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商標拒絶査定不服審判

2020-012589

シリコンディスプレー

審判番号
2020-012589
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-015432外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月09日
審決日
2021年04月23日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-15432拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「Silicon Display」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年1月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年1月10日付けの手続補正書及び当審における同年9月9日付けの手続補正書により、第9類「拡張現実画像表示装置,拡張現実映像表示装置,拡張現実用ディスプレイ,拡張現実用のコンピュータハードウェア,拡張現実の投影用3D映写機,拡張現実用眼鏡,拡張現実用ディスプレイ機能付き眼鏡,拡張現実コンテンツの表示用眼鏡型ディスプレイ装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Silicon Display』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Silicon』の文字は『ケイ素、シリコン』を、『Display』の文字は『表示装置』をそれぞれ表す(ともにジーニアス英和辞典第4版、大修館書店)ことから、全体として『シリコンを使用した表示装置』程の意味合いを想起させる。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、シリコンを使用した表示装置が製造、販売されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『シリコンを使用した表示装置又はシリコンを使用した表示装置に関連する商品』等、『Silicon Display』の文字に相応する商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Silicon Display」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、構成全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。

そして、本願商標が、「ケイ素、シリコン」等の意味を有する「Silicon」の欧文字と、「表示装置」等の意味を有する「Display」の欧文字を結合したものと認識される場合があるとしても、まとまりよく一体的に看取される本願商標が、取引者、需要者に「シリコンを使用した表示装置」の意味合いを認識させるとはいい難いものである。

また、「Silicon Display」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものではない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「Silicon Display」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして、広く一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定商品に包含されるいずれの商品に使用した場合に、本願商標が、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-012589

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