特許拒絶査定不服審判
2020-015055
UV放射が照射される液状の媒質を基板に塗布するための装置
- 審判番号
- 2020-015055
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-510747外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月29日
- 審決日
- 2021年12月02日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ズース マイクロテク フォトマスク エクイップメント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】廣澤 哲也
- 【請求人代理人】渡邉 勇
- 【請求人代理人】郷戸 学
- 【請求人代理人】金沢 充博
- 分類
- P18 .537-WYF(G03F) / P18 .121-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-510747号「UV放射が照射される液状の媒質を基板に塗布するための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 2日国際公開、WO2017/032801号、平成30年9月27日国内公表、特表2018-528470号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年8月24日(パリ条約による優先権主張 2015年 8月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和3年10月4日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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