商標取消審判
2018-300842
パールアパタイト
- 審判番号
- 2018-300842
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2010-078389
- 登録番号
- 5387228
- 請求日
- 2018年11月07日
- 審決日
- 2020年09月16日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】炭プラスラボ 株式会社
- 【請求人代理人】福地 武雄
- 【被請求人】御木本製薬 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T132 .1 -Y (X03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5387228号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5387228号商標(以下「本件商標」という。)は,「パールアパタイト」の文字を標準文字で表してなり,平成22年10月7日に登録出願,第1類「化学品」及び第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同23年1月28日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成30年11月21日であり,当該登録前3年以内の期間である同27年11月21日から同30年11月20日までの間を,以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項により,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品,石けん類」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,上記指定商品について,継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標権者が製造販売する商品について
乙第1号証は,「ミキモト コスメティックス ビューティスキンパウダー」の外箱を撮影した写真(1)ないし(3),「MIKIMOTO COSMETICS」の英文字が付された容器と外箱を撮影した写真(4),及び「MIKIMOTO COSMETICS」の英文字が付されたパフ,容器及び内容物を撮影した写真(5)からなると認識される。また,証拠説明書によれば,これらの写真の撮影日は,平成30年12月21日であり,これらの写真に示される商品の販売を開始した日が平成29年8月1日であるとされる。
しかしながら,乙第1号証によっては,写真(1)ないし(5)がいつ撮影されたのか,いつその写真に係る商品の販売が開始されたのかを特定することができない。
一方,乙第1号証に係る外箱の写真(1)及び(3)では,「パールアパタイト(R)((R)は,○内に「R」の文字が小さく付されていることを表す。以下同じ。) ヒドロキシアパタイト(整肌成分)」の文字が認識される。
しかし,この外箱の写真(1)及び(3)における商標の表示は,単なる原材料表示であって,「化粧品,せっけん類」についての商標的使用ではない。たとえ登録商標の表示が,商標法第2条第3項の要件を形式的に満足していたとしても,それが「化粧品,せっけん類」の出所の識別表示として使用されていなければ,商標として使用をされているとは認められないと考えられる。
乙第2号証によれば,平成29年4月24日の日付が付された「化粧品製造販売届書」が認識される。そして,この「化粧品製造販売届書」が,「販売名ミキモト コスメティックス ビューティスキンパウダー」に関するものであることが認識される。
しかしながら,乙第2号証は,「ミキモト コスメティックス ビューティスキンパウダー」についての届出が平成29年4月24日にされたことを示すのみであり,本件商標が使用されたこととは関連性が認められず,本件審判請求に係る指定商品について登録商標の使用を証明するものではない。
(2)通信販売カタログについて
乙第3号証は,「通信販売カタログ」からなり,2面目,5面目に「パールアパタイト」の文字が認識され,8面目に「2018年5月1日(火)~5月31日(木)まで」との文字が認識される。
しかし,この通信販売カタログにおける商標の表示は,単なる原材料表示又は単なる効能の表示であって,「化粧品,せっけん類」についての商標的使用ではないと思料する。乙第1号証の場合と同様に,乙第3号証に示された商標は,「化粧品,せっけん類」について本質的機能を発揮するものではなく,商標法第50条第1項における「使用」とは認められない。
(3)総合パンフレットについて
乙第4号証は,「MIKIMOTO COSMETICS」と表示された小冊子からなり,11面目に「パールアパタイト」の文字が認識され,36面目(裏表紙)に「’18.03」との文字が認識される。
しかし,この小冊子における商標の表示は,単なる原材料表示又は単なる効能の表示であって,「化粧品,せっけん類」についての商標的使用ではないと思料する。
乙第1号証の場合と同様に,乙第4号証に示された商標は,「化粧品,せっけん類」について本質的機能を発揮するものではなく,商標法第50条第1項における「使用」とは認められない。
(4)インターネット検索結果について
乙第12号証からは,商標的使用がされた本件商標を確認することができない。それどころか,「パールアパタイト」の文字すらも確認することができない。
したがって,乙第12号証によっては,商標権者等が審判請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていることの立証責任は果たされていない。
(5)乙第1号証記載の商品の販売事実について
被請求人は,乙第11号証「Cosmetic-Info.jp」を提示し,乙第1号証及び乙第2号証を合わせて,「ミキモト コスメティックス ビューティスキンパウダー」の販売事実を示しているが,商標的使用がされた本件商標を確認することができない。
(6)本件商標が「化粧品」の商標として使用されていることの説明
被請求人は,この項目において種々説明をしているが,その内容は,使用事実の証明とは何ら関係がない。
(7)結論
以上のとおり,要証期間内に商標権者等が審判請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したことにはならず,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品,せっけん類」は取り消しを免れない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標権者が製造販売する商品について
乙第1号証のとおり,本件商標権者が製造販売する商品「ミキモト コスメティックス ビューティスキンパウダー」(以下「本件商品」という。)の包装に本件商標の記載がある。
乙第2号証のとおり,本件商品は医薬品医療機器法の規定により平成29年4月24日に三重県健康福祉部に化粧品製造販売届書が提出され受理されたものである。
また,本件商品の包装には「化粧品の表示に関する公正競争規約」による種類別名称として「フェイスパウダー」の記載があり,これは種類別名称「おしろい」に代わるべき名称であることから,本件商品は医薬品医療機器法による化粧品であり,商標法における指定商品・役務の第3類「化粧品」に相当する。
2 通信販売カタログについて
本件商品は,平成29年8月1日から継続して販売されており,乙第3号証のとおり本件商標権者が発行する通信販売カタログ(キャンペーン期間:2018年5月1日~5月31日)に本件商品の記載があり,同カタログ内にて本件商標を使用している。
本件カタログは,通信販売にて試供品の求めがあった,あるいは,商品を購入した顧客に向けて発送したものである。
乙第6号証は,乙第7号証が示すとおり,2018年4月12日,20時26分に更新された顧客リストであり,3041名の顧客情報が収録されている。
また,顧客リストは,その電子ファイル名のとおり,「【ミキモトコスメ】4月24日投函DMリスト(通販用)」として用いられた。
さらに,乙第7号証上部の電子コンピュータ内の保存フォルダの場所を示す部分に記載の「2018.5_NPL084」について,「2018.5」は「2018年5月のキャンペーン」,「NPL084」はキャンペーン受付番号を示している。
そして,この「NPL084」は,乙第3号証にて当該カタログが利用されたキャンペーンの実施期間を示す記載の右側にある「受付番号:NPL084」に対応する。
以上より,当該カタログと顧客リストの関係性は明らかである。
次に,当該カタログの顧客への発送は代行業者に委託しており,その業者からのカタログ発送費用の請求書(以下「本請求書」という。)が乙第8号証である。
本請求書の伝票日付は郵送物の投函日を示しており,2018年4月24日に「ゆうメール郵便代100gまで N」が31通,「ゆうメール郵便代 100gまで G」が3010通の計3041通が顧客宛に投函されたことを示している。
なお,左記の「N」,「G」は配達エリアを示すものであり,「N」が投函した郵便区内,「G」がそれより遠方の配達エリアであることを示す。
以上のとおり,当該カタログが,本件審判の予告登録日である平成30年11月19日よりも日前に日本国内に配布されたことは明らかである。
3 総合パンフレットについて
乙第4号証のとおり,本件商標権者が販売する商品の総合パンフレット「MIKIMOTO COSMETICS BEAUTY GUIDE」(2018年(平成30年)3月版)に本件商標の記載があり,このパンフレットは販売員,店頭,通信販売などにより,広く消費者に手渡されるものである。
本パンフレットは外部の業者に委託して制作したものであり,その委託費用の請求書が2018年3月31日発行の乙第10号証である。
本パンフレットは,制作委託先から本件商標権者の訪問販売代理店(大木産業株式会社,株式会社ミキモト化粧品東日本販売及び宏和商事株式会社),及び本件商標権者の本社工場,東京事務所に発送された。
乙第9号証はその発送リストであり,発送先,所在地,部数が記載されている。
訪問販売用として6万4千5百部,通信販売用として1万部,店舗販売用として200部,合計部数として7万5千部との記載がある。
また,乙第10号証においても,本パンフレットに関する制作内容の説明や制作の数量:7万5千部の記載が認められる。
このパンフレットは販売員,店頭,通信販売などにより,広く消費者に手渡されるものである。
4 インターネット検索結果について
被請求人は,乙第5号証に代え,本件審判請求の予告登録日の日前である平成30年(2018年)11月18日時点の「パールアパタイト 化粧品」の語を用いたインターネット検索結果を提出する(乙12)。
検索結果において,本件商標権者の提供に係る化粧品が最上位にヒットすることが確認できる。
なお,当該証拠は,インターネット検索エンジンGoogleの機能にて「before:2018-11-18」と入力することにより,同日以前の検索結果を取得した。
5 乙第1号証記載の商品の販売事実について
乙第11号証「Cosmetic-Info.jp」は,インターネット上にて利用できる化粧品関連のデータベースの検索結果の写しである。
同データベースにて本件商品を検索すると,本件商品の発売日として「2017-08-01」との記載が確認できる。
よって,先に提出した乙第1号証及び乙第2号証を合わせ考慮すると,本件商品は平成29年8月1日から継続して販売されていることが明らかである。
よって商品包装にて本件商標を使用する本件商品は,本件審判の予告登録日である平成30年11月19日よりも前より日本国内にて販売されていることは明らかである。
6 本件商標が「化粧品」の商標として使用されていることの説明
化学品(原材料)及び化粧品双方についての商標としての使用について
本件商標は,通信販売カタログ(乙3)において,「化粧くずれを防いで,涼やかな美しさへ。」「ベースメイクの前に使用すると,化粧くずれを防ぎ,さらりと涼やかで美しい印象が長続きします。」といった文字などとともに表記され「繰り返し」使用されている(2面目,5面目)。
したがって,本件商標は,前記のような化粧品の効能・効果を持った原材料の名称として理解され得るとともに,本件商標権者の提供に係る「化粧品」を他者の商品と識別するための標識としても機能し理解されている。
すなわち,本件商標権者は,昭和18年の創業以来,真珠に関する研究開発を続け,昭和41年に初めて真珠由来の原材料を配合した化粧品を開発した。
それ以来,真珠に関連した原材料を多数開発し,それらを配合した化粧品の提供を継続している。そして,本件商標権者は,化粧品の提供時においては,他者と比較して独創的及び特徴的な用途・効能を有する原材料を用いていること,そしてその原材料に名称を付け,これを積極的に化粧品の包装等に表示している。
このような手法は,「化粧品」の分野においては他者でも行われており,特別な原材料を使用した独自性のある化粧品であることをうたい,顧客をひき付けることで,すなわち,化粧品の出所表示としての理解を需要者の脳裏に焼き付ける意図から行われている。
そして,需要者においても,そのように使用される表示から,原材料のみならず特定の化粧品を想起するに至るのである。
したがって,本件商標権者においても,より需要者・取引者の注意をひくよう,また,競合他社製品との差別化の目的で,カタログ等の随所にて,本件商標が「化粧品」の自他商品識別標識としても理解されるような使用を継続しているのである。
この結果,「化粧品」について使用される本件商標に接した需要者・取引者は,本件商標から,同化粧品は本件商標権者の提供に係る商品であると理解するのである。この点,乙第5号証及び乙第12号証が示すとおり,「パールアパタイト 化粧品」で検索すると本件商標権者の化粧品が上位にヒットする事実は,本件商標が化粧品の自他商品識別標識として需要者・取引者に認識されていることの証左である。
被請求人は,特定の表示が完成品あるいはその原材料のいずれの商標として理解されるかについては,実際の商標の使用事実を通じて形成された需要者・取引者の認識を十分に考慮して判断されるべきと考える。仮に,本件商標が化粧品の「原材料(化学品)」の標識として理解され得るとしても,実際の使用状況から「化粧品」の商標としても理解されるのであれば,原材料の商標としての理解を持って化粧品の商標としての理解を否定すべきではない。このような場合には,本件商標は,原材料及び化粧品双方の商標として理解されており,換言すれば,本件商標は,「原材料」並びに「化粧品」双方の商標として使用されていると考えるべきである。
本件においては,本件商標権者の提供に係る化粧品における本件商標の使用事実が,「化粧品」の自他商品識別機能として少なからずとも理解される可能性が否定されない限り,本件商標は「化粧品」の自他商品識別標識として使用されていると認定されることが相当である。
7 結語
以上のとおり,本件商標権者は,要証期間内において,本件商標をその指定商品「化粧品」について使用している。
第4 当審の判断
1 証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)通信販売カタログ(乙3)は,化粧品に関するキャンペーン期間を2018年5月1日(火)ないし同月31日(木)まで,受付番号を「NPL084」としたものであり, 1葉目の下部に〈返還・差出先〉として本件商標権者の名称が記載され,5葉目に「ビューティスキンパウダー(専用パフ付)(フェイスパウダー(以下「使用商品」という。))が紹介され,その説明として「化粧くずれを防いで,涼やかな美しさへ。」「ベースメイクの前に使用すると,化粧くずれを防ぎ,さらりと涼やかで美しい印象が長続きします。・パールアパタイト(以下「使用商標」という。)(R)※4」「※4ヒドロキシアパタイト(皮脂吸着成分)」が記載されている。
(2)本件商標権者の顧客リスト(乙6)には,全国で3041名の会員の顧客コード,会員区分,氏名(マスキングしてある。),住所(一部マスキングしてある。)の記載がある。また,コンピュータ内の保存フォルダ(乙7)のWEB通販>顧客名簿>2018年>2018.5_NPL084には,【ミキモトコスメ】4月24日投函DMリスト(通販用)のファイル名があり,当該ファイルは平成30年(2018年)4月12日,20時26分に更新された。そして,上記保存フォルダの「NPL084」は,上記(1)の通信販売カタログの受付番号と一致するから,保存フォルダ(乙7)にあるファイルは通信販売カタログ送付用の顧客リスト(乙6)である。
(3)株式会社タウンズポストが本件商標権者に宛てた平成30年(2018年)4月30日付け請求書(乙8)は,同年4月24日に「ゆうメール郵便代100gまで N」が31通,「ゆうメール郵便代 100gまで G」が3010通の計3041通が郵送され,その代金が請求されたものであり,その数量は上記(2)の顧客数と一致する。
2 判断
(1)使用者について
上記1(1)のとおり,「ビューティースキンパウダー(専用パフ付)(フェイスパウダー)」が紹介された通信販売カタログの返還・差出先は,本件商標権者であるから,当該カタログは,本件商標権者の作成に係るものと認められる。
したがって,本件商標の使用者は,本件商標権者である。
(2)使用時期について
上記1(2)及び(3)のとおり,通信販売カタログ(乙3)は,平成30年(2018年)4月24日に株式会社タウンズポストにより,本件商標権者の顧客に対し頒布されたと認められる。
そして,当該カタログを頒布した平成30年4月24日は,要証期間内である。
(3)使用商品について
使用商品である「フェイスパウダー」は,本件審判の請求に係る指定商品である第3類「化粧品」に含まれるものと認められる。
(4)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について
本件商標は,上記第1のとおり,「パールアパタイト」の片仮名を横書きしてなり,他方,使用商標は,「パールアパタイト」の片仮名を表してなるものであるから,使用商標と本件商標とは社会通念上同一の商標と認められる。
(5)小括
以上によれば,本件商標権者は,要証期間内である平成30年4月24日に,本件審判の請求に係る指定商品中の「化粧品」を掲載した通信販売カタログに,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したものと認められる。
そして,本件商標権者による上記行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は,通信販売カタログ及び総合パンフレットにおける商標の表示は,単なる原材料表示又は単なる効能の表示であって,「化粧品,せっけん類」についての商標的使用ではない旨主張する。
しかしながら,前記1で認定したとおり,「パールアパタイト」の文字は,「化粧くずれを防いで,涼やかな美しさへ。 ベースメイクの前に使用すると,化粧くずれを防ぎ,さらりと涼やかで美しい印象が長続きします。・パールアパタイト(R)※4」「※4ヒドロキシアパタイト(皮脂吸着成分)」のように使用されているところ,これが化粧品の効能,原材料等を表すものとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから,たとえ,本件商標権者が開発した真珠に由来する成分を「パールアパタイト」と称して使用しているとしても,これをもって,「パールアパタイト」の文字が自他商品の識別標識としての機能を全く果たし得ないということはできない。
したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり,被請求人は,要証期間内に日本国内において,本件商標権者が,本件審判の請求に係る指定商品中の第3類「化粧品」に含まれる商品「フェイスパウダー」について,本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したというべきである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により取り消すべきではない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-300842