商標拒絶査定不服審判
2020-014094
カグヤヒメケイソ、カグヤヒメ
- 審判番号
- 2020-014094
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-025482外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月07日
- 審決日
- 2021年04月22日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】炭プラスラボ株式会社
- 【請求人代理人】福地 武雄
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5930610号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 25482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「かぐや姫ケイ素」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和2年3月19日付けの手続補正書、当審における同年10月7日付け及び令和3年3月12日付けの手続補正書により、第5類「竹から抽出したケイ素を主成分とする粉状・粒状・錠剤状・練り状・液状の加工食品,竹から抽出したケイ素を配合した粉状・粒状・錠剤状・練り状・液状のサプリメント,竹から抽出したケイ素を配合した食餌療法用飲料,竹から抽出したケイ素を配合した食餌療法用食品,竹から抽出したケイ素を配合した乳幼児用飲料,竹から抽出したケイ素を配合した乳幼児用食品,竹から抽出したケイ素を配合した栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),竹から抽出したケイ素を配合した食品強化剤,竹から抽出したケイ素を配合した滋養強壮変質剤,竹から抽出したケイ素を配合した胃腸洗浄剤,竹から抽出したケイ素を配合した制酸剤,竹から抽出したケイ素を配合した抗毒素類」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5930610号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014094