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特許拒絶査定不服審判

2020-015125

車両を自動的に背行させるための方法及びデバイス

審判番号
2020-015125
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-172218
請求日
2020年10月30日
審決日
2022年07月20日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】岡部 博史
  • 【請求人代理人】柏原 啓伸
審判長/審判官
  • 審判長 水野 治彦
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 佐々木 正章
分類
P18 .121-WYF(B60W) / P18 .536-WYF(B60W) / P18 .537-WYF(B60W)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-172218「車両を自動的に背行させるための方法及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成31年2月28日出願公開、特開2019-31278、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年9月14日(パリ条約による優先権主張2018年( 平成30年3月1日(CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和4年6月3日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-015125

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