意匠拒絶査定不服審判
2020-013264
自動車用リヤコンビネーションランプ
- 審判番号
- 2020-013264
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-023138外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1679647
- 請求日
- 2020年09月23日
- 審決日
- 2021年01月06日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (G2-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第14条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2019- 23138「自動車用リヤコンビネーションランプ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は,出願当初,意匠法第14条第1項の規定により,秘密にすることを請求する期間を2年とし,本意匠の出願番号を意願2019-23113とした,令和1年(2019年)10月16日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は,令和2年(2020年)11月30日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ,この拒絶の判断に対し,審判請求人は,同年12月14日に手続補正書を提出し,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和2年12月14日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という当審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。
また,当審において,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013264