特許拒絶査定不服審判
2020-016166
偏光フィルムの撮像装置、及び検査装置、並びに検査方法
- 審判番号
- 2020-016166
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-148174
- 請求日
- 2020年11月24日
- 審決日
- 2021年06月30日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日東電工株式会社
- 【請求人代理人】藤本 昇
- 【請求人代理人】中谷 寛昭
- 【請求人代理人】北田 明
- 【請求人】国立大学法人宇都宮大学
- 【請求人代理人】藤本 昇
- 【請求人代理人】中谷 寛昭
- 【請求人代理人】北田 明
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 渡戸 正義
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P18 .536-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-148174「偏光フィルムの撮像装置、及び検査装置、並びに検査方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月21日出願公開、特開2019- 27948、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年7月31日の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和2年7月2日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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