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特許拒絶査定不服審判

2020-012795

ピラジン類を含む抽出液の製造方法

審判番号
2020-012795
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-199552外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月11日
審決日
2022年09月26日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A23L) / P18 .55 -WZF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2015-199552「ピラジン類を含む抽出液の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-214231〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成27年5月18日に出願した特願2015-101139号の一部を同年同月21日に新たな出願とした特願2015-103712号の一部を、さらに同年10月17日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし9に係る発明は、「ピラジン類を含む抽出液の製造方法」に係るものと認める。 これに対して、令和4年5月2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-012795

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