特許拒絶査定不服審判
2020-012824
不粘着性のコーティングを有するHMAを作製する方法
- 審判番号
- 2020-012824
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-572295
- 請求日
- 2020年09月14日
- 審決日
- 2022年05月25日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーガニック キミヤ サナイ ヴェ ティジャレット アー.シェー.
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 大島 祥吾
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P18 .537-WYF(B05D) / P18 .113-WYF(B05D) / P18 .121-WYF(B05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-572295「不粘着性のコーティングを有するHMAを作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日国際公開、WO2015/188947、平成29年 8月31日国内公表、特表2017-524513、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 6月12日(パリ条約による優先権主張 2014年 6月12日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和4年 4月14日に提出された誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審より通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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