2020-010274
ゲンエンコザラ、ゲンエン
- 審判番号
- 2020-010274
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-075150外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月22日
- 審決日
- 2021年05月10日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オンワード商事株式会社
- 【請求人代理人】誠真IP特許業務法人
- 分類
- T18 .13 -WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「減塩小皿」の文字を標準文字で表してなり、第21類「皿」を指定商品として、令和元年5月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『減塩小皿』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『減塩』の文字は、『循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。』を意味し、『小皿』の文字は、『小さい皿』を意味するものとしていずれも親しまれた語であるから、全体として、容易に『減塩の小皿』程の意味合いを認識させる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、減塩ができるよう工夫された皿を『減塩皿』、『減塩小皿』と称していることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『減塩用の小皿』であると理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「減塩小皿」の文字からなるところ、その構成中、「減塩」の文字は「循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。」の意味を、「小皿」の文字は「小さい皿。」の意味を有する語であって(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)、これらを結合した「減塩小皿」の文字全体から、「塩を減らす小さい皿」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-010274