特許拒絶査定不服審判
2020-014214
直交周波数分割多元接続移動通信システムにおいてダウンリンク干渉測定方法及び装置
- 審判番号
- 2020-014214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-004286外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月09日
- 審決日
- 2021年10月27日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 4286「直交周波数分割多元接続移動通信システムにおいてダウンリンク干渉測定方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月28日出願公開、特開2018-101983、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)6月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年6月24日 大韓民国)を国際出願日とする特願2014-516922号の一部を、平成30年1月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-014214