特許拒絶査定不服審判
2020-013510
気体混合物から凝縮除去可能な異物を分離するための方法、装置、コンピュータプログラムならびに記憶媒体
- 審判番号
- 2020-013510
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-006626外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月28日
- 審決日
- 2022年04月27日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015- 6626「気体混合物から凝縮除去可能な異物を分離するための方法、装置、コンピュータプログラムならびに記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月27日出願公開、特開2015-134348、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年1月16日(パリ条約による優先権主張 2014年1月17日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和2年9月28日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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