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特許拒絶査定不服審判

2020-010937

表示方法および端末

審判番号
2020-010937
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-536783外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年08月06日
審決日
2022年01月31日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WY (G06F) / P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-536783「表示方法および端末」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月20日国際公開、WO2017/120894、平成31年 4月18日国内公表、特表2019-511029、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2016年(平成28年)1月15日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は次のとおりである。 平成30年 8月17日 :手続補正書の提出 令和 元年 7月26日付け:拒絶理由通知書 令和 元年11月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和 2年 3月30日付け:拒絶査定(原査定) 令和 2年 8月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和 3年 6月23日付け:拒絶理由(当審拒絶理由1 ;最後の拒絶理由)通知書 令和 3年 9月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年10月 5日付け:拒絶理由(当審拒絶理由2 ;最後の拒絶理由)通知書 令和 4年 1月 7日 :意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和2年3月30日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1ないし20に係る発明は、以下の引用文献AないしCに記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [引用文献等一覧] A 米国特許出願公開第2013/0227469号明細書 B 特開2014-149860号公報 C 中国特許出願公開第104035662号明細書 第3 当審拒絶理由1の概要 令和3年6月23日付けで当審が通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由1」という。)の概要は次のとおりである。 [理由1]明確性要件 本願は、請求項1ないし14に係る発明が、以下の(1)、(2)、(4)ないし(7)において明確ではないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 [理由2]サポート要件 本願は、請求項1ないし14に係る発明が、以下の(3)において発明の詳細な説明に記載したものではないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 (1)「システムスタンバイインターフェースに現在表示されているアプリケーション」は、明確ではない。 (2)「システムスタンバイインターフェース」が「アプリケーション」を表示する「第1の表示領域」及び「第2の表示領域」を備えるとは、どのような態様であるのか明確ではない。 (3)前記(1)及び(2)において、「システムスタンバイインターフェース」の中に「アプリケーション」又は「第1の表示領域」及び「第2の表示領域」を表示するという意味である場合は、発明の詳細な説明(特に、明細書の【0042】)に記載したものではない。 (4)「アプリケーションもしくは前記アプリケーションに関連する機能ボタン」は、係り受けが明確ではない。 (5)「アプリケーションもしくはすべてのアプリケーションに適合する機能ボタン」は、係り受けが明確ではない。 (6)前記(4)及び(5)を参酌すれば、「前記第2の表示領域に予め設定された機能ボタンまたは設定されたアプリケーションを表示する前記ステップ」は、矛盾する態様を含む。 (7)「すべてのアプリケーション」がどのような観点で「すべて」のアプリケーションであるのか明確ではない。 [理由3]進歩性 本願請求項1ないし14に係る発明は、以下の引用文献1ないし6に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [引用文献等一覧] 1 米国特許出願公開第2013/0227469号明細書 (原査定の引用文献A) 2 特開2015-224939号公報 3 特開2015-8393号公報 4 特開2013-205963号公報 5 特開2015-141293号公報 6 中国特許出願公開第104035662号明細書 (原査定の引用文献C) 第4 当審拒絶理由2の概要 令和3年10月5日付けで当審が通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由2」という。)の概要は次のとおりである。 [理由1]明確性要件 本願は、請求項1ないし14に係る発明が、以下の(1)において明確ではないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 [理由2]サポート要件 本願は、請求項1ないし14に係る発明が、以下の(1)ないし(3)において発明の詳細な説明に記載したものではないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 (1)「横向き/縦向き構成情報」は、「ページ」ごとに設定されるのか、又は、「アプリケーション」ごとに1つ設定されるのか、明確ではなく、また、本願明細書の【0049】ないし【0051】の記載を参酌すれば、「ページ」ごとに設定されることは、発明の詳細な説明に記載したものではない。 (2)「前記システムスタンバイインターフェースが、第1の表示領域および第2の表示領域に区分され」ることは、発明の詳細な説明(特に、本願明細書の【0042】)に記載したものではない。 (3)「すべてのアプリケーション」が「表示内容が端末ベンダによって予め設定されるか、または選択可能なオプションがユーザが選択するために低要されるか、またはユーザが表示内容をカスタマイズしてもよいアプリケーション」であることは、発明の詳細な説明(特に、本願明細書の【0056】)に記載したものではない。 第5 本願発明 本願請求項1ないし11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明11」という。)は、令和4年1月7日に提出された手続補正書に係る手続補正(以下、「本件補正」という。)により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定される発明であり、このうち本願発明1は以下のとおりの発明である。なお、下線は、本件補正により補正された箇所を示す。 「 横向き/縦向き切替え命令を受信するステップと、 横向き/縦向き切替え前に取得されたシステムスタンバイインターフェース上に現在表示されているアプリケーションの表示属性を読み取り、前記アプリケーションに対して1つの横向き/縦向き構成情報が設定されており、前記表示属性に従って前記アプリケーションのページ表示の横向き/縦向き構成情報を取得するステップと、 前記現在表示されているアプリケーションによって生成されたページが単一方向の表示のみをサポートすることを前記横向き/縦向き構成情報が設定している場合、前記アプリケーションの前記横向き/縦向き構成情報およびページ表示サイズを修正するステップと、 前記横向き/縦向き切替え命令に従って横向き/縦向き切替えを実行するステップと、 横向き/縦向き切替え後に取得されたシステムスタンバイインターフェース上に、ページ表示サイズが修正された前記アプリケーションを表示するステップであって、横向き/縦向き切替え後に取得された前記システムスタンバイインターフェースに表示される画像が、第1の表示領域および第2の表示領域に区分され、前記第1の表示領域は、端末の表示画面の中央に配置され、前記第2の表示領域は、前記表示画面の一端に配置された第1の部分と前記表示画面の他端に配置された第2の部分とを含み、前記第1の表示領域上に前記アプリケーションを表示する、ステップと、 前記第2の表示領域の前記第1の部分に、予め設定されたアプリケーションを表示し、前記第2の表示領域の前記第2の部分に、前記予め設定されたアプリケーションに関連する予め設定された機能ボタンを表示するステップとを備える、表示方法。」 なお、本願発明4は、本願発明1を複数の「ユニット」からなる「端末」の発明として特定したものであり、本願発明7は、本願発明1をプロセッサがメモリに記憶されたプログラムコードを呼び出して動作を実行する「端末」の発明として特定したものであり、本願発明10は、本願発明1ないし3のいずれかを「プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な媒体」として特定したものであり、本願発明11は、本願発明1ないし3のいずれかを「コンピュータプログラム」の発明として特定したものであり、本願発明2及び3、本願発明5及び6、本願発明8及び9は、それぞれ、本願発明1、本願発明4、本願発明7を減縮する発明である。 第6 引用文献、引用発明等 1 引用文献1(引用文献A)について (1)引用文献1(引用文献A)記載事項 当審拒絶理由1に引用された引用文献1(原査定に引用された引用文献A)には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は、強調のため当審が付与した。(以降においても同様。) 「[0003] The following description relates to a user interface, and more particularly, to a user terminal and a method for processing a screen of a user terminal.」 [当審訳] 「[0003] 以下の説明では、ユーザ・インタフェースに関し、特に、ユーザ端末およびユーザ端末の画面を処理するための方法に関する。」 「[0028] Referring to FIG. 1, the user terminal 1 includes a display 10, a controller 12, a database 14, an input unit 16, and a sensor 18.」 [当審訳] 「[0028] 図1を参照すると、ユーザ端末1は、ディスプレイ10と、制御部12と、データベース14と、入力部16と、センサ18と、を備えている。」 「[0032] The display 10 displays a screen in the landscape view state or portrait view state of the user terminal 1. When the screen position of the user terminal 1 is in the landscape view state, this is referred to as a landscape view mode, and when the screen position of the user terminal 1 is in the portrait view state, this is referred to as a portrait view mode. A view mode may be determined with terminal state information that is acquired from the sensor 18, or the view mode may be set according to a user's input, such as a view mode selection or view mode lock button. The sensor 18 generates a sensing signal to determine whether the orientation of the user terminal 1 is vertical or horizontal, namely, a terminal state. Terminal state information may be information that indicates the current state of the user terminal 1, or it may be information that indicates a change in the state of user terminal 1. that the user terminal 1 has shifted from a previous state to a current state, such as information indicating that the user terminal 1has rotated from a vertical orientation to a horizontal orientation. The sensor 18 may be, for example, a gyro sensor, an accelerometer sensor, or a geomagnetic sensor. When the sensor 18 has acquired terminal state information, the controller 12 switches the user terminal 1 from the landscape view mode to the portrait view mode or from the portrait view mode to the landscape view mode according to the terminal state information.」 [当審訳] 「[0032] ディスプレイ10は、ユーザ端末1のランドスケープビュー状態又はポートレートビューの画面を表示する。ユーザ端末1の画面位置が、ランドスケープビュー状態にあるときには、ランドスケープモードと呼び、ユーザ端末1の画面位置が、ポートレートビュー状態にあるとき、ポートレートビューモードと呼ぶことにする。ビューモードは、センサ18から取得した端末状態情報により決定することができ、または、ビューモードは、モード選択やモードロックボタンのようなユーザの入力に応じて設定されもよい。センサ18は、ユーザ端末1の向きが垂直か水平か、すなわち、端末状態を判定するために検知信号を発生する。端末状態情報は、ユーザ端末1の現在の状態を示す情報であってもよいし、以前の状態から現在の状態への変化したこと、例えば、ユーザ端末1が、鉛直方向から水平方向に回転したことを示す情報のように、ユーザ端末1の状態が変化したことを示す情報であってもよい。センサ18は、例えば、ジャイロセンサ、加速度センサ又は地磁気センサであってよい。センサ18が端末状態情報を取得すると、制御部12は、端末状態情報に応じて、ユーザ端末1をランドスケープモードからポートレートビューモードに、またはポートレートビューモードからランドスケープビューモードに、切り替える。」 <当審注> 「… the state of user terminal 1. that the user terminal 1 has shifted from …」は、「the state of user terminal 1 that the user terminal 1 has shifted from」の誤記と認められる。 「[0074] FIG. 10 is a diagram illustrating a screen of the user terminal switching to the landscape view mode in "list type" according to an exemplary embodiment of the present invention. [0075] Referring to FIG. 10, one landscape view screen processing difference between "main type" and "list type" is that "list type" may display a minor graphic object corresponding to new or stored data that is different from data on a portrait view screen in other regions of the screen, unlike "main type". That is, when the user terminal 1 having the "list type" screen has been switched from the portrait view state to the landscape view state, the user terminal 1 arranges list-type graphic objects in a certain screen region on a screen, and additionally arranges a minor graphic object corresponding to new or stored data associated with data of the list type graphic object in other regions of the screen. [0076] For example, as illustrated in FIG. 10, a layout in the landscape view state is configured with a graphic object group a' corresponding to data in the portrait view state, and a graphic object group b corresponds to new or stored data retrieved from a database. Herein, a width c' of the graphic object group a' is equal to a width c of a layout in the portrait view state. The height d' of the graphic object group a' is set according to a length d of the user terminal l's display 10. However, when the height of the graphic object group a' is insufficient compared to the length d, the user terminal 1 may generate a height scroll bar on a screen, thereby enabling display of the graphic object group a' in an additional region through scroll control. In scroll control of the graphic object group a', the graphic object group b may also be scrolled simultaneously, and data of the graphic object group b synchronized with data of the graphic object group a' may be displayed.」 [当審訳] 「[0074] 図10は、「リスト型」のランドスケープビューモードに切り替わるユーザ端末の画面を示す、本発明の実施形態である。 [0075] 図10を参照すると、「メイン型」と「リスト型」のランドスケープビュー画面処理の違いの1つは、「リスト型」が、「メイン型」とは異なり、画面の他の領域に、ポートレートビュー画面のデータとは異なる新しいデータまたは保存されたデータに対応するマイナーグラフィックオブジェクトを表示できることである。すなわち、「リスト型」の画面を有するユーザ端末1がポートレートビュー状態からランドスケープビュー状態に切り替えられた場合、ユーザ端末1は、画面上の特定の画面領域にリスト型グラフィックオブジェクトを配置し、さらに、リスト型グラフィックオブジェクトのデータに関連する新規データまたは保存データに対応するマイナーグラフィックオブジェクトを画面の他の領域に配置する。 [0076] 例えば、図10に示すように、ランドスケープビュー状態のレイアウトは、ポートレートビュー状態のデータに対応するグラフィックオブジェクトグループa’で構成され、グラフィックオブジェクトグループbは、データベースから検索された新規データまたは保存データに対応する。ここで、グラフィックオブジェクトグループa’の幅c’は、ポートレートビュー状態におけるレイアウトの幅cと等しい。グラフィックオブジェクトグループa’の高さd’は、ユーザ端末1のディスプレイ10の長さdに応じて設定される。しかし、グラフィックオブジェクトグループa’の高さが長さdに比べて不十分である場合、ユーザ端末1は、画面上に高さスクロールバーを生成し、スクロール制御によってグラフィックオブジェクトグループa’を追加領域に表示することができる。グラフィックオブジェクト群a’のスクロール制御では、グラフィックオブジェクト群bも同時にスクロールし、グラフィックオブジェクト群a’のデータと同期したグラフィックオブジェクト群bのデータが表示される。」 「[0077] FIG. 11 is a diagram illustrating a screen of the user terminal displaying a graphic object corresponding to new data when switching to the landscape view mode in "list type" according to an exemplary embodiment of the present invention. [0078] Referring to FIG. 11, the controller 12 displays a graphic object that is subordinate to list-type graphic objects in a screen region other than a screen region in which the list-type graphic objects have been arranged. [0079] For example, when the layout editing target application is an application providing an address book, as illustrated in FIG. 11, a graphic object corresponding to lower level data of a user A is displayed in b-1 of other regions of the screen b'. Lower level data may be a telephone number, an e-mail address, recent message content, or group information. Likewise, a graphic object corresponding to lower level data of a user B and a graphic object corresponding to lower level data of a user C may be respectively displayed in b-2 and b-3 of other regions of the screen b'. [0080] The controller 12 may receive data associated with the list-type graphic objects from another application and may arrange graphic objects corresponding to the received data in other regions of the screen. For example, if the layout editing target application is an application for providing an address book, the controller 12 receives new data in operational connection with an application associated with user list data in the address book, namely, an SNS-related application, and arranges graphic objects corresponding to the received data in other regions of the screen b'. For example, as illustrated in FIG. 11, the controller 12 may display the recent mention and image data of the user A, which are received in operational connection with the SNS-related application, in b-1 of the other region of the screen b'.」 [当審訳] 「[0077] 図11は、「リスト型」において、ランドスケープビューモードに切り替える際、新たなデータに対応するグラフィックオブジェクトを表示するユーザ端末の画面を示す、本発明の実施形態である。 [0078] 図11を参照すると、制御部12は、リスト型のグラフィックオブジェクトが配置される画面領域とは異なる画面領域に、リスト型グラフィックオブジェクトに関連するグラフィックオブジェクトを表示する。 [0079] 例えば、レイアウト編集対象アプリケーションがアドレス帳を提供するアプリケーションである場合、図11に示すように、画面b’とは異なる領域b-1には、ユーザAの下位データに対応するグラフィックオブジェクトが表示される。下位レベルのデータには、電話番号、電子メールアドレス、最近のメッセージの内容、グループ情報などがある。同様に、ユーザBの下位データに対応するグラフィックオブジェクト及びユーザCの下位データに対応するグラフィックオブジェクトは、画面b’とは異なる領域b-2及びb-3にそれぞれ表示される。 [0080] 制御部12は、別のアプリケーションからリスト型のグラフィックオブジェクトに関連付けられたデータを受信することができ、受信したデータに対応するグラフィックオブジェクトを画面の他の領域に配置することができる。例えば、レイアウト編集対象アプリケーションが、アドレス帳を提供するアプリケーションである場合、制御部12は、アドレス帳のユーザのリストデータに関連付けられたアプリケーション、例えば、SNS関連アプリケーションとの操作可能な接続を介して、新たなデータを受信し、受信したデータに対応するグラフィックオブジェクトを画面b’とは異なる領域に配置する。例えば、図11に示すように、制御部12は、SNS関連アプリケーションとの操作可能な接続を介して、ユーザAの最近の発言と画像データを受信して、画面b’とは異なる領域b-1に表示する。」 <当審注> [0079]及び[0080]に記載の「screen b'」(画面b’)は、以下で摘記するFig.11(図11)を参酌すると、「screen a'」(画面a’)の誤記と認められる。 「[0087] Referring to FIG. 14, the layout editing target application is executed in operation 1400. When a view mode is switched to the landscape view mode in operation 1410, the user terminal 1 determines whether the layout editing target application supports the landscape view mode in operation 1420. If it is determined that the landscape view mode is not supported by the target application, the user terminal 1 changes the lay out data attribute information of the layout editing target application so as to enable support of the landscape view mode in operation 1430. [0088] If it is determined that the landscape view mode is supported in operation 1420, the user terminal 1 determines whether a layout editing target application, which supports the landscape view mode, or the layout editing target application whose layout data attribute information has been changed to enable support of the landscape view mode, supports lay out editing in operation 1440. If it is determined that layout editing is not supported by the target application for layout editing, the user terminal 1 changes the layout data attribute information of the layout editing target application to enable support of layout editing by using a layout editing interface, and starts to edit a layout in operation 1460. On the other hand, in the layout editing target application, when layout data attribute information is automatically changed when switching to the landscape view mode, the user terminal 1 may determine that the layout data attribute information is optimized for the landscape view mode by the developer of the layout editing target application. In this case, if the the layout data attribute information is determined to be optimized, the user terminal 1 may not perform lay out editing, such as shown in operation 1450. [0089] Following operation 1460, the user terminal 1 determines the type of a graphic object configuring a screen layout. The user terminal 1 edits the size, position, and configuration of a graphic object displayed on a screen on the basis of the determined type and structure of the graphic object, and displays the edited layout on the screen in operation 1490. More specifically, the user terminal 1 determines whether the screen is "main type" or "list type" in operation 1470. When it is determined that the screen is "main type," the user terminal 1 proceeds to operation 1490. In operation 1470, when it is determined that the screen is "list type", the user terminal 1 may add new data to other regions of the screen in operation 1480. Then, the user terminal 1 displays the edited layout on the screen in operation 1490.」 [当審訳] 「[0087] 図14を参照すると、レイアウト編集対象アプリケーションは、動作1400において実行される。動作1410において、ビューモードがランドスケープモードに切り替えられると、動作1420において、ユーザ端末1は、レイアウト編集対象アプリケーションがランドスケープモードをサポートしているか否かを判定する。ランドスケープビューモードが対象アプリケーションによってサポートされていないと判定された場合、動作1430において、ユーザ端末1は、レイアウト編集対象アプリケーションのレイアウトデータ属性情報を、ランドスケープモードをサポートすることが可能となるように変更する。 [0088] 動作1420において、ランドスケープビューモードがサポートされていると判定された場合、動作1440において、ユーザ端末1は、ランドスケープビューモードをサポートする、又は、またはそのレイアウトデータ属性情報が、ランドスケープモードをサポートすることが可能に変更されたレイアウト編集対象アプリケーションが、レイアウト編集をサポートするかどうかを判定する。レイアウト編集が、レイアウト編集対象アプリケーションにサポートされていないと判定された場合、動作1460において、ユーザ端末1は、レイアウト編集インターフェースを用いてレイアウト編集のサポートを可能にし、レイアウトの編集を開始して、レイアウト編集対象アプリケーションのレイアウトデータ属性情報を変更する。一方、レイアウト編集アプリケーションは、ランドスケープビューモードに切り替わるときにレイアウトデータ属性情報が自動的に変更される場合には、ユーザ端末1は、レイアウトデータ属性情報が、レイアウト編集対象アプリケーションの開発者によってランドスケープビューモードのために最適化されていると判断することができる。この場合、レイアウトデータ属性情報が最適化されていると判定された場合、ユーザ端末1は、動作1450に示すようなレイアウト編集処理を実行しなくてもよい。 [0089] 以下の動作1460において、ユーザ端末1は、画面レイアウトを構成するグラフィックオブジェクトの型を判定する。動作1490において、ユーザ端末1は、グラフィックオブジェクトの判断された型と構造に基づいて、画面上に表示されるグラフィックオブジェクトのサイズ、位置及び構成を編集し、画面上に編集されたレイアウトを表示する。より具体的には、動作1470において、ユーザ端末1は、画面が「メイン型」または「リスト型」のいずれであるかを判定する。スクリーンが「メイン型」であると判定された場合、ユーザ端末1は、動作1490に進む。動作1470において、スクリーンが「リスト型」であると判定された場合、動作1480において、ユーザ端末1は、画面の他の領域に新たなデータを追加してもよい。そして、動作1490において、ユーザ端末1は、画面上で編集されたレイアウトを表示する。」 <当審注> [0088]の「if the the layout data attribute information is …」は、「if the layout data attribute information is …」の誤記と認められる。 「Fig.1(図1) [図:0001381984000001.jpg] 」 [当審訳]省略 「Fig.10(図10) [図:0001381984000002.jpg] 」 [当審訳]省略 「Fig.11(図11) [図:0001381984000003.jpg] 」 [当審訳]省略 「Fig.14(図14) [図:0001381984000004.jpg] 」 [当審訳]省略 (2)引用発明 前記(1)より、引用文献1(引用文献A)には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「 ユーザ端末の画面を処理するための方法において、 ユーザ端末1は、ディスプレイ10と、制御部12と、データベース14と、入力部16と、センサ18と、を備え、 ディスプレイ10は、ユーザ端末1のランドスケープビュー状態又はポートレートビューの画面を表示し、ユーザ端末1の画面位置が、ランドスケープビュー状態にあるときには、ランドスケープモードと呼び、ユーザ端末1の画面位置が、ポートレートビュー状態にあるとき、ポートレートビューモードと呼ぶことにし、 ビューモードは、センサ18から取得した端末状態情報により決定することができ、または、ビューモードは、モード選択やモードロックボタンのようなユーザの入力に応じて設定されもよく、センサ18は、ユーザ端末1の向きが垂直か水平か、すなわち、端末状態を判定するために検知信号を発生し、端末状態情報は、ユーザ端末1の現在の状態を示す情報であってもよいし、以前の状態から現在の状態への変化したこと、例えば、ユーザ端末1が、鉛直方向から水平方向に回転したことを示す情報のように、ユーザ端末1の状態が変化したことを示す情報であってもよく、 センサ18が端末状態情報を取得すると、制御部12は、端末状態情報に応じて、ユーザ端末1をランドスケープビューモードからポートレートビューモードに、またはポートレートビューモードからランドスケープビューモードに、切り替え、 「リスト型」の画面を有するユーザ端末1がポートレートビュー状態からランドスケープビュー状態に切り替えられた場合、ユーザ端末1は、画面上の特定の画面領域にリスト型グラフィックオブジェクトを配置し、さらに、リスト型グラフィックオブジェクトのデータに関連する新規データまたは保存データに対応するマイナーグラフィックオブジェクトを画面の他の領域に配置し、 ランドスケープビュー状態のレイアウトは、ポートレートビュー状態のデータに対応するグラフィックオブジェクトグループa’で構成され、グラフィックオブジェクトグループbは、データベースから検索された新規データまたは保存データに対応し、ここで、グラフィックオブジェクトグループa’の幅c’は、ポートレートビュー状態におけるレイアウトの幅cと等しく、グラフィックオブジェクトグループa’の高さd’は、ユーザ端末1のディスプレイ10の長さdに応じて設定され、 レイアウト編集対象アプリケーションが、アドレス帳を提供するアプリケーションである場合、制御部12は、アドレス帳のユーザのリストデータに関連付けられたアプリケーション、例えば、SNS関連アプリケーションとの操作可能な接続を介して、新たなデータを受信し、受信したデータに対応するグラフィックオブジェクトを画面a’とは異なる領域に配置し、例えば、制御部12は、SNS関連アプリケーションとの操作可能な接続を介して、ユーザAの最近の発言と画像データを受信して、画面a’とは異なる領域b-1に表示し、 レイアウト編集対象アプリケーションが実行され、ビューモードがランドスケープモードに切り替えられると、ユーザ端末1は、レイアウト編集対象アプリケーションがランドスケープモードをサポートしているか否かを判定し、ランドスケープビューモードが対象アプリケーションによってサポートされていないと判定された場合、ユーザ端末1は、レイアウト編集対象アプリケーションのレイアウトデータ属性情報を、ランドスケープモードをサポートすることが可能となるように変更し、ユーザ端末1は、画面が「メイン型」または「リスト型」のいずれであるかを判定し、スクリーンが「リスト型」であると判定された場合、ユーザ端末1は、画面の他の領域に新たなデータを追加し、画面上で編集されたレイアウトを表示する、 方法。」 2 引用文献2について 当審拒絶理由1に引用された引用文献2の【0045】、【0046】、【図6】及び【図7】を参酌すれば、引用文献2には次の2つの技術的事項が記載されているといえる。 「 ホーム画面は、デスクトップ、ランチャ、またはアイドル画面(idle screen)と呼ばれることもあり、ホーム画面は、ディスプレイ2Aに表示され、ホーム画面は、スマートフォン1にインストールされているアプリケーションのうち、どのアプリケーションを実行するかを使用者に選択させる画面であり、ホーム画面50には、複数のアイコン51が配置されており、 スマートフォン1は、アイコン51に対するジェスチャを検出すると、そのアイコン51に対応付けられているアプリケーションを実行すること。」 「 スマートフォン1は、重力方向に沿って画面の表示方向を変更することができ、マイナスY方向に重力が作用しているとコントローラ10が判別したときに縦方向にホーム画面が表示され、マイナスX方向に重力が作用しているとコントローラ10が判別したときに横方向にホーム画面が表示されること。」 3 引用文献3について 当審拒絶理由1に引用された引用文献3の【0001】、【0051】、【0052】を参酌すれば、引用文献3には次の技術的事項が記載されているといえる。 「 携帯端末に関し、 ホーム画面制御アプリケーションは、いわゆるランチャーであり、ホーム画面制御アプリケーションがフォアグラウンドで動作している際は、ユーザに対して、携帯情報端末1にて利用可能なアプリケーションをアイコン等を配置した所定のメニュー画面で提示し、ユーザが選択したアプリケーションを、未起動の場合は起動してフォアグラウンドで動作させ、バックグラウンドの動作状態にある場合はフォアグラウンド動作へ移行させ、ホーム画面制御アプリケーションは、選択されたアプリケーションをフォアグラウンド動作へ移行させた後、自身はバックグラウンドの動作状態に移行し、 ユーザが当該選択したアプリケーションを終了し、又は中断してバックグラウンドの動作状態へと移行させると、ホーム画面制御アプリケーションはフォアグラウンドの動作へと移行し、ユーザに対して再び、メニューを提示して利用するアプリケーションの選択を促すこと。」 4 引用文献4について 当審拒絶理由1に引用された引用文献4の【0067】、【図6】を参酌すれば、引用文献4には次の技術的事項が記載されているといえる。 「 スマートフォン1は、タッチスクリーンディスプレイ2の表面において、ハウジング20の長辺が鉛直方向gと一致する状態からハウジング20の短辺が鉛直方向gと一致する状態とした場合に、ハウジング20の向きに基づいてホーム画面の向きが変更すること。」 5 引用文献5について 当審拒絶理由1に引用された引用文献5の【0075】、【図15】を参酌すれば、引用文献4には次の技術的事項が記載されているといえる。 「 スマートフォン900の表示部912が縦向きから横向きに変わることで、表示部912のホーム画面の向きも縦向きから横向きに変わること。」 6 引用文献6(引用文献C)について 当審拒絶理由1に引用された引用文献6(原査定に引用された引用文献C)の[0147]、[0152]、図4、図9を参酌すれば、引用文献6(引用文献C)には次の技術的事項が記載されているといえる。 「 現在のインターフェースの左側のサイドバー又は右側のサイドバーに、仮想機能コントロールを配置することができ、 ユーザがノートパッドアプリケーションソフトを用いる時、サイドバー内の仮想機能コントロールを必要とする時、端末を横長状態に回転するだけでサイドバーを現在インターフェースに付加することができること。」 7 引用文献Bについて 原査定に引用された引用文献Bの【0088】、【0089】、【0093】、【図2】を参酌すれば、引用文献Bには次の技術的事項が記載されているといえる。 「 使用者が携帯型多機能端末100を縦向き姿勢から横向き姿勢に切り替えた場合、基本コンテンツBCの第1表示コンテンツDC1とほぼ同一のレイアウトで第2表示コンテンツDC2を表示させ、基本コンテンツBCに隣接して、拡張コンテンツECを表示し、 拡張コンテンツECは、基本コンテンツBCの広告情報、より詳細な情報、補足情報などであること。」 第7 当審拒絶理由2についての判断 本件補正後の請求項1ないし11に係る発明においては、 (1)に関し、「前記アプリケーションに対して1つの横向き/縦向き構成情報が設定されており」との事項が追加され、 (2)に関し、「前記システムスタンバイインターフェースに表示される画像が、第1の表示領域及び第2の表示領域に区分され」と補正され、また、 (3)に関し、「すべてのアプリケーション」に関する事項は削除され、 その結果、当審拒絶理由2の理由1(明確性要件)及び理由2(サポート要件)はいずれも解消した。 第8 当審拒絶理由1についての判断 1 理由1(明確性要件)及び理由2(サポート要件)について 本件補正後の請求項1ないし11に係る発明においては、 (1)及び(3)に関し、「システムスタンバイインターフェース上に現在表示されているアプリケーション」と補正され、 (2)及び(3)に関し、「前記システムスタンバイインターフェースに表示される画像が、第1の表示領域及び第2の表示領域に区分され」と補正され、 (4)に関し、「アプリケーションもしくは前記アプリケーションに関連する機能ボタン」との表現は削除され、「前記予め設定されたアプリケーションに関連する予め設定された機能ボタン」に補正され、 (5)及び(7)に関し、「すべてのアプリケーション」に関する事項は削除され、 (6)に関し、「前記第2の表示領域の前記第1の部分に、予め設定されたアプリケーションを表示し、前記第2の表示領域の前記第2の部分に、前記予め設定されたアプリケーションに関連する予め設定された機能ボタンを表示する」と補正され、 その結果、当審拒絶理由1の理由1(明確性要件)及び理由2(サポート要件)はいずれも解消した。 2 理由3(進歩性)について (1)本願発明1について ア 対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明は、 「 ディスプレイ10は、ユーザ端末1のランドスケープビュー状態又はポートレートビューの画面を表示し、ユーザ端末1の画面位置が、ランドスケープビュー状態にあるときには、ランドスケープモードと呼び、ユーザ端末1の画面位置が、ポートレートビュー状態にあるとき、ポートレートビューモードと呼ぶことにし、 ビューモードは、センサ18から取得した端末状態情報により決定することができ、または、ビューモードは、モード選択やモードロックボタンのようなユーザの入力に応じて設定されもよく、センサ18は、ユーザ端末1の向きが垂直か水平か、すなわち、端末状態を判定するために検知信号を発生し、端末状態情報は、ユーザ端末1の現在の状態を示す情報であってもよいし、以前の状態から現在の状態への変化したこと、例えば、ユーザ端末1が、鉛直方向から水平方向に回転したことを示す情報のように、ユーザ端末1の状態が変化したことを示す情報であってもよく、 センサ18が端末状態情報を取得すると、制御部12は、端末状態情報に応じて、ユーザ端末1をランドスケープビューモードからポートレートビューモードに、またはポートレートビューモードからランドスケープビューモードに、切り替え、」 との構成を備える。 当該構成より、「制御部12」は、「センサ18」が取得する「ユーザ端末1の向きが垂直か水平か」を示す「端末状態情報」、又は、「モード選択やモードロックボタンのようなユーザの入力」を受信することに応じて「ビューモード」を決定(設定)し、現在の「ビューモード」から決定(設定)後の「ビューモード」に「切り替え」る制御を「ディスプレイ10」に対して実施するものといえる。 ここで、「ユーザ端末1の向き」が「水平」である「ランドスケープビューモード」又は「ランドスケープビュー状態」にある「ディスプレイ10」の表示は、本願発明1の「横向き」に相当し、また、「ユーザ端末1の向き」が「垂直」である「ポートレートビューモード」又は「ポートレートビュー状態」にある「ディスプレイ10」の表示は、本願発明1の「縦向き」に相当し、引用発明において、「ランドスケープビューモードからポートレートビューモードに、またはポートレートビューモードからランドスケープビューモード」に「切り替え」ることは、本願発明1の「横向き/縦向き切替え」に相当する。 そして、「制御部12」が受信する「端末状態情報」又は「モード選択やモードロックボタンのようなユーザの入力」は、前記「横向き/縦向き切替え」の契機となる情報であるから、本願発明1の「横向き/縦向き切替え命令」に相当する。(本願明細書の【0048】には、「ステップS103において、受信された横向き/縦向き切替え命令は、端末の回転を検知したときに重力センサによって生成されてもよいし、ユーザが手動で表示方向を設定したときに生成されてもよい。」と記載されているように、本願発明1の「横向き/縦向き切替え命令」は、センサ又はユーザの設定により生成される信号等を含む。) よって、引用発明において、「制御部12」が「端末状態情報」を受信することは、本願発明1の「横向き/縦向き切替え命令を受信するステップ」に相当する。 (イ)引用発明は、「レイアウト編集対象アプリケーションが実行され、ビューモードがランドスケープモードに切り替えられると、ユーザ端末1は、レイアウト編集対象アプリケーションがランドスケープモードをサポートしているか否かを判定し、ランドスケープビューモードが対象アプリケーションによってサポートされていないと判定された場合、ユーザ端末1は、レイアウト編集対象アプリケーションのレイアウトデータ属性情報を、ランドスケープモードをサポートすることが可能となるように変更し」との構成を備える。 当該構成において、現在実行され、画面(引用文献1のFig.10及びFig.11の左側に示されているPORTRAIT VIEWの画面)に表示されている「レイアウト編集対象アプリケーション」は、本願発明1の「現在表示されているアプリケーション」に相当する。 また、当該構成の特に下線部に着目すれば、「レイアウト編集対象アプリケーション」の「レイアウトデータ属性情報」は、「レイアウト編集対象アプリケーション」が「ランドスケープモード」をサポートするかどうかを示す情報を含み、「制御部12」は、「レイアウト編集対象アプリケーション」の「レイアウトデータ属性情報」を読み取り、読み取った「レイアウトデータ属性情報」から「レイアウト編集対象アプリケーション」が「ランドスケープモード」をサポートするかどうかを示す情報を取得するステップを実施するものと認められる。 また、引用発明において、「レイアウト編集対象アプリケーション」(例えば、「アドレス帳を提供するアプリケーション」)において、実際に画面上に表示されるデータである「アドレス帳のユーザのリストデータ」は、本願発明1の「アプリケーションのページ」に相当し、引用発明において、「ランドスケープモード」をサポートするかどうかを示す情報は、実際に画面上に表示されるデータである「アドレス帳のユーザのリストデータ」を表示する向きを示す構成情報、すなわち、アプリケーションのページ表示の横向き/縦向き構成情報といい得るものである。 また、引用発明において、「レイアウトデータ属性情報」は「レイアウト編集対象アプリケーション」に対して1つ設定されているものといえる。 よって、引用発明と本願発明1の「横向き/縦向き切替え前に取得されたシステムスタンバイインターフェース上に現在表示されているアプリケーションの表示属性を読み取り、前記アプリケーションに対して1つの横向き/縦向き構成情報が設定されており、前記表示属性に従って前記アプリケーションのページ表示の横向き/縦向き構成情報を取得するステップ」とは、「現在表示されているアプリケーションの表示属性を読み取り、前記アプリケーションに対して1つの横向き/縦向き構成情報が設定されており、前記表示属性に従って前記アプリケーションのページ表示の横向き/縦向き構成情報を取得するステップ」との構成を備える点において共通する。 (ウ)引用発明において、「ビューモードがランドスケープモードに切り替えられる」前の「レイアウト編集対象アプリケーション」は、「ポートレートビューモード」で表示がなされていること、すなわち「ポートレートビューモード」をサポートしていることを前提としている(引用文献1のFig.10及びFig.11の左側の画面参照のこと。)ため、「ランドスケープビューモードが対象アプリケーションによってサポートされていない」と判定することは、「レイアウト編集対象アプリケーション」(「アドレス帳を提供するアプリケーション」)によって生成された「アドレス帳のユーザのリストデータ」が「ポートレートビューモード」のみをサポートしていること、すなわち、前記(ア)を参酌すれば、単一方向の表示のみをサポートするように設定されていると判定することに等しいから、本願発明1の「前記現在表示されているアプリケーションによって生成されたページが単一方向の表示のみをサポートすることを前記横向き/縦向き構成情報が設定している場合」に相当する。 また、引用発明において、「レイアウト編集対象アプリケーションのレイアウトデータ属性情報を、ランドスケープモードをサポートすることが可能となるように変更」することは、前記(イ)を参酌すれば、本願発明1の「前記アプリケーションの前記横向き/縦向き構成情報」を「修正」することに相当する。 また、引用発明は、「ランドスケープビュー状態のレイアウトは、ポートレートビュー状態のデータに対応するグラフィックオブジェクトグループa’で構成され、グラフィックオブジェクトグループbは、データベースから検索された新規データまたは保存データに対応し、ここで、グラフィックオブジェクトグループa’の幅c’は、ポートレートビュー状態におけるレイアウトの幅cと等しく、グラフィックオブジェクトグループa’の高さd’は、ユーザ端末1のディスプレイ10の長さdに応じて設定され」との構成を備えるから、「ビューモードがランドスケープモードに切り替えられる」ときには、「ポートレートビュー状態」のデータに対応する「グラフィックオブジェクトグループ」(Fig.11を参酌すれば「アドレス帳のユーザのリストデータ」である場合を含み、前記(イ)を参酌すれば本願発明1の「アプリケーションのページ」に相当。)は、「ランドスケープビュー状態」における幅c’は、「ポートレートビュー状態」における幅cと等しいものの、「ランドスケープビュー状態」における高さd’は、「ユーザ端末1のディスプレイ10の長さdに応じて設定」されるため、高さが変更される場合を含み、実際、引用文献1のFig.10及びFig.11を参酌すると、「グラフィックオブジェクトグループ」(「アドレス帳のユーザのリストデータ」)は、「ポートレートビュー状態」と「ランドスケープビュー状態」とでは高さが異なることが見て取れる。また、幅が同じでも高さが異なると、「表示サイズ」が異なるといえるから、引用発明においては、「ビューモードがランドスケープモードに切り替えられる」際に、「表示サイズ」を変更するステップを実施するものといえる。 以上から、引用発明は、本願発明1の「現在表示されているアプリケーションによって生成されたページが単一方向の表示のみをサポートすることを前記横向き/縦向き構成情報が設定している場合、前記アプリケーションの前記横向き/縦向き構成情報およびページ表示サイズを修正するステップ」を備えるといえる。 (エ)引用発明において、「制御部12は、端末状態情報に応じて、ユーザ端末1をランドスケープビューモードからポートレートビューモードに、またはポートレートビューモードからランドスケープビューモードに、切り替え」るステップは、前記(ア)を参酌すれば、本願発明1の「前記横向き/縦向き切替え命令に従って横向き/縦向き切替えを実行するステップ」に相当する。 (オ)引用発明において、「制御部12」は、「画面上で編集されたレイアウトを表示する」ステップを実施するものといえ、これは、前記(ウ)を参酌すれば、「ページ表示サイズ」が修正されたアプリケーションを表示するステップといい得るものである。 また、引用発明の「ビューモードがランドスケープモードに切り替えられる」後の「ランドスケープビュー状態のレイアウト」は、切り替え後に表示される「画像」といい得るものである。 また、引用発明の「ランドスケープビュー状態のレイアウト」は、「画面上の特定の画面領域」と「画面の他の領域」とを備え、「画面上の特定の画面領域」に「リスト型グラフィックオブジェクト」(グラフィックオブジェクトグループa’)を配置し、さらに、「リスト型グラフィックオブジェクト」(グラフィックオブジェクトグループa’)のデータに関連する新規データまたは保存データに対応する「マイナーグラフィックオブジェクト」(グラフィックオブジェクトグループb)を「画面の他の領域」に配置するものであり、前記(ウ)及び引用文献1のFig.11(図11)を参酌すれば、「画面上の特定の画面領域」に表示される「リスト型グラフィックオブジェクト」(グラフィックオブジェクトグループa’)は、「ポートレートビューモード」において表示されている「グラフィックオブジェクトグループa」の一部であるから、「アプリケーション」が表示される領域といえる。 また、引用発明の「画面上の特定の画面領域」及び「画面の他の領域」のそれぞれを、「第1の表示領域」及び「第2の表示領域」と称することは任意である。 よって、引用発明と、本願発明1の「横向き/縦向き切替え後に取得されたシステムスタンバイインターフェース上に、ページ表示サイズが修正された前記アプリケーションを表示するステップであって、横向き/縦向き切替え後に取得された前記システムスタンバイインターフェースに表示される画像が、第1の表示領域および第2の表示領域に区分され、前記第1の表示領域は、端末の表示画面の中央に配置され、前記第2の表示領域は、前記表示画面の一端に配置された第1の部分と前記表示画面の他端に配置された第2の部分とを含み、前記第1の表示領域上に前記アプリケーションを表示する、ステップ」とは、「ページ表示サイズが修正された前記アプリケーションを表示するステップであって、表示される画像が、第1の表示領域および第2の表示領域に区分され、前記第1の表示領域上に前記アプリケーションを表示する、ステップ」との共通の構成を備える。 (カ)引用発明は、「レイアウト編集対象アプリケーションが、アドレス帳を提供するアプリケーションである場合、制御部12は、アドレス帳のユーザのリストデータに関連付けられたアプリケーション、例えば、SNS関連アプリケーションとの操作可能な接続を介して、新たなデータを受信し、受信したデータに対応するグラフィックオブジェクトを画面a’とは異なる領域に配置し、例えば、制御部12は、SNS関連アプリケーションとの操作可能な接続を介して、ユーザAの最近の発言と画像データを受信して、画面a’とは異なる領域b-1に表示し」との構成を備えることから、「画面の他の領域」である「領域b-1」に、「アドレス帳のユーザのリストデータに関連付けられたアプリケーション」として「予め設定されたアプリケーション」であるSNS関連アプリケーションを表示するステップを備えるものといえる。 よって、引用発明と、本願発明1の「前記第2の表示領域の前記第1の部分に、予め設定されたアプリケーションを表示し、前記第2の表示領域の前記第2の部分に、前記予め設定されたアプリケーションに関連する予め設定された機能ボタンを表示するステップ」とは、「前記第2の表示領域に、予め設定されたアプリケーションを表示するステップ」との共通の構成を備える。 イ 一致点、相違点 したがって、本願発明1と引用発明とは、次の点において一致ないし相違する。 [一致点] 「 横向き/縦向き切替え命令を受信するステップと、 現在表示されているアプリケーションの表示属性を読み取り、前記アプリケーションに対して1つの横向き/縦向き構成情報が設定されており、前記表示属性に従って前記アプリケーションのページ表示の横向き/縦向き構成情報を取得するステップと、 前記現在表示されているアプリケーションによって生成されたページが単一方向の表示のみをサポートすることを前記横向き/縦向き構成情報が設定している場合、前記アプリケーションの前記横向き/縦向き構成情報およびページ表示サイズを修正するステップと、 前記横向き/縦向き切替え命令に従って横向き/縦向き切替えを実行するステップと、 ページ表示サイズが修正された前記アプリケーションを表示するステップであって、表示される画像が、第1の表示領域および第2の表示領域に区分され、前記第1の表示領域上に前記アプリケーションを表示する、ステップと、 前記第2の表示領域に、予め設定されたアプリケーションを表示するステップとを備える、表示方法。」 [相違点] <相違点1> 本願発明1は、「現在表示されているアプリケーション」が、「横向き/縦向き切替え前に取得されたシステムスタンバイインターフェース上」に表示され、「ページ表示サイズが修正された前記アプリケーション」が「横向き/縦向き切替え後に取得されたシステムスタンバイインターフェース上」に表示され、また、「画像」が「横向き/縦向き切替え後に取得されたシステムスタンバイインターフェース」に表示されるのに対し、引用発明においては、「レイアウト編集対象アプリケーション」及び「ランドスケープビュー状態のレイアウト」(画像)が、「システムスタンバイインターフェース」(上)に表示されることを具体的に特定しない点。 <相違点2> 本願発明1は、「前記第1の表示領域は、端末の表示画面の中央に配置され、前記第2の表示領域は、前記表示画面の一端に配置された第1の部分と前記表示画面の他端に配置された第2の部分とを含み」及び「前記第2の表示領域の前記第1の部分に、予め設定されたアプリケーションを表示し、前記第2の表示領域の前記第2の部分に、前記予め設定されたアプリケーションに関連する予め設定された機能ボタンを表示する」という構成を備えるのに対し、引用発明の「画面の他の領域」は、「予め設定されたアプリケーション」が表示される「第1の部分」が配置される一端とは異なる他端に配置される「第2の部分」を含むものではなく、よって、当該「第2の部分」に「前記予め設定されたアプリケーションに関連する予め設定された機能ボタン」を表示する構成も備えていない点。 ウ 相違点についての判断 事案に鑑みて、相違点2について先に検討する。 相違点2に係る本願発明1の構成は、引用文献2ないし6には記載されておらず、本願の出願前における周知技術であるともいえない。 なお、引用文献6(上記第6の6参照。)に記載されているように、端末を横長状態に回転すると、仮想機能コントロールを配置するサイドバーを現在インターフェースに付加することができることは、本願の出願前における周知技術であるといえる。しかしながら、当該周知技術は、2つのサイドバーが同時に付加されること又はサイドバーが2つの部分を含むことを前提としていないから、仮に、仮想機能コントロールに「機能ボタン」が含まれ、当該周知技術を引用発明に組み合わせることができるとしても、その組み合わせにより、引用発明において、1つの部分からなる「画面の他の領域」を、「前記表示画面の一端に配置された第1の部分と前記表示画面の他端に配置された第2の部分」を含むように構成し、かつ、「第2の部分」に、(「第1の部分」に配置された)「前記予め設定されたアプリケーション」に関連する「予め設定された機能ボタン」を配置するように構成することを想起することは、当業者であっても困難である。 したがって、相違点1について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用文献1ないし6に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)本願発明2及び3について 本願発明2及び3も、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用文献1ないし6に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)本願発明4ないし6について 本願発明4は、本願発明1を複数の「ユニット」からなる「端末」の発明として特定したものであり、相違点2に係る本願発明1の構成に対応する技術事項を備えるものであり、また、本願発明5及び6は、本願発明4を減縮するものである。 よって、本願発明4ないし6は、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用文献1ないし6に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本願発明7ないし9について 本願発明7は、本願発明1を、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムコードを呼び出して動作を実行する「端末」の発明として特定したものであり、相違点2に係る本願発明1の構成に対応する技術事項を備えるものであり、また、本願発明8及び9は、本願発明7を減縮するものである。 よって、本願発明7ないし9は、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用文献1ないし6に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (5)本願発明10及び11について 本願発明10は、本願発明1ないし3のいずれかを「プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な媒体」として特定したものであり、本願発明11は、本願発明1ないし3のいずれかを「コンピュータプログラム」の発明として特定したものであり、それぞれ、相違点2に係る本願発明1の構成に対応する技術事項を備えるものである。 よって、本願発明10及び11は、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用文献1ないし6に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (6)小括 以上のとおりであるから、理由3(進歩性)は、解消した。 第9 原査定についての判断 上記相違点2に係る本願発明1の構成は、原査定における引用文献A(当審拒絶理由の引用文献1)、引用文献B及び引用文献C(当審拒絶理由における引用文献6)には記載されておらず、本願の出願前における周知技術でもないので、本願発明1ないし11は、当業者であっても、原査定における引用文献AないしCに記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。 したがって、原査定を維持することはできない。 第10 むすび 以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。 他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-010937

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