
該内胴体(4)を前記外胴部(3)内で回転駆動させる回転駆動機構(5)と、
外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)と、を備えた乾燥機(1)であって、
前記内胴体(4)の軸方向端部と、前記外胴部(3)の軸方向端部との間にシール機構(35)が設けられ、
前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、
前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する環状部材(33)が周方向の全域に装着され、
前記環状部材(33)の前記端壁(19)側の開口縁部(33a)と、前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)と、前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持されたシール部材(35a)とで前記シール機構(35)が形成され、
前記端壁(19)の内側面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に前記周壁(19a)が設けられていることを特徴とする乾燥機(1)。
【請求項3】
乾燥機筐体(2)内に設けられた筒状の外胴部(3)と、
この外胴部(3)の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体(4)と、
該内胴体(4)を前記外胴部(3)内で回転駆動させる回転駆動機構(5)と、
外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)と、を備えた乾燥機(1)であって、
前記内胴体(4)の軸方向端部と、前記外胴部(3)の軸方向端部との間にシール機構(39)が設けられ、
前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、
前記シール機構(39)は、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の内側に向かって突出するとともに前記内胴体(4)の周方向の全域に設けられた環状部材(37)に固定された周端壁(41)の開口端(41a)の外側面(41b)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(41b)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(39a)とで形成され、
前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(39a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(42)が設けられていることを特徴とする乾燥機(1)。
【請求項4】
乾燥機筐体(2)内に設けられた筒状の外胴部(3)と、
この外胴部(3)の内部に回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体(4)と、
該内胴体(4)を前記外胴部(3)内で回転駆動させる回転駆動機構(5)と、
外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)と、を備えた乾燥機(1)であって、
前記内胴体(4)の軸方向端部と、前記外胴部(3)の軸方向端部との間にシール機構(105)が設けられ、
前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、
前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する外側環状部材(107)が周方向の全域に装着され、前記外側環状部材(107)は前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側に設けられ、前記内胴体投入口(27)の端壁は円板状の板材を2枚重ねて周端壁(108)が形成され、前記周端壁(108)の開口縁部に内側環状部材(109)が装着され、前記外側環状部材(107)と前記外胴部(3)の前記端壁(19)との間が前記シール機構(105)によって封止され、
前記シール機構(105)は、前記内側環状部材(109)の外側面(109a)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(109a)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(105a)とで形成され、
前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(105a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(110)が設けられていることを特徴とする乾燥機(1)。」
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
訂正前の請求項1ないし3に係る特許に対して、当審が令和3年11月17日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要は、次のとおりである。
理由1.(明確性)本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
理由2.(サポート要件)本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で発明の詳細な説明に記載したものではないため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
●理由1(明確性)について
請求項1ないし3に係る発明は明確でない。
●理由2(サポート要件)について
請求項1ないし3に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。
第5 当審の判断
取消理由(決定の予告)において通知した、理由1(明確性)及び理由2(サポート要件)については、本件訂正請求が認められ、請求項1に係る発明は削除され、請求項2及び3に係る発明は、それぞれ本件訂正発明2及び3となったことにより解消した。
したがって、本件訂正発明2及び3は明確であり、発明の詳細な説明に記載したものである。
第6 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
1 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由の概要
本件の請求項1及び2に係る発明は、甲第1ないし3号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
また、本件の請求項3に係る発明は、甲第1ないし4号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
<証拠一覧>
甲第1号証:米国特許第4854054号明細書
甲第2号証:韓国登録特許第10-0625493号公報
甲第3号証:実願昭57-77362号(実開昭58-179099号)のマイクロフィルム
甲第4号証:独国特許出願公開第102005009230号明細書
2 甲号証に記載された発明、事項等
(1)甲第1号証
甲第1号証(以下、「甲1」という。)には、「FABRIC DRYYER AIRFLOW SYSTEM」(訳:布地乾燥の空気流システム)に関して、以下の記載がある(下線は当審が付与した。以下同様。)。
ア 「DESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT
Referring now to FIG. 1 in particular there is shown the overall construction of a fabric dryer 10 including a cabinet assembly comprising a side wall wrapper 11 having generally vertical opposite side panels 12 and a rear panel 13. The side wall wrapper 11 is supported on a base 14 which in turn is supported on a horizontal surface through a plurality of adjustable feet 15. The cabinet assembly further comprises a front panel 16 and a top cover 19 supported on the side wall wrapper 11. The top cover 19 includes an upwardly extending housing 20 for accommodating various controls for the fabric dryer 10.」(2欄24ないし38行)
訳
「好ましい実施形態の説明
ここで特に図1を参照すると、概ね垂直な対向する側板12と後部パネル13を有する側壁ラッパー11からなるキャビネット組立体を含む布地乾燥機10の全体構造が示されている。側壁ラッパー11は、ベース14上に支持され、このベースは、複数の調節可能な脚15を介して水平面上に支持される。キャビネット組立体は、さらに、前部パネル16と、側壁ラッパー11に支持された上部カバー19とを備える。上部カバー19は、布地乾燥機10のための様々な制御装置を収容するための上方に延びるハウジング20を含む。」
イ 「The front panel 16 has a generally central access opening 21 and an access door 22 is hinged on the front panel 16 for operation between open and closed positions relative to the access opening 21. The door 22 includes an outer panel 23 substantially flush with the front panel 16 and an inner panel or door liner 24 having a projecting portion that extends rearwardly through the access opening 21. A seal 25 supported by the inner panel 24 extends around the rearwardly projecting portion of the inner panel 24 for engagement with a recessed portion 26 of the front panel adjacent the access opening 21 to effectively provide an air seal at the access opening 21.」(2欄39ないし51行)
訳
「前部パネル16は、概ね中央のアクセス開口部21を有し、アクセスドア22は、アクセス開口部21に対して開位置と閉位置との間で動作するように前部パネル16にヒンジで固定されている。ドア22は、前部パネル16と実質的に同一平面のアウターパネル23と、アクセス開口部21を通って後方に延びる突出部を有するインナーパネル又はドアライナ24とを含む。インナーパネル24によって支持されたシール25は、アクセス開口部21に隣接するフロントパネルの凹部26と係合するために、インナーパネル24の後方に突出した部分の周りに延びて、アクセス開口部21において効果的に空気シールを提供する。」
ウ 「Disposed within the cabinet assembly is a pair of spaced-apart generally vertical front and rear bulkheads 29 and 30. The rear bulkhead 30 is fixed to the side wall wrapper 11 by a pair of brackets such as the bracket 31 connected to the rear panel 13. The front bulkhead 29 is similarly connected to the front flanges of the side panels 12.」(2欄52ないし58行)
訳
「キャビネット組立体内に配置されるのは、間隔を空けて配置された一対の概ね垂直な前部隔壁29および後部隔壁30である。後部隔壁30は、後部パネル13に接続されたブラケット31のような一対のブラケットによって側壁ラッパー11に固定される。前部隔壁29は、同様に、側板12の前フランジに連結されている。」
エ 「A generally cylindrical peripheral side wall 32 is disposed for rotation between the stationary bulkheads 29 and 30. At the front and at the rear of the peripheral side wall 32 there are inwardly turned flanges comprising relatively short end walls 33 and 34 juxtaposed the front and rear bulkheads 29 and 30 and cooperable with the peripheral side wall 32 and bulkheads 29 and 30 to effectively define a fabric drying chamber 35. A plurality of baffle members 36 are fixed to the peripheral side wall 32 and extend radially into the drying chamber 35 for assisting in the movement of fabrics therewithin during rotation of the peripheral side wall 32.」(2欄59行ないし3欄2行)
訳
「固定された前部隔壁19及び後部隔壁30の間には、概ね円筒状の周辺側壁32が回転可能に配置されている。周辺側壁32の前部及び後部には、前部隔壁29及び後部隔壁30に並置され、周辺側壁32及び前部隔壁29及び後部隔壁30と協働可能な比較的短い端壁33、34からなる内向きのフランジがあり、布地乾燥室35を有効に画定している。複数のバッフル部材36が周辺側壁32に固定され、周辺側壁32の回転中にその中での布地の移動を補助するために乾燥室35内に半径方向に延在している。」
オ 「The front and rear bulkheads 29 and 30 include generally annular recesses 39 and 40 facing the short end walls 33 and 34, respectively, of the peripheral side wall 32. Seals 41 and 42 are fixed to the bulkheads 29 and 30 in the recesses 39 and 40 and are engageable with the facing short end walls 33 and 34 to provide an air seal at the ends of the fabric drying chamber 35.」(3欄3ないし9行)
訳
「前部隔壁29および後部隔壁30は、周辺側壁32の短壁33、34にそれぞれ面する概ね環状の凹部39、40を含んでいる。シール41、42は、凹部39、40内の隔壁29、30に固定され、布地乾燥室35の端部で空気シールを提供するために、対面する短壁33、34に係合可能である。」
カ 「Referring to FIGS. 1 and 3, the seal 41, for example, disposed between the stationary bulkhead 29 and the rotatable peripheral side wall 32 is shown as a U-shaped or channel-shaped felt member having a pair of generally outwardly extending legs 45 and 46 connected to an intermediate arcuate portion. The leg 45 is fixed, as with adhesive, to the stationary bulkhead 29 in the recess 39 so that the intermediate arcuate portion conforms generally to the corner radius 49 and effectively biases the other leg 46 into engagement with the short end wall 33 of the peripheral side wall 32. The felt may be coated on one side with an antifriction layer such as polytetrafluoroethylene to provide a smooth, more durable, and lower friction running surface for engagement with the end wall 33.」(3欄10ないし24行)
訳
「図1および図3を参照すると、例えば、固定隔壁29と回転可能な周辺側壁32との間に配置されるシール41は、中間円弧状部分に接続された一対の概ね外側に延びる脚45、46を有するU形またはチャネル形のフェルト部材として示されている。脚部45は、中間円弧状部分がコーナー半径49に概ね適合し、他方の脚部46を周辺側壁32の端壁33との係合に有効に偏らせるように、凹部39内で固定隔壁29に接着剤で固定される。フェルトは、端壁33との係合のために滑らかで、より耐久性があり、低摩擦の走行面を提供するために、ポリテトラフルオロエチレンなどの抗摩擦層で片面を被覆してもよい。」
キ 「FIGS. 1, 2 and 4 best show that the front bulkhead 29 includes a collar 43 that is forwardly extending as in FIG. 1, generally oval shaped as in FIG. 2 and is substantially axially aligned with the access opening 21 in the front panel 16. As best shown in FIG. 1, the collar 43 is sealed to the rear of the front panel 16 by gasket 44. The collar 43 thus is generally cooperable with the access opening 21 to form a tunnel-like passageway 50 extending horizontally between the front panel 16 and the drying chamber 35.」(3欄25ないし34行)
訳
「図1、図2および図4は、前部隔壁29が、図1のように前方に延び、図2のように概ね楕円形であり、前部パネル16のアクセス開口21と実質的に軸方向に整列しているカラー43を含むことを最もよく示している。図1に最もよく示されているように、カラー43は、ガスケット44によって前部パネル16の後部に密封されている。従って、カラー43は、アクセス開口部21と概ね協働して、前面パネル16と乾燥室35との間に水平方向に延びるトンネル状の通路50を形成している。」
ク 「As further shown in FIG. 1, the rear bulkhead 30 includes an opening 51 for receiving a perforate panel 57 formed integrally with the air duct 59 and through which heated airflow is directed into the drying chamber 35 as will be further described.」(3欄35ないし39行)
訳
「図1にさらに示すように、後部隔壁30は、空気ダクト59と一体的に形成された有孔パネル57を受け入れるための開口部51を含み、それを通してさらに説明するように加熱空気流が乾燥室35に向けられる。」
ケ 「The peripheral side wall 32 is supported on a generally horizontal axis by a system including a pair of rollers 52 supported on brackets 53 fixed to the rear bulkhead 30 and by a pair of slide bearings (not shown) supported by brackets fixed to the front bulkhead 29 and engageable with annular surface 58. The peripheral side wall 32 could be supported entirely on rollers or entirely on slides as conditions warrant.
As further shown in FIG. 1, the peripheral side wall 32 is rotated by a belt 54 encompassing the periphery thereof and driven by a motor 55 mounted on the base 14.」(3欄40ないし51行)
訳
「周辺側壁32は、後部隔壁30に固定されたブラケット53に支持された一対のローラ52と、前部隔壁29に固定され環状面58と係合可能なブラケットに支持された一対のスライドベアリング(図示せず)を含むシステムにより概ね水平軸上に支持されている。周辺側壁32は、条件に応じて、全体がローラで支持されることも、全体がスライドで支持されることも可能である。
図1にさらに示すように、周辺側壁32は、その周辺を包含するベルト54によって回転され、ベース14に取り付けられたモータ55によって駆動される。」
コ 「As best shown in FIGS. 1 and 3, the airflow system for the fabric dryer 10 includes a heater housing 56 supported adjacent the base 14 and into which air is drawn from the immediate surroundings for heating prior to movement into the drying chamber 35. The heater housing 56 may accommodate either a gas or electric heating unit. The heater housing 56 is connected to a generally upwardly extending rear air duct 59 which conducts heated air from the heater housing 56 through the perforate panel 57 and into the drying chamber 35.
The heated air flows from the drying chamber 35 through a filter assembly 60 into the front air duct 61. The filter assembly 60 includes a lint filter 62 disposed within the front air duct 61 for removing lint particles from the air flowing out of the drying chamber 35 into the front air duct 61.」(3欄52ないし63行)
訳
「図1及び図3に最もよく示されているように、布地乾燥機10のための空気流システムは、ベース14に隣接して支持され、乾燥室35への移動に先立って加熱のためにすぐ周囲から空気が吸い込まれるヒーターハウジング56を含んでいる。ヒーターハウジング56は、ガスまたは電気加熱ユニットのいずれかを収容することができる。ヒーターハウジング56は、一般に上方に延びる後部空気ダクト59に接続されており、このダクトは、ヒーターハウジング56から穿孔パネル57を通って乾燥チャンバー35内に加熱された空気を導通させる。
加熱された空気は、乾燥チャンバ35からフィルタアセンブリ60を通って前部空気ダクト61に流れる。フィルタアセンブリ60は、乾燥チャンバ35から前部空気ダクト61に流れ出る空気からリント粒子を除去するために、前部空気ダクト61内に配置されたリントフィルタ62を含む。」
サ 「The air is drawn from the front air duct 61 into a blower assembly 63 from which it is forced through a rearwardly extending lower air duct 64 to atmosphere. The blower assembly 63 includes an impeller driven by the motor 55 mounted adjacent the blower assembly 63 on the base 14. The general airflow pattern within the fabric dryer 10 is shown by the dashed and solid line arrows 67 and 68. The dashed arrows 67 depict room temperature air being drawn into the heater housing 56, through the rear air duct 59 and into the drying chamber 35. The solid arrows 68 show heated air passing through the drying chamber 35, into the filter assembly 60, through the blower assembly 63 and through the lower air duct 64 to atmosphere.」(4欄1ないし14行)
訳
「空気は、前部空気ダクト61から送風機アセンブリ63に吸い込まれ、そこから後方に延びる下部空気ダクト64を通って大気に強制的に放出される。送風機アセンブリ63は、ベース14上の送風機アセンブリ63に隣接して取り付けられたモータ55によって駆動されるインペラを含む。布地乾燥機10内の一般的な気流パターンは、破線矢印67及び実線矢印68によって示されている。破線矢印67は、室温の空気がヒーターハウジング56に引き込まれ、後部空気ダクト59を通り、乾燥室35に入ることを描いている。実線矢印68は、加熱された空気が乾燥室25を通り、フィルタアセンブリ60に入り、ブロワアセンブリ63を通り、下部空気ダクト64を通って大気中に出て行く様子を示している。」
シ 「Also, the clothing will be constantly urged away from the front bulkhead 29 and into the drying chamber 35.」(5欄54ないし56行)
訳
「また、衣類は常に前面隔壁29から取り出され、乾燥室35に入れられる。」
ス
[図:0001385135000001.jpg]
セ
[図:0001385135000002.jpg]
ソ
[図:0001385135000003.jpg]
タ
[図:0001385135000004.jpg]
チ 上記コ 及びサ 並びにス の図示内容から、加熱された空気が後部隔壁30側から布地乾燥室35に導かれ、前部隔壁29側から前部空気ダクト61に流れ大気に排出される、といえる。
ツ 上記ソ の図示内容から、凹部39の径方向内側の部分は、周辺側壁32の軸方向の内側に向かって突出していることが看取できる。
上記記載事項、認定事項及び図面の図示内容から、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。
〔甲1発明〕
「キャビネット組立体内の固定された前部隔壁29と後部隔壁30との間で回転するように配置され、布地乾燥室35を画定する概ね円筒状の周辺側壁32と、
周辺側壁32を回転駆動するモータ55と、
加熱された空気が後部隔壁30側から布地乾燥室35に導かれ、前部隔壁29側から前部空気ダクト61に流れ大気に排出される、布地乾燥機10であって、
前部隔壁29のカラー43が、キャビネット組立体のフロントパネル16のアクセス開口部21と協働してトンネル状通路50を形成し、
前部隔壁29及び後部隔壁30は、周辺側壁32の短い端部壁33、34に面するほぼ環状の凹部39、40を含み、シール41、42が、凹部39、40内に固定され、対向する短い端部壁33、34と係合可能であり、乾燥室35の端部に空気シールを提供し、
凹部39の径方向内側の部分は、周辺側壁32の軸方向の内側に向かって突出している、
布地乾燥機10。」
(2)甲第2号証
甲2号証(以下、「甲2」という。)には、以下の記載がある。
ア
[図:0001385135000005.jpg]
(3ページ25ないし28行)
訳
ここに図示されたところのように、本発明による衣類乾燥機はおおよそ箱形状で成り立って外見を形成するハウジング(1)と、前記ハウジング(1)の内部に設置されて乾燥する洗濯物が入れられる回転ドラム(2)と、前記回転ドラム(2)を回転させて洗濯物が速かに乾燥するようにする回転装置(3)と、外部空気が回転ドラム(2)を通じて循環されるようにする吸気ダクト(7)及び排気ダクト(8)を具備する。
イ
[図:0001385135000006.jpg]
(4ページ1ないし5行)
訳
吸気ダクト(7)で外部空気が流入されるようにするためにハウジング(1)の後面板(1a)には吸気ホール(未図示)が形成されており、吸気ダクト(7)から回転ドラム(2)で高温の空気が流入されるようにするために後面パネル(10)には連通ホール(10a)が形成されている。
排気ダクト(8)はその入口部が前面パネル(9)に結合されて、その出口部が開放された状態でハウジング(1)の外部で延長されて形成されて、この排気ダクト(8)の内部には排気ファン(12)が配置されて空気がハウジング(1)の外部で吸気ダクト(7)を通じて回転ドラム(2)で流入された後、排気ダクト(8)を経てまたハウジング(1)の外部で強制排出されるようにする。
ウ
[図:0001385135000007.jpg]
(4ページ35ないし36行)
訳
また、回転ドラム(2)をシーリングするために両端部の円周上に設置されるフェルト(14)中後面パネル(10)と結合されるフェルト(14)が前面パネル(9)を組立てながら折れるか乾かして入って行く現象を防止することができるようになる。
エ
[図:0001385135000008.jpg]
オ 上記エ の図示内容から、フェルト14は、回転ドラム2の前面パネル9側の内周面と、前面パネル9の、回転ドラム2の軸方向の内側に向かって突出する部分の外周面との間に設けられている、といえる。
上記記載事項、認定事項及び図面の図示内容から、甲2には、次の事項(以下、「甲2記載事項」という。)が記載されている。
〔甲2記載事項〕
「ハウジング1の内部に設置されて乾燥する洗濯物が入れられる回転ドラム2と、
回転ドラム2の回転装置3と、
回転ドラム2内に、背面パネル10の連通ホール10aから高温の空気が流入し、排気ダクト8から流出する衣類乾燥機であって、
回転ドラム2をシールするために、回転ドラム2と前面パネル9及び背面パネル10との間に、フェルト14が設けられており、
フェルト14は、回転ドラム2の前面パネル9側の内周面と、前面パネル9の、回転ドラム2の軸方向の内側に向かって突出する部分の外周面との間に設けられている、
衣類乾燥機。」
(3)甲第3号証
甲第3号証(以下、「甲3」という。)には、以下の記載がある。
ア 「図中先ず1は外箱であり、前面部に被乾燥物出入用の開口部2を有すると共に該開口部2を開閉する蓋3を有し、そしてその下方にはフイルタ4を張設した吸気口5を有する。尚、上記扉3は先端部が開口部2内に位置する凸部6を有すると共に、該凸部6より外側の部分に排気口7を有し、該排気口7にはフイルタ8を張設している。而して9は外箱1内に配設したドラムで、前部がドラム受け10によって外箱1に支承されると共にパツキン11によって外箱1との間がシールされている。一方、後部は多数の通気孔12が穿設されると共に軸13が突設され、その軸13を、外箱1の後部両側壁間に横架した支持板14に軸受15によって支承せしめている。又、上記支持板14には拡風体16を取着している。ここで、この拡風体16は詳細には弾性材例えば構成樹脂によって周囲が二重壁を成す扁平箱状に形成したもので、その周縁部には上記二重の周囲壁のうちのそと壁16aに連ねてひれ部17を一体形成しており、そしてその二重の周囲壁間にはパツキン18の基部を収めて固着し、他の部分をひれ部17に添わせる形態で該パッキン18をそのひれ部17の弾性的押圧力により前記ドラム9特にこれの後端面の中で外周部に近い箇所に圧接させている。」(明細書3ページ9行ないし4ページ13行)
イ 「従つて上記構成のものの場合、ドラム9内に図示しない被乾燥物を容れて運転を開始させると、ヒータ20が発熱し、同時にモータ22が起動してベルト24を介しドラム9を回転させ、且つフアン21を回転させる。而してフアン21の回転により、外箱1内には機外の空気が吸気口5からフイルタ4を通じて吸入され、更にその吸入された空気はケーシング19内に至つてヒータ20により加熱され熱風と化して拡風体16内に至る。そしてその拡風体16内から各通気孔12を通じてドラム9内に至り、此処で該ドラム9の回転により攪拌中にある被乾燥物と接してその湿気を奪い、その開口部2と凸部6との間からフイルタ8を通じ排気口7から機外へと排出される。」(明細書4ページ20行ないし5ページ13行)
ウ
[図:0001385135000009.jpg]
上記記載事項及び図面の図示内容から、甲3には、次の事項(以下、「甲3記載事項」という。)が記載されている。
〔甲3記載事項〕
「外箱1内に配設された被乾燥物が入れられるドラム9と
ドラム9を回転させるモータ22と、
熱風がドラム9内に至り、機外に排出される乾燥機であって、
ドラム9はパッキン11によって、外箱1との間がシールされている、
乾燥機。」
(4)甲第4号証
甲第4号証(以下、「甲4」という。)には、以下の記載がある。なお、ウムラウト記号は省略し、エスツェットはssで代用した。
ア 「[0032] Anders als bei einem Haushalt-Waschetrockner ist bei diesem Trockner die drehbare Trommel 1 nicht an ihrer Ruckwand fliegend gelagert, sondern ruht mit am Trommelmantel 2 angebrachten Laufringen 3 auf sog. Laufrollen 4 . Die Laufrollen 4 sind als durch einen hier nicht gezeigten Elektromotor 5 (gegebenenfalls reversierend) antreibbare Reibrader ausgefuhrt. Uber die Laufrollen 4 wird das gesamte Gewicht der Trommel 1 und deren Ladung in den nicht gezeigten stationaren Anlagenteil abgeleitet. Eine derartige Lagerung lasst relativ grosse Toleranzen fur die Abmessungen bzw. die Genauigkeit des Trommelmantels 2 zu, sowie relativ grosse durch Warmedehnungen bedingte Axialbewegungen des Trommelmantels. Ausserdem lasst eine solche Lagerung die Stirnseiten der Trommel frei zuganglich, so dass - wie hier - an jeder Stirnseite eine Zugangsoffnung 9 vorgesehen werden kann (zweite Zugangsoffnung ist verdeckt und daher nicht gezeigt), namlich eine zum Beladen und die andere zum Entladen, so dass der Trockner im Durchlaufverfahren betrieben werden kann.」
訳
「このタンブル乾燥機の回転可能なドラム1は、家庭用タンブル乾燥機とは異なり、その後壁に片持ち梁がなく、ドラムシェル2に取り付けられたレース3がローラ4上に載っている。ローラ4は摩擦輪であり、図示しない電動モータ5(必要に応じて逆転)で駆動することが可能である。ドラム1の全重量とその荷重は、ローラ4を介して、図示しない固定部に伝達される。このような軸受配置は、ドラムシェル2の寸法または精度に対する比較的大きな公差を許容し、また、熱膨張によるドラムシェルの比較的大きな軸方向移動を許容するものである。さらに、このような軸受配置は、ドラムの端面を自由にアクセスできるようにし、このように、アクセス開口部9を各端面に設けることができ(第2のアクセス開口部は覆われているので図示せず)、すなわち一方は投入用、他方は排出用として、乾燥機を連続プロセスで運転できるようにする。」
イ 「[0033] Der Trommelmantel 2 kann mit vorzugsweise lochblechartig gestalteten weiteren Offnungen 7 versehen sein, uber die dem Trommelinneren Luft zugefuhrt und/oder entzogen werden kann und die hier ebenfalls als Zugangsoffnungen bezeichnet werden. Ublicherweise bildet das stationare Gehause mindestens zwei entsprechend abgedichtet an der Trommel anliegende Abschnitte, die hier nicht dargestellt sind - einen, in dem uber die momentan dort befindlichen Offnungen 6 Luft zugefuhrt werden kann, und einen weiteren, in dem gleichzeitig uber die gerade in diesem Bereich befindlichen Offnungen 6 Luft abgefuhrt werden kann. Bei manchen Ausfuhrungen solcher Trockner erfolgt die Luftzu- und -abfuhr auch uber entsprechende Offnungen in den Zugangsklappen. Der hier nicht gezeigte stationare Anlagenteil des Trockners, d. h. der Anlagenteil, dessen Grundbestandteil i. d. R. der stationare Maschinenrahmen bildet, umfasst alle wesentlichen zum Betrieb des Trockners erforderlichen Baugruppen, wie das Geblase, die Luftleiteinrichtungen, den Lufterhitzer, den optionalen Luftwarmetauscher, ggf. den Feuchtigkeits-Kondensator und gegebenenfalls die gesamte Maschinensteuerung sowie das die Anlage umgebende Gehause samt Isolierung einschliesslich der fur das Verschliessen der Zugangsoffnungen der Trommel vorgesehenen Zugangsklappen - wobei der Begriff Zugangsklappen im weitesten Sinne verstanden wird und auch schwenkbare Turen sowie komplett entfernbare Verschlussdeckel und dgl. umfasst.」
訳
「ドラムシェル2は、好ましくはパンチングシートメタルデザインの開口部7をさらに備えることができ、それを介してドラムの内部に空気を供給および/または内部から引き出すことができ、それはまたここではアクセス開口部と呼ばれる。通常、固定ハウジングは、ドラムに対して対応するように密閉された状態で横たわる少なくとも2つの部分、ここでは示していないが、1つは現在そこに位置する開口部6を介して空気を供給できる部分、もう1つは現在この部分に位置する開口部6を介して空気を同時に除去できる部分を形成している。このようなドライヤーの設計では、アクセスフラップに設けられた開口部からも空気の供給と除去が行われる場合がある。ここに示されていない乾燥機の固定部分、すなわち、基本構成要素が通常固定機械フレームである乾燥機の部分は、ファン、空気伝導装置、空気加熱器、オプションの空気熱交換器、必要に応じて水分凝縮器など、乾燥機の運転に必要なすべての必須アセンブリで構成されている。ドラムのアクセス開口部を閉じるために設けられたアクセスフラップを含み、システムを囲むハウジングおよび断熱材と同様に、該当する場合は、水分凝縮器、および該当する場合は、機械制御システム全体を含む。」
ウ 「[0037] Wie man am besten an Hand der Fig. 2a erkennen kann, besteht zwischen dem Rand jeder dieser Zugangsoffnungen 9 und der ihnen zugeordneten, zum stationaren Anlagenteil gehorenden (also nicht mitrotierenden) Zugangsklappe 8, 8’ ein Spalt S1 mit einer variablen Spalthohe H(x), die dem jeweils kleinsten ortlichen Abstand zwischen der Tur 8 und dem Rand der Zugangsoffnung 9 entspricht, der hier durch den Gleitring 19 verkorpert wird. Wie insbesondere die Fig. 2 zeigt, ist jedem Spalt S1 eine als Kreisring gestaltete Filzscheibe 10 zugeordnet, die das erste Dichtungsbauteil 10 der Dichtung darstellt. Nachfolgend sei stellvertretend fur den Begriff “erstes Dichtungsbauteil” der besseren Anschaulichkeit halber jeweils von “der Filzscheibe 10” die Rede. Die aus Filz (oder anderem geeignetem Material) bestehende Scheibe kann profiliiert sein und ist dann ggf. nur noch im Wesentlichen eine Scheibe. Aus Kostengrunden wird jedoch bevorzugt auf eine Profiliierung verzichtet.」
訳
「図2aから最もよく分かるように、これらのアクセス開口部9の各々の縁と、それらに関連し、システムの静止部分に属する(すなわち回転しない)アクセスドア8、8’との間には、可変ギャップ高さH(x)を有するギャップS1が存在し、これはドア8とスライドリング19によってここで具現されているアクセス開口部9の縁との最小の局所距離と対応している。特に図2に示すように、各ギャップS1は、円形リングとして設計されたフェルトディスク10と関連しており、これはシールの第1シール部品10を表している。以下では、分かりやすくするために、「第1シール部材」という用語を「フェルトディスク10」と呼ぶことにする。フェルトディスク(または他の適切な材料)は、プロファイルすることができ、その後、本質的にディスクだけである可能性がある。しかし、コスト面を考慮すると、ディスクのプロファイル化は行わない方が望ましい。」
エ 「[0038] Im Bereich ihres grossten Durchmessers ist die Filzscheibe 10 am stationaren Anlagenteil 11 festgelegt, vorzugsweise unter Zwischenschaltung eines starren Stutzringes 12 angeschraubt. Die Verschraubung ist in dem Bereich angeordnet, der bei geoffneter Zugangsklappe 8, 8' frei zuganglich ist, so dass die Filzscheibe 10 einfach und schnell an- und abmontiert werden kann. Die Filzscheibe 10 schleift in einem ersten Funktionsbereich B1 an einer Gleitflache G1. Diese wird durch einen Gleitkorper 19 bereitgestellt, der die Zugangsoffnung 9 der Trommel einfasst. Der Gleitkorper 19 ist aus Grunden der Stabilitat unmittelbar kraftschlussig mit dem Laufring 3 und/oder mit dem durch den Laufring 3 verstarkten Bereich der Trommel 1 verbunden, oder sogar einstuckig mit dem Laufring hergestellt. Er kann so den auftretenden Belastungen gut standhalten. Die Filzscheibe 10 wird bei geschlossener Zugangsklappe 8, 8' durch das zweite Dichtungsbauteil 14, das hier in der sehr einfachen Form eines rechteckigen Rings aus geschlossenporigem Schaumstoff ausgefuhrt ist, welcher an der Zugangsklappe 8, 8' angeklebt oder angeknopft ist, an die Gleitflache G1 angepresst. Auf diese Art und Weise wird der Filzscheibe 10 die fur eine sichere Abdichtung des Spalts S1 erforderliche Anpressung an die Gleitflache G1 vermittelt. Die am besten in Fig. 2 visualisierte Pressung des zweiten Dichtungsbauteils 14 ist durch entsprechende Materialwahl und Dimensionierung des zweiten Dichtungsbauteils 14 in einem weiten Bereich frei einstellbar. Der hier das zweite Dichtungsbauteil 14 bildende Schaumstoffring ist deutlich kompressibler als die Filzscheibe 10 . Er wirkt als Feder mit einem grossen nutzbaren Federweg, deren Federkonstante vorzugsweise so ausgewahlt ist, das die Pressung der Filzscheibe 10 gegenuber der Gleitflache G1 stets annahernd konstant bleibt, auch wenn es z. B. durch Warmedehnungen bedingt zu einer relativ grossen Verlagerung der Gleitflache G1 in axialer Richtung kommt. Das zweite Dichtungsbauteil 14 fungiert als so genannte Nebenabdichtung. D. h. es dichtet den kleinen oder nur vergleichsweise geringen Relativbewegungen ausgesetzten Spalt hinter der Filzscheibe 10 ab (vom Trommelinneren aus gesehen).」
訳
「その最大径の領域において、フェルトディスク10は、静止ハウジング11に、好ましくは剛性の支持リング12を介在させてねじ止め固定される。アクセスフラップ8、8’が開いているときに自由にアクセスできる領域にネジ接続部があるので、フェルトワッシャー10を簡単かつ迅速に装着・取り外すことができる。フェルトディスク10は、第1の機能領域B1において、摺動面G1と擦れ合う。これは、ドラムのアクセス開口部9を囲むスライド体19によって提供される。安定性の理由から、摺動体19は、レース3および/またはレース3によって補強されたドラム1の領域に直接摩擦的に接続され、あるいはレースと一体的に製造されてもいる。そのため、発生する負荷にしっかりと耐えることができる。アクセスフラップ8、8’が閉じられると、フェルトワッシャー10は、ここでは、アクセスフラップ8、8’に接着またはボタン止めされている第2のシール部材14によって摺動面G1に対して押圧される。このようにして、フェルトワッシャ10には、隙間S1を確実にシールするために必要な摺動面G1に対する接触圧が付与される。図2に最もよく示されているように、第2のシール部品14の圧縮性は、第2のシール部品14の材料と寸法を適切に選択することによって、広い範囲にわたって自由に調整することができる。ここで第2のシール部材14を形成する発泡体リングは、フェルトワッシャー10よりも明らかに圧縮性が高い。これは、使用可能な変位量が大きいばねとして作用し、そのばね定数は、例えば熱膨張により摺動面G1に比較的大きな変位があっても、摺動面G1に対するフェルトワッシャ10の圧力が常に略一定となるように選択することが好ましい。第2のシール部品14は、いわゆる二次封止として機能する。つまり、フェルトワッシャ14の裏側(ドラムの内側から見て)の小さな隙間や、比較的小さな相対移動にしかさらされない隙間を密閉するのである。」
オ 「[0047] Diese weitere Abdichtung ist von Bedeutung, wenn, wie hier in Fig. 1a gezeigt, dem Trommelinneren von aussen, also vom stationaren Anlagenteil her, Luft zugefuhrt und/oder entzogen wird. Zu diesem Zweck ist der Trommelmantel 2 zumindest in einem Umfangsbereich rundum mit Offnungen 7 (vorzugsweise in Form einer Lochung) versehen, so wie insbes. in Fig. 1 angedeutet. Gleichzeitig ist der stationare Gehauseteil 11 so gestaltet, dass er Abschnitte 11u besitzt, die den Aussenumfang der Trommel bereichsweise (zum Zwecke geeigneter Abschirmung nach aussen) umschliessen. Zwischen diesen Abschnitten 11u bleibt mindestens ein schachtartiger Abschnitt LE frei. Uber diesen kann durch die Lochung des Trommelmantels 2 hindurch Luft in das Innere der Trommel zugefuhrt werden. Zwischen den Abschnitten 11u bleibt (mindestens) ein schachtartiger Abschnitt LA frei. Uber diesen kann durch die Lochung des Trommelmantels 2 hindurch Luft aus der Trommel abgefuhrt werden.」
訳
「この図1aに示すように、ドラムの内部に外部から、すなわちシステムの静止部分から空気が供給され、及び/又は抽出される場合、このさらなる密閉が重要である。この目的のために、ドラムシェル2は、特に図1に示されるように、少なくとも1つの周方向領域の全周に開口部7(好ましくは穿孔の形態で)を備えている。同時に、静止ハウジング部11は、特定の領域でドラムの外周を囲む部分11uを有するように設計されている(外部からの好適な遮蔽のため)。これらのセクション11uの間には、少なくとも1つのシャフト状セクションLEが自由な状態で残っている。この部分を介して、ドラムシェル2の穿孔からドラムの内部に空気を供給することができます。セクション11uの間には、(少なくとも)1つのシャフト状セクションLAがフリーな状態で残っている。この部分を介して、ドラムシェル2の穿孔を通して、ドラムから空気を排出することができる。」
カ
[図:0001385135000010.jpg]
キ
[図:0001385135000011.jpg]
ク 上記キ の図示内容から、アクセスフラップ8の、第2の封止部材14よりも径方向内側に、回転ドラム1の軸方向の内側に向けて突出する部材が設けられていることが看取できる。
上記記載事項及び図面の図示内容から、甲4には、次の事項(以下、「甲4記載事項」という。)が記載されている。
〔甲4記載事項〕
「静止ハウジング11内に設けられた回転ドラム1と、
回転ドラム1の外周を一定の領域で囲う部分11uと、
回転ドラム1を回転させる電動モータ5と、
回転ドラム1内に空気を供給、排出する手段とを有する乾燥機であって、
フェルトディスク10が、静止ハウジング11にねじ止めされ、回転ドラム1のアクセス開口部9を囲む摺動体19が、回転ドラム1のドラムシェル2に取り付けられたレース3に連結され、
アクセスフラップ8が閉じられると、フェルトディスク10が第2の封止部材14と摺動体19の摺動面G1に押し付けられることでアクセスフラップ8と静止ハウジング11との間の隙間S1をシールし、
アクセスフラップ8の、第2の封止部材14よりも径方向内側に、回転ドラム1の軸方向の内側に向けて突出する部材が設けられている、
乾燥機。」
3 当審の判断
(1)本件訂正発明2について
本件訂正発明2と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「キャビネット組立体」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本件訂正発明2の「乾燥機筐体(2)」に相当し、以下同様に、「周辺側壁32」は「内胴体(4)」に、「モータ55」は「回転駆動機構(5)」に、「加熱された空気」は「外気を取り込んで加熱した乾燥風」及び「乾燥風」に、それぞれ相当する。
甲1発明における「加熱された空気が後部隔壁30の開口部51を通って乾燥室35に導かれ、前部隔壁29側から前部空気ダクト61に流れ大気に排出される」に関して、加熱された空気を供給し、外方に排出する供給・排出部を備えることは技術常識から自明である。よって、甲1発明における「加熱された空気が後部隔壁30の開口部51を通って乾燥室35に導かれ、前部隔壁29側から前部空気ダクト61に流れ大気に排出される」態様と、本件訂正発明2における「外気を取り込んで加熱した乾燥風を前記外胴部(3)内に供給するとともに前記外胴部(3)の乾燥風を外方に排出する乾燥風供給・排出部(6)」を備える態様とは、「外気を取り込んで加熱した乾燥風を供給するとともに、外方に排出する乾燥風供給・排出部」を備える態様という限りにおいて一致している。
甲1発明における「前部隔壁29のカラー43が、キャビネット組立体のフロントパネル16のアクセス開口部21と協働してトンネル状通路50を形成し」に関して、上記2 (1)キ 及びシ から、前部隔壁29には、被乾燥物が投入される開口が形成されているといえる。
よって、甲1発明における「前部隔壁29のカラー43が、キャビネット組立体のフロントパネル16のアクセス開口部21と協働してトンネル状通路50を形成し」と、本件訂正発明2における「前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し」とは、「前記内胴体の軸方向端部に、被乾燥物が投入される開口が形成される壁を有し」という限りにおいて一致している。
甲1発明における「前部隔壁29及び後部隔壁30は、周辺側壁32の短い端部壁33、34に面するほぼ環状の凹部39、40を含み、シール41、42が、凹部39、40内に固定され、対向する短い端部壁33、34と係合可能であり、乾燥室35の端部に空気シールを提供し」と、本件訂正発明2における「前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部には、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する環状部材(33)が周方向の全域に装着され、
前記環状部材(33)の前記端壁(19)側の開口縁部(33a)と、前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)と、前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持されたシール部材(35a)とで前記シール機構(35)が形成され、」とは、「前記内胴体の軸方向端部にシール機構が設けられ」という限りにおいて一致している。
甲1発明における「凹部39の径方向内側の部分は、周辺側壁32の軸方向の内側に向かって突出している」と、本件訂正発明2における「前記端壁(19)の内側面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に前記周壁(19a)が設けられている」とは、「前記壁の内側面において、前記シール機構より径方向の内側に軸方向の内側に向けて突出した部分が設けられている」という限りにおいて一致している。
よって、本件訂正発明2と甲1発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
〔一致点〕
「乾燥機筐体内に設けられ、回転可能に支持され被乾燥物が投入される筒状の内胴体と、
該内胴体を回転駆動させる回転駆動機構と、
外気を取り込んで加熱した乾燥風を供給するとともに外方に排出する乾燥風供給・排出部と、を備えた乾燥機であって、
前記内胴体の軸方向端部にシール機構が設けられ、
前記内胴体の軸方向端部に、被乾燥物が投入される開口が形成される壁を有し、
前記壁の内側面において、前記シール機構より径方向の内側に軸方向の内側に向けて突出した部分が設けられている乾燥機。」
〔相違点1〕
本件訂正発明2は、
「筒状の外胴部(3)」と、この「外胴部(3)の内部に」筒状の内胴体(4)と、を備え、前記内胴体(4)の軸方向端部と、「前記外胴部(3)の軸方向端部」との間にシール機構(35)が設けられ、「前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し」、「前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の軸方向の内側に向かって突出する環状部材(33)が周方向の全域に装着され、前記環状部材(33)の前記端壁(19)側の開口縁部(33a)と、前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)と、前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持されたシール部材(35a)とで前記シール機構(35)が形成され、前記端壁(19)の内側面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に前記周壁(19a)が設けられている」のに対して、甲1発明は、「筒状の外胴部」を備えていない点。
上記相違点1について検討する。
甲2記載事項及び甲3記載事項は上記のとおりであって、筒状の外胴部を開示するものではない。
したがって、甲1発明において、甲2記載事項及び甲3記載事項を参酌しても、上記相違点1に係る本件訂正発明2の発明特定事項とすることはできない。
甲4記載事項は、筒状の外胴部を開示しているが、「前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し」、「前記環状部材(33)の前記端壁(19)側の開口縁部(33a)と、前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)と、前記開口縁部(33a)と前記周壁(19a)との間に挟持されたシール部材(35a)とで前記シール機構(35)が形成」することは開示も示唆もしていない。
また、上記相違点1に係る本件訂正発明2の発明特定事項は、甲1発明から自明な事項ではなく、甲1発明から当業者が適宜なし得た設計的事項でもなく、本件出願前の周知技術でもない。
したがって、本件訂正発明2は、甲1発明及び甲2記載事項ないし甲4記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)本件訂正発明3について
本件訂正発明3と甲1発明とを対比すると、本件訂正発明2と甲1発明との対比における一致点と同様の一致点を有するとともに、次の点で相違する。
〔相違点2〕
本件訂正発明3は、「筒状の外胴部(3)」と、この「外胴部(3)の内部に」筒状の内胴体(4)と、を備え、前記内胴体(4)の軸方向端部と、「前記外胴部(3)の軸方向端部と」の間にシール機構(39)が設けられ、前記内胴体(4)の軸方向端部は、前記被乾燥物が投入される内胴体投入口(27)を有し、「前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、」「前記シール機構(39)は、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の内側に向かって突出するとともに前記内胴体(4)の周方向の全域に設けられた環状部材(37)に固定された周端壁(41)の開口端(41a)の外側面(41b)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(41b)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(39a)とで形成され、前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(39a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(42)が設けられている」のに対して、甲1発明は、「筒状の外胴部」を備えていない点。
上記相違点2について検討する。
甲2記載事項及び甲3記載事項は上記のとおりであって、筒状の外胴部を開示するものではない。
したがって、甲1発明において、甲2記載事項及び甲3記載事項を参酌しても、上記相違点2に係る本件訂正発明3の発明特定事項とすることはできない。
甲4記載事項は、筒状の外胴部を開示しているが、「前記外胴部(3)は、前記被乾燥物が投入される開口が形成される端壁(19)を有し、」「前記シール機構(39)は、前記内胴体(4)の前記内胴体投入口(27)側の軸方向端部から前記内胴体(4)の内側に向かって突出するとともに前記内胴体(4)の周方向の全域に設けられた環状部材(37)に固定された周端壁(41)の開口端(41a)の外側面(41b)と、前記端壁(19)の内側面(19b)と、前記外側面(41b)と前記内側面(19b)との間に挟持されたシール部材(39a)とで形成され、」「前記端壁(19)の内側面には、前記シール部材(39a)より前記外胴部(3)の径方向の内側に、前記端壁(19)の内側面(19b)から前記外胴部(3)の軸方向の内側に向かって延びる周壁(42)が設けられている」ことは開示も示唆もしていない。
また、上記相違点2に係る本件訂正発明3の発明特定事項は、甲1発明から自明な事項ではなく、甲1発明から当業者が適宜なし得た設計的事項でもなく、本件出願前の周知技術でもない。
したがって、本件訂正発明3は、甲1発明及び甲2記載事項ないし甲4記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第7 令和3年8月6日付け申立人の意見書について
申立人は、令和3年5月28日の訂正の請求について、令和3年8月6日付けの意見書(以下、「意見書」という。)において、次のように主張している。
〔主張1〕
訂正事項2について、訂正前の請求項2における「前記開口部(3a)と前記周壁(19a)との間に挟持された前記シール部材(35a)」との記載を、「前記開口部(3a)と前記周壁(19a)との間に設けられた前記シール部材(35a)」との記載に改める訂正は、訂正前では、シール部材(35a)が挟持された状態で設けられていたのに、訂正後は単に設けられたとなり、どのように設けられたのかが記載がない点で不明瞭であり、また訂正前の挟持された状態以外も含まれることになる点で、特許請求の範囲を拡張するものである。
よって、特許法第120条の5第2項第1号に該当しないものであるから、特許法第126条第6項により訂正が認められないものである。
〔主張2〕
訂正事項2について、訂正前の請求項2における「前記外胴部(3)の端壁(19)の内周面には、前記シール部材(35a)より内側であって外胴部(3)の内部に向かって延設された周壁(19a、42、110)が設けられている」との記載を、「端壁(19)の内周面において、前記シール部材(35a)より前記外胴部(3)の内側に前記周壁(19a)が設けられている」とした訂正は、訂正前は「周壁(19a)がシール部材(35a)に延設されていた旨」が特定されているのに対して、訂正後は「周壁(19a)が単にシール部材(35a)より内側に設けられている」となり、「延設」の文言が削除されている点で、特許請求の範囲を拡張又は変更したものに相当する。
よって、特許法第120条の5第2項第1号に該当しないものであるから、特許法第126条第6項により訂正が認められないものである。
上記主張1については、本件訂正請求により、「前記開口部(3a)と前記周壁(19a)との間に設けられた前記シール部材(35a)」との記載は、「前記開口部(3a)と前記周壁(19a)との間に挟持された前記シール部材(35a)」となったことから、特許請求の範囲を拡張するものではなくなった。
上記主張2については、本件訂正発明2には「前記端壁(19)から外胴部(3)の軸方向の内側に向けて突出し周方向の全域に設けられた周壁(19a)」(下線は当審が付与した。)との記載があることから、周壁(19a)が「延設」されていることは、実質的に特定されている。
よって、特許請求の範囲を拡張又は変更したものではない。
したがって、申立人の上記主張は採用できない。
第8 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項2及び3に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項2及び3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
なお、本件請求項1に係る特許は、本件訂正請求による訂正により削除された。これにより、本件請求項1に係る特許に対して、申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-701002