2020-016809
ウェアラブルデバイスの測定を使用して健康データを生成するためのシステム及び方法
- 審判番号
- 2020-016809
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-529396外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月07日
- 審決日
- 2022年01月26日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P18 .121-Z (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
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本願は、2015年11月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年12月2日、米国、2015年5月26日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成29年8月2日に手続補正がなされ、令和1年10月25日付けで拒絶理由が通知され、令和2年1月27日に意見書及び手続補正書が提出され、同年4月23日付けで拒絶理由が通知され、同年7月9日に意見書が提出されたが、同年9月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、令和2年12月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、令和2年1月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項1】健康データを生成するためのコンピュータ実施方法であって、当該方法は:ある時間間隔にわたってウェアラブルデバイスの1つ以上のセンサにより測定されるセンサデータセットを受け取る工程であって、前記センサデータセットは、前記時間間隔にわたる前記ウェアラブルデバイスのユーザの身体パラメータの時系列プロファイルを示す、工程と;前記時系列プロファイルに一致する前記ユーザのアクティビティタイプを決定する工程と;前記アクティビティタイプに基づいて、健康メトリックに関連付けられる値を計算する工程と;を具備する方法。」
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。
この出願の請求項1~14に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2~5に記載された周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
記
マイクロフィルム
第4 引用文献及び引用発明
1 引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された実願昭59-139514号(実開昭61-54802号)のマイクロフィルム(以下、「引用文献1」という。)には、(1)~(8)のとおりの記載がある。下線は、注目箇所に当審が付した。
(1)「2.実用新案登録請求の範囲運動の各成分を検出する前後動加速度センサー、上下動加速度センサー、左右動加速度センサーを設け、これらの検出値から運動距離を合成判断する演算積分回路及びその表示部、並びに上記各センサー及び脈拍の状態を検出する脈拍センサーで感得した検出値を記録するレコーダーを備えた記録ユニットと、上記レコーダーに記録されたデータに適用するレコード読取装置を有し、これから送り出される各データと対比するためのパターン・カロリー基準ROM及び運動解析・カロリー計算RAM、距離積分RAM、脈拍同時録音解析RAM並びにこれら各RAMにおける照査データを表示及びプリントアウトする表示・プリント装置を備えた解析ユニットとからなる構造であって、動物に密着した記録ユニットにより感得され記録された動態の詳細なデータを、テープ又はディスク等の記録媒体を介して解析ユニットに移行させ、運動、行動を判断分類すると共に、その消費カロリー計算と距離計算を行い、さらに脈拍を検測することにより水平移動距離、体調、情緒安定度を現示し或いはプリントアウトする構成としたことを特徴とする動物の動態記録解析装置。」(1頁3行~2頁6行)
(2)「本考案は、動物、主として人体の動態、具体的には運動又は動作の状態を視認できるように定量的に現示すると共に記録し、さらに予め設定してある定常的な動態及び情緒安定度の記憶と照査して現行の状態を評価可能した動態記録解析装置に係るものである。」(2頁9~14行)
(3)「本考案に斯かる現状に鑑みなされたもので、高精度加速度センサー3個を用いて動物の動態を、前後動、左右動及び上下動の各加速度に分けて時系列に検出し記録媒体に記録し、さらにこれらの諸数値を予め策定してある記憶と照査して、その差異より現行の動態を判断分類し適確な指示を示すもので、人体等に何等の不快感も与えずに装着可能なコンパクトな動態記録解析装置の提供を目的としている。」(3頁14行~4頁2行)
(4)「そして記録ユニット(1)は第1図に示すように、ベルト及び懸止具等の装着部(3)により人体の腰などのごとく動物の適当な個所に定着できるようになっており、・・・」(4頁11~14行)
(5)「各センサーで検出した前後動、上下動、左右動の各加速度を時系列に従ってレコーダ(20)において、テープ又はディスク等に記録することができる。」(5頁14~17行)
(6)「本考案の動態記録解析装置はこのように構成されるものであるから、人体等の動物に密着させた記録ユニット(1)において、各増巾器内蔵のセンサーにより検測された動態の多様な要素はレコーダー(20)に記録される。動態の要素が記録されたテープ又はディスク等はレコーダー(20)から取り出されて解析ユニット(5)のレコード読取装置(21)にかけて再生し、信号として各RAMに分配される。」(7頁6~14行)
(7)「パターン・カロリー基準ROM(25)は、行動の基準パターン及び各行動の単位カロリー並びに脈拍と各運動時の基本的な関係の体調や情緒安定度を示す各種パターンを収録したROM及びLSIである。」(7頁14~18行)
(8)「すなわち、運動解析・カロリー計算RAM(26)は、各方向加速度より合成して、運動の量と質を求めプリンターにプリントアウトする一方、パターン・カロリー基準ROM(25)の基準パターンと比較し、運動の種類を分別し或いは時系列に消費カロリー計算をしてこれもプリントアウトし、距離積分RAM(27)は水平方向移動距離のみを、各方向加速度から合成して算出する回路であり、時系列に積算し最終的にテープ又はディスク等に記録された全運動中の水平前進方向の全移動距離を表示器に現示し、又はプリントアウトして表示する。」(8頁3~14行)
(9)引用文献1の「動物の動態記録解析装置」は、「人体等の動物に密着させた記録ユニット」のセンサーを用いて検測されて記録された「動態の要素」に基づいて、「運動解析・カロリー計算RAM、距離積分RAM、脈拍同時録音解析RAM並びにこれら各RAMにおける照査データを表示」し、「運動、行動を判断分類すると共に、その消費カロリー計算と距離計算を行い、さらに脈拍を検測することにより水平移動距離、体調、情緒安定度を現示」するものであることから、当該「動物の動態記録解析装置」によって生成されるデータには、判断分類された運動・行動、消費カロリー、水平移動距離、体調、情緒安定度に関するデータが含まれており、当該「動物の動態記録解析装置」は当該データを生成する方法を各RAMを用いて実施しているといえる。
(10)以上、(1)~(9)によると、引用文献1には、
「動物、主として人体の動態記録解析装置において、判断分類された運動・行動、消費カロリー、水平移動距離、体調、情緒安定度に関するデータを生成するための方法であって、ベルト及び懸止具等の装着部によって人体の腰などのごとく動物の適当な個所に定着できるようになっており、運動の各成分を検出する前後動加速度センサー、上下動加速度センサー、左右動加速度センサーを設け、これらの検出値から運動距離を合成判断する演算積分回路及びその表示部、並びに上記各センサー及び脈拍の状態を検出する脈拍センサーで感得した検出値を記録するレコーダーを備えた記録ユニットと、上記レコーダーに記録されたデータに適用するレコード読取装置を有し、これから送り出される各データと対比するためのパターン・カロリー基準ROM及び運動解析・カロリー計算RAM、距離積分RAM、脈拍同時録音解析RAM並びにこれら各RAMにおける照査データを表示及びプリントアウトする表示・プリント装置を備えた解析ユニットとからなる構造であって、動物に密着した記録ユニットにより感得され記録された動態の詳細なデータを、テープ又はディスク等の記録媒体を介して解析ユニットに移行させ、運動、行動を判断分類すると共に、その消費カロリー計算と距離計算を行い、さらに脈拍を検測することにより水平移動距離、体調、情緒安定度を現示し或いはプリントアウトする構成とし、高精度加速度センサー3個を用いて動物の動態を、前後動、左右動及び上下動の各加速度に分けて時系列に検出し記録媒体に記録し、これらの諸数値を予め策定してある記憶と照査して、その差異より現行の動態を判断分類し適確な指示を示すものであり、動態の要素は、記録されたレコーダーから取り出されて再生されて信号として各RAMに分配され、動態の複合運動は、加速度の方向と量より合成された運動方法と量に換算されるものであり、パターン・カロリー基準ROMは、行動の基準パターン及び各行動の単位カロリー並びに脈拍と各運動時の基本的な関係の体調や情緒安定度を示す各種パターンを収録したROM及びLSIであり、運動解析・カロリー計算RAMは、各方向加速度より合成して、運動の量と質を求めプリンターにプリントアウトする一方、パターン・カロリー基準ROMの基準パターンと比較し、運動の種類を分別し或いは時系列に消費カロリー計算をしてこれもプリントアウトし、距離積分RAMは水平方向移動距離のみを、各方向加速度から合成して算出する回路であり、時系列に積算し最終的にテープ又はディスク等に記録された全運動中の水平前進方向の全移動距離を表示器に現示し、又はプリントアウトして表示する方法」(以下「引用発明」という。)が記載されている。
第5 当審の判断
1 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(1)引用発明の「判断分類された運動・行動、消費カロリー、水平移動距離、体調、情緒安定度に関するデータ」は本願発明の「健康データ」に相当し、本願発明と引用発明とは「健康データを生成するための方法」である点で一致している。
(2)引用発明の「記録ユニット」は、ベルト及び懸止具等の装着部によって人体の腰などのごとく動物の適当な個所に定着できるようになっていて動物に密着しているものであることから、本願発明の「ウェアラブルデバイス」に相当する。また、引用発明のウェアラブルデバイスが定着された「人体」は、本願発明の「ユーザ」に相当する。
引用発明のウェアラブルデバイスが備える「前後動加速度センサー、上下動加速度センサー、左右動加速度センサー」及び「脈拍センサー」は、本願発明の「1つ以上のセンサ」に相当する。
引用発明におけるウェアラブルデバイスの1つ以上のセンサからの「検出値」である「データ」は、前後動、左右動及び上下動の各加速度に分けて時系列に検出されたものを含むことから、「ある時間間隔に渡ってウェアラブルデバイスの1つ以上のセンサにより測定される」データのセットである点で、本願発明の「センサデータセット」に対応する。
そして、引用発明のデータのセットである時系列に検出されたデータは、これによってユーザの動態が判断分類されることから、「ユーザの身体パラメータ」であるということができ、さらに、このデータのセットは、時系列のデータであるとともに予め策定してある記憶と照査されて動態が判断分類されることから、本願発明の「前記時間間隔」にわたる「ユーザの身体パラメータ」の「時系列プロファイル」を「示す」ものであるともいえる。
してみると、本願発明と引用発明とは、いずれも、「ある時間間隔にわたってウェアラブルデバイスの1つ以上のセンサにより測定されるセンサデータセット」であって「前記時間間隔にわたる前記ウェアラブルデバイスのユーザの身体パラメータの時系列プロファイルを示す」ものを「受け取る」点において、一致している。
(3)引用発明の「消費カロリー」は、ユーザの健康についてのメトリックであり、本願発明の「健康メトリックに関連付けられる値」に相当することが明らかである。
そして、引用発明は、ユーザの身体パラメータの時系列プロファイルを示す前後動、左右動及び上下動の各加速度の時系列データとユーザの動態を判断分類するために照査される記憶である「パターン・カロリー基準ROM」に収録される「行動の基準パターン及び各行動の単位カロリー」とを基に時系列に消費カロリー計算を行うことによって健康メトリックに関連付けられる値を計算している。
してみると、本願発明と引用発明とは、いずれも、時系列プロファイルに一致する、健康メトリックに関連付けられる値を計算する点において、一致している。
(4)以上、(1)~(3)によると、本願発明と引用発明とは、次の一致点、相違点を有する。
[一致点]
「健康データを生成するための実施方法であって、当該方法は:ある時間間隔にわたってウェアラブルデバイスの1つ以上のセンサにより測定されるセンサデータセットを受け取る工程であって、前記センサデータセットは、前記時間間隔にわたる前記ウェアラブルデバイスのユーザの身体パラメータの時系列プロファイルを示す、工程と;前記時系列プロファイルに一致する、健康メトリックに関連付けられる値を計算する工程と;を具備する方法。」
[相違点]
(相違点1)
本願発明がコンピュータによって実施される「コンピュータ実施方法」であるのに対し、本願発明は「記録ユニット」と「解析ユニット」から構成された「動態記録解析装置」によって実施されるものである点。
(相違点2)
本願発明が「健康メトリックに関連付けられる値を計算する」際に「前記ユーザのアクティビティタイプを決定」し、「前記アクティビティタイプに基づいて」いるのに対し、引用発明は「消費カロリー(健康メトリックに関連付けられる値)」を計算する際に、アクティビティタイプ自体を決定しているか否か明らかでない点。
2 相違点の判断
(1)相違点1について
引用発明の「記録ユニット」と「解析ユニット」から構成された「動態記録解析装置」は、ROM、RAM、LSIを備えるものであることから、本願の出願当時において引用発明の方法をコンピュータを用いて実施する「コンピュータ実施方法」とすることは、当業者が格別の創作力なくしてなし得る程度の事項にすぎない。
(2)相違点2について
本願発明の「アクティビティタイプ」が示す「アクティビティ」には、「ウォーキング」、「ランニング」、「ウェイトを付けて歩くこと」、「ウェイトを付けて走ること」(本願明細書段落【0024】)等の水平移動距離と消費カロリーとを計算することができる運動が含まれていることから、本願発明の「アクティビティタイプ」は、引用発明の「運動の種類」に相当するといえる。
引用発明では、ユーザの身体的パラメータの時系列プロファイルに一致する行動として「パターン・カロリー基準ROM」に収録される「行動の基準パターン」と「各行動の単位カロリー」を用いており、「行動の基準パターン」に対応する「行動の単位カロリー」を用いて時系列に消費カロリー計算を行っているところ、当該計算される消費カロリーは「行動の基準パターン」の「各行動」に対応して一意に定まるものである。
そして、引用発明は、「運動解析・カロリー計算RAM」において「パターン・カロリー基準ROMの基準パターンと比較し、運動の種類を分別し或いは時系列に消費カロリー計算」を行うものであるから、当該「運動解析・カロリー計算RAM」で分別される「運動の種類」は「行動の基準パターン」の「各行動」に対応するように一意に分別されるものであるといえる。
すなわち、引用発明では、「行動の基準パターン」の「各行動」に対応するように、「運動の種類を分別」するし、「時系列に消費カロリー計算」しているといえ、「各行動」に対応する、運動の種類及び時系列に計算される消費カロリーも互いに対応している。
してみれば、引用発明の「運動解析・カロリー計算RAM」において「パターン・カロリー基準ROMの基準パターンと比較し、運動の種類を分別し或いは時系列に消費カロリー計算」を行う工程を、「パターン・カロリー基準ROMの基準パターンと比較し」、「運動の種類」すなわち「アクティビティタイプ」を分別して、当該「アクティビティタイプ」に基づいて「消費カロリー計算」する一連の複数の工程から構成し、相違点2の構成とすることは、当業者が適宜なし得たことである。
(3)効果について
本願発明の「ウェアラブルデバイスによって生成されるメトリックの値の正確性を高めるというニーズと、ウェアラブルデバイスの計算のためのベースと相関する可能性のあるアクティビティのタイプをより正確に識別又は区別するというニーズが達成される」(本願明細書段落【0013】)という効果は、引用発明が「運動解析・カロリー計算RAMは、各方向加速度より合成して、運動の量と質を求めプリンターにプリントアウトする一方、パターン・カロリー基準ROMの基準パターンと比較し、運動の種類を分別し或いは時系列に消費カロリー計算を」するものであることから、当業者が予測し得るものである。
3 審判請求人の主張について
(1)審判請求人は、引用文献1の5頁4~13行の記載を根拠として、引用文献2、3は、引用文献1と異なり、複数のセンサーからの要素を「合成」することが考慮されておらず、引用文献1と引用文献2、3の技術とは、組み合わせることができないと主張している。
拒絶査定では、本願発明の「時系列プロファイル」のうち「時系列」について、引用文献1に明示されていないとして、この点が相違点であると整理したが、上記第5 1(2)のとおり、この点は、相違点ではない。
なお、引用発明において、記録ユニットのレコーダ(20)に記録されるものは「各センサーで検出した前後動、上下動、左右動の各加速度」(上記第4 1(5))である。引用文献1の5頁4~13行の「加速度の方向と量より合成した運動方向と量」は、記録ユニットの表示部(16)に表示される「その時点における水平移動距離」の算出に用いられるものであって、必ずしも引用発明として認定する必要がない事項である。
(2)審判請求人は、引用文献1は、「前記アクティビティタイプに基づいて」健康メトリックに関連付けられる値を計算するのではなく、パターン・カロリー基準ROMに格納される「基準データパターン」に基づいて計算されており、この点で両者が相違すると主張している。
しかし、上記第5 2(2)に示したとおり、この点は、当業者が適宜なし得たことであり、審判請求人の主張は採用できない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29項第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-016809