意匠拒絶査定不服審判
2020-013837
自動車用情報表示器
- 審判番号
- 2020-013837
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-017555外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1680760
- 請求日
- 2020年10月02日
- 審決日
- 2021年01月06日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-6)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第14条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2019- 17555「自動車用情報表示器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、出願当初、本意匠を意願2019-2712(意匠登録第1647263号)の意匠とする、令和元年(2019年)8月6日の意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求した関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和2年1月31日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し、令和2年3月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年7月6日付けで拒絶査定を行った。
原審の拒絶の判断に対し、審判請求人は、令和2年10月2日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出し、同日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和2年10月2日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013837