2020-017458
タブレットホテルマーモ、タブレットホテルメルモ、タブレットホテル、マーモ、メルモ
- 審判番号
- 2020-017458
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-112826外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月03日
- 審決日
- 2021年10月19日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】岡村 由賀里
- 分類
- T18 .26 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第1357745号J-PlatPat(図形等・別掲)
- 引用商標2登録第4551002号(図形等・別掲)
- 引用商標3登録第5184030号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月6日付けの意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月3日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、指定商品については、第25類「被服」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1357745号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4551002号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5184030号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年7月9日にされているものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017458