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商標拒絶査定不服審判

2020-014484

ニンイバイキャクナビ

審判番号
2020-014484
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-016328外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月15日
審決日
2021年09月30日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W353641) / T18 .272-WY (W353641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 16328拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「任意売却ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月25日に登録出願されたものである。 本願は、令和元年12月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年3月2日に意見書が提出されたが、同年7月14日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して同年10月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同年同月16日受付けの手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『任意売却ナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『任意売却』の文字は、本願の指定役務の分野において、『抵当権が設定された不動産の法的手続き(競売)によらない売却』の意で使用されている。また、構成中の『ナビ』の語は、『ナビゲーター・ナビゲーションの略』と理解されるところ、最近では、『ナビ』の語が、『案内(情報の提供)、相談』程度の意味合いで、『○○ナビ』(『○○』は情報・相談の内容)というように使用されている事実も見いだせる。そうすると、本願商標は、全体として、『任意売却の案内(情報の提供)および相談』程度の意味合いを容易に理解させるといえる。よって、本願商標をその指定役務中『商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理又はこれらに関する情報の提供,競売の企画・運営又は開催,インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催,競売の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示する標章のみからなるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「任意売却ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「任意」の文字は「心のままにすること」を、「売却」の文字は「売り払うこと」を意味する語(出典:いずれも広辞苑第七版)であり、原審において示した事例及び当審における職権調査によれば、これらの文字を結合した「任意売却」の文字は、不動産売買等の役務を取り扱う業界において、「抵当権が設定された不動産の法的手続き(競売)によらない売却」を意味する語として使用されているものと認められるから、当該分野の取引者、需要者は、当該文字から前記意味合いを理解するものというのが相当である。 他方、本願商標の構成中「ナビ」の文字は、「ナビゲータ・ナビゲーションの略」(出典:同上)であり、例えば「ナビゲータ」の意味のひとつに「案内役」があるが(出典:同上)、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ナビ」の文字が、原審説示の意味合いで役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、「任意売却」の文字に「ナビ」の文字を結合してなる本願商標は、その構成全体として、指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-014484

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