特許拒絶査定不服審判
2020-012463
ポリビニルアルコール系フィルム、ポリビニルアルコール系フィルムの製造方法、及び偏光膜
- 審判番号
- 2020-012463
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-514764外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月07日
- 審決日
- 2021年10月15日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】西藤 征彦
- 【請求人代理人】井▲崎▼ 愛佳
- 【請求人代理人】西藤 優子
- 【請求人代理人】寺尾 茂泰
- 分類
- P18 .537-WYF(C08J) / P18 .4 -WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-514764「ポリビニルアルコール系フィルム、ポリビニルアルコール系フィルムの製造方法、及び偏光膜」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 8日国際公開、WO2016/194433、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)3月16日(優先権主張 平成27年5月29日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和3年9月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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