特許拒絶査定不服審判
2022-020900
低温用途のポリブタジエン重合体及びポリブタジエン重合体を組み込んだゴム組成物
- 審判番号
- 2022-020900
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-202303
- 請求日
- 2022年12月23日
- 審決日
- 2024年12月06日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブリヂストン
- 【請求人代理人】大谷 保
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 柴田 昌弘
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P18 .121-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-202303「低温用途のポリブタジエン重合体及びポリブタジエン重合体を組み込んだゴム組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月18日出願公開、特開2021- 42389、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月7日を国際出願日とする特願2018-549143号(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年(平成27年)12月 7日 (US)アメリカ合衆国)の一部を令和 2年12月 4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和6年10月16日に提出された補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-020900