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意匠拒絶査定不服審判

2020-014634

自動車用タイヤ

審判番号
2020-014634
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-026256外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月20日
審決日
2021年01月06日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (G2-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019- 26256「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は,出願当初,本意匠の出願番号を意願2019-026255とする,令和1年(2019年)11月27日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は,令和2年(2020年)4月23日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し,出願人は,同年6月22日に意見書を提出したが,原審は,同年7月29日付けで拒絶査定を行っている。

原審の拒絶の判断に対し,審判請求人は,令和2年10月20日に審判請求書を提出し,「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする,との審決を求める。」とする審判請求書を提出するとともに,審判請求書の提出日と同日の同年10月20日に手続補正書を提出し,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和2年10月20日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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2020-014634

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