特許拒絶査定不服審判
2022-019876
基板をクリーニングする方法および装置、およびコンピュータプログラム製品
- 審判番号
- 2022-019876
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-565525外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月08日
- 審決日
- 2023年10月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ズース マイクロテク フォトマスク エクイップメント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】廣澤 哲也
- 【請求人代理人】渡邉 勇
- 【請求人代理人】郷戸 学
- 【請求人代理人】金沢 充博
- 分類
- P18 .121-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-565525号「基板をクリーニングする方法および装置、およびコンピュータプログラム製品」拒絶査定不服審判事件〔令和元年8月15日国際公開、WO2019/154725号、令和3年8月5日国内公表、特表2021-518931号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年2月1日(パリ条約による優先権主張 2018年 2月12日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和4年5月11日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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