特許拒絶査定不服審判
2020-010064
自己緩衝タンパク質製剤
- 審判番号
- 2020-010064
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-218002外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月17日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アムジエン・インコーポレーテツド
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-218002「自己緩衝タンパク質製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月29日出願公開、特開2018- 48196〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成18年6月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年6月14日 米国)を国際出願日とする特願2008-516958号の一部を平成24年11月2日に新たな特許出願である特願2012-242454号とし、さらにその一部を平成27年11月4日に新たな特許出願である特願2015-216447号とし、さらにその一部を平成29年11月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年7月17日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年3月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-010064