2020-015577
Pill
- 審判番号
- 2020-015577
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-500328外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月11日
- 審決日
- 2021年07月21日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノヴォ ノルディスク アー/エス
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 分類
- D18 .4 -WY (J7-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
本願は,出願当初,平成31年(2019年)4月16日(パリ条約による優先権主張2019年3月19日,アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は,令和3年(2021年)3月17日付けで,本願意匠は,同日に出願された「意願2019-500327」,「意願2019-500332」,「意願2019-500333」,及び「意願2019-500334」の意匠と類似するものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して,審判請求人は,令和3年(2021年)6月1日付けで,本願を,協議対象の意匠登録出願「意願2019-500332」の意匠を本意匠とする,関連意匠の意匠登録出願に変更する旨の協議の結果届を提出し,同年6月1日に提出した手続補正書によって,本願を「意願2019-500332」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-015577