特許拒絶査定不服審判
2020-013805
改善された免疫グロブリン可変ドメイン
- 審判番号
- 2020-013805
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-122878
- 請求日
- 2020年10月01日
- 審決日
- 2022年05月24日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アブリンクス エン.ヴェー.
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 伊藤 良子
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .4 -WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-122878「改善された免疫グロブリン可変ドメイン」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月18日出願公開、特開2018-162297、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年 5月13日(パリ条約による優先権主張 2014年 5月16日 (US)アメリカ合衆国 2014年 6月18日 (US)アメリカ合衆国 2014年 8月21日 (US)アメリカ合衆国 2014年 9月 8日 (US)アメリカ合衆国 2015年 3月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-512424号の一部を、平成30年 6月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、令和 4年 1月24日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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