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特許拒絶査定不服審判

2024-007681

MCL1タンパク質を阻害する化合物を投与するための製剤及び投与量

審判番号
2024-007681
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-505615
請求日
2024年05月09日
審決日
2026年05月20日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アムジエン・インコーポレーテツド
  • 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 淺野 美奈
  • 審判官 藤原 浩子
  • 審判官 井上 千弥子
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-505615「MCL1タンパク質を阻害する化合物を投与するための製剤及び投与量」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月 4日国際公開、WO2021/021259、令和 4年10月 3日国内公表、特表2022-542379、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)4月23日(パリ条約による優先権主張 2019年7月30日 (US)アメリカ合衆国、2019年11月10日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和8年3月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007681

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