特許拒絶査定不服審判
2020-011639
透明誘電性フィルム、静電容量式タッチパネル及びフレキシブルディスプレイ
- 審判番号
- 2020-011639
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-106489
- 請求日
- 2020年08月21日
- 審決日
- 2022年02月17日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 【請求人】国立大学法人東京工業大学
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 植前 充司
- 審判官 相田 元
- 分類
- P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J) / P18 .4 -WYF(C08J) / P18 .537-WYF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-106489「透明誘電性フィルム、静電容量式タッチパネル及びフレキシブルディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-216691、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年 5月26日の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和 3年12月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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