2020-014909
かご枠
- 審判番号
- 2020-014909
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-020918外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月27日
- 審決日
- 2021年05月11日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】共和ハーモテック株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
- 分類
- D18 .4 -WY (L2-6)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条、意匠法第9条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
本願は、令和1年(2019年)9月19日に出願され、意願2019-8964(意匠登録第1650038号)を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和3年(2021年)3月25日付けで、本願意匠が同日に出願された意願2019-20920及び意願2019-20921の意匠と類似のものであり、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するとして、意匠法9条4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対し、審判請求人は、令和3年4月16日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】を意願2019-20920に変更する補正をし、あわせて、本願の協議対象である、意願2019-20920の願書の【本意匠の表示】を削除する補正をした。
なお、本願意匠と協議対象の他の意匠は、手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】を、意願2019-20920に変更する補正をしている。
そうすると、当審の拒絶の理由は、本願及び意願2019-20920の両出願について令和3年4月16日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014909