特許拒絶査定不服審判
2020-012060
アラーム発信源タイプ及び/またはアラーム目的に基づいてプロセス制御システムのアラームを選別する方法及び装置、及び有形コンピュータ可読記憶媒体
- 審判番号
- 2020-012060
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-196874
- 請求日
- 2020年08月27日
- 審決日
- 2022年11月24日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フィッシャー-ローズマウント システムズ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .536-WYF(G05B) / P18 .537-WYF(G05B) / P18 .113-WYF(G05B) / P18 .121-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-196874「アラーム発信源タイプ及び/またはアラーム目的に基づいてプロセス制御システムのアラームを選別する方法及び装置、及び有形コンピュータ可読記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月12日出願公開、特開2016-76215、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年10月2日(パリ条約による優先権主張 2014年10月3日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和4年9月20日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~12に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-012060